公認会計士試験に関するQ&A

このページでは、よくある質問とその回答を掲載しています。
 試験に関するご質問がある場合は、公認会計士・監査審査会(以下、「審査会」という。)事務局試験担当係(メールアドレス:cpaexamアットマークfsa.go.jp)までお問い合わせください。
 ただし、試験問題、解答及び得点等に関する照会には応じられません。
 また、試験合格後の公認会計士の資格取得要件(実務経験(業務補助等)、実務補習及び登録手続)についてのお問い合わせ先は、こちらを参照してください。

1.公認会計士試験について

【試験概要】(ページ内リンク)

Q1     公認会計士試験の大まかな流れを教えてください。
Q2   公認会計士試験に受験資格の制限はありますか?
Q3   受験手数料はいくらですか?
Q4   短答式試験の第Ⅰ回と第Ⅱ回の違いは何ですか?
Q5   試験科目について教えてください。
     

【障がい等のある方への受験上の配慮(受験特別措置)】(ページ内リンク)

Q6      視覚障害、肢体障害、その他身体に障がい等がある場合は、特別の措置を受けることができますか?また、どのような手続が必要ですか?

【試験地及び試験場】(ページ内リンク)

Q7   試験地(試験実施地)とは何ですか?
Q8   受験局とは何ですか?
Q9   出願済の試験地を変更することはできますか?
Q10   試験場はいつ公表されますか?試験地に複数の試験場がある場合、自分が受験する試験場は選択できますか?
Q11   試験場の下見をすることはできますか?
Q12   試験場には受験者用の駐車場又は駐輪場はありますか?
Q13   自分が受験する試験室はいつ分かりますか?
Q14   試験室には何時までに着席すればよいですか?
     

【出願一般】(ページ内リンク)

Q15   公認会計士試験を受けたいのですが、いつ頃手続をすればよいですか?
Q16   出願方法を教えてください。
Q17   受験案内はいつ公表されますか?
Q18   インターネット出願サイトのURLを教えてください。
Q19   インターネット出願サイトの開設期間はいつですか?
Q20   スマートフォンを使ってインターネット出願をすることはできますか?
Q21
Q22
Q23
  インターネット出願サイトの操作方法が分かりません。
インターネット出願の際に、氏名や住所の入力を誤ってしまいました。修正はできますか?
選択科目を間違って出願しました。どうすればよいですか?
     

【受験票】(ページ内リンク)

Q24   受験票はいつ届きますか?
Q25   書面出願において、送付された受験票を紛失した場合は、どうすればよいですか?(令和6年試験以前の受験者のみ対象)
Q26   インターネット出願において、受験票・写真票はどのように作成しますか?
Q27   試験当日、受験票又は写真票を持参し忘れた場合は、どうすればよいですか?
Q28
Q29
  出願後に氏名、住所又は連絡先が変更になった場合は、どうすればよいですか?
受験票・写真票をダウンロードしたところ、氏名が誤っていました。どうしたらよいですか?
     

【短答式試験】(ページ内リンク)

Q30   短答式試験の出題範囲を教えてください。
Q31   短答式試験の合格基準を教えてください。
Q32   マークシートの記入に当たって注意すべき点はありますか?
Q33   短答式試験に欠席する場合、何らかの手続が必要ですか?
     

【論文式試験】(ページ内リンク)

Q34
Q35
  論文式試験を受験するのに必要な手続きはありますか?
論文式試験の出題範囲を教えてください。
Q36   論文式試験の合格基準を教えてください。
Q37   論文式試験における一部科目免除資格とは何ですか?
Q38   論文式試験の採点方法を教えてください。
Q39   答案の作成に当たって注意すべき点はありますか?
Q40   論文式試験で配付される法令基準等について教えてください。
Q41   論文式試験に欠席する場合、何らかの手続が必要ですか?
     

【その他の受験上の注意】(ページ内リンク)

Q42   試験問題及び論文式試験で配付される法令基準等は持ち帰ることができますか?
Q43   試験時間中に飲食することはできますか?
Q44   休み時間中に試験室内で飲食することはできますか?
Q45   試験時間中にトイレに行きたくなった場合はどうすればよいですか?
Q46   試験室内において、空調等により寒い(暑い)と感じた場合、席を替えてもらうことはできますか?
Q47   写真票に添付した写真では眼鏡をかけていません(かけました)が、試験当日眼鏡をかけても(かけなくても)よいですか?
Q48   試験室内に携帯電話等の電子機器類を持ち込むことはできますか?
Q49   試験時間終了前に答案用紙を提出して試験室から退出することはできますか?
Q50   試験中に耳栓を使用することはできますか?
     

【合格発表】(ページ内リンク)

Q51   合格発表はいつですか?また、合格通知書や合格証書は、いつ頃送付されますか?
Q52   論文式試験成績通知書は、いつ頃送付されますか?
Q53   合格証書(合格通知書)を紛失した場合、どうすればよいですか?
 

2. 試験科目の免除について(ページ内リンク)

【(1) 公認会計士試験の結果(短答式試験合格や論文式試験一部科目合格)に伴う免除】
 
Q54   短答式試験に合格し、論文式試験では不合格となった場合、翌年も短答式試験から受験する必要がありますか?
Q55   論文式試験で不合格になりましたが、「公認会計士試験論文式試験一部科目免除資格通知書」が送られてきました。これについて、教えてください。
Q56   旧公認会計士試験第2次試験合格者の免除について教えてください。
Q57   「短答式試験合格通知書」、「論文式試験一部科目免除資格通知書」、「旧公認会計士試験第2次試験の合格証書」を紛失した場合、免除の適用は受けられないのですか?
Q58

Q59
  短答式試験合格による短答式試験の免除資格に係る有効期間が切れた場合は、有効期間内の論文式試験の一部科目免除資格も無効となるのですか?
第Ⅰ回短答式試験に出願後、前年論文式試験で「公認会計士試験論文式試験一部科目免除資格通知書」を取得した場合、翌試験年の論文式試験で当該科目の免除の適用を受けることはできますか?
     

【(2) 特定の資格を有することによる試験科目の免除】

Q60   試験科目免除対象者について、教えてください。
Q61   免除申請についての審査は、どのように行われるのですか?
Q62
Q63
Q64
Q65

Q66
Q67


Q68
 
  「免除通知書」に記載されている科目は必ず免除の適用を受けなくてはいけませんか?
「免除通知書」を紛失した場合、免除の適用は受けられないのですか?
免除申請は出願の都度行う必要がありますか?
免除資格要件のうち、「金融商品取引法に規定する上場会社等で会計等に関する事務に7年以上従事した方」について教えてください。
免除資格要件のうち、「税理士となる資格を有する者」に弁護士は含まれますか?
免除資格要件のうち、「企業会計の基準の設定等の事務に従事した方で審査会の認定を受けた方」「監査基準の設定等の事務に従事した方で審査会の認定を受けた方」について詳しく教えてください。
第Ⅰ回短答式試験に出願後、特定の資格を有することとなった(例えば、税理士となる資格を有する者となった)場合で、論文式試験の一部科目の免除通知を受けた場合、出願した論文式試験で当該科目の免除の適用を受けることはできますか?
 
1.公認会計士試験について

【試験概要】

Q1.公認会計士試験の大まかな流れを教えてください。
A.

 公認会計士試験の大まかな流れは、公認会計士試験年間スケジュール(イメージ)(PDF)を御参照ください。

 公認会計士試験の受験者は、まず、年2回(12月及び5月)実施する短答式試験(マークシート方式)のいずれかに出願します。その後、短答式試験合格者及び短答式試験免除者は、年1回(8月)実施する論文式試験を受験します。論文式試験に合格すると、公認会計士試験の合格証書が授与(郵送)されます。

 各試験年のスケジュールについては、12月頃に翌年試験のスケジュール(予定)を審査会ウェブサイトで公表しています。また、6月頃に前年12月頃に公表したスケジュールの確定版を同ウェブサイトで公表しています。

Q2.公認会計士試験に受験資格の制限はありますか?
A.  受験資格の制限はありません。年齢、学歴、国籍等にかかわらず、どなたでも受験することができます。
Q3.受験手数料はいくらですか?
A.

 19,500円です。短答式試験の出願時にペイジーにより電子納付してください。また、短答式試験の全科目又は一部科目免除者も同額を納付してください。

Q4.短答式試験の第I回と第Ⅱ回の違いは何ですか?
A.  第I回短答式試験と第Ⅱ回短答式試験には、原則として違いはありません。いずれか1つの回に合格すると、論文式試験を受験することができます。
Q5.試験科目について教えてください。
A.

 短答式試験の試験科目は、財務会計論、管理会計論、監査論及び企業法の4科目です。

 論文式試験は、会計学、監査論、租税法、企業法及び選択科目(経営学、経済学、民法、統計学のうち、受験者があらかじめ選択する1科目)の5科目です。

【障がい等のある方への受験上の配慮(受験特別措置)】

Q6.視覚障害、肢体障害、その他身体に障がい等がある場合は、特別の措置を受けることができますか?また、どのような手続が必要ですか?
A.

 身体の障がいや妊娠等により受験時に特別な措置を希望する場合は、審査の上、受験特別措置を決定します。受験特別措置の決定に当たっては、個々の症状・状態や試験運営等から総合的に判断します。

 受験特別措置を希望する場合は、出願前に審査会事務局試験担当係の受験特別措置受付(メールアドレス:tokubetsusochiアットマークfsa.go.jp)までお問い合わせの上、受験案内に記載の提出期限までに必要書類を提出してください。必要書類等については、お問い合わせの際にご案内します。提出期限経過後の申請については、原則として受け付けませんが、不慮の事故等(交通事故、負傷、発病等)を理由とする場合のみ受け付けます。

 なお、受験特別措置の申請は、短答式試験、論文式試験の都度、必要になります。
 受験特別措置の実施方法等については、試験実施日の約1か月前までに決定し、申請者にお知らせします。

【試験地及び試験場】

Q7.試験地(試験実施地)とは何ですか?
A.

 東京都、大阪府、北海道、宮城県、愛知県、石川県、広島県、香川県、熊本県、福岡県、沖縄県の11都道府県が試験地です。試験地は、受験者の住んでいる場所に関係なく、選択することができます。

 なお、上記のほか、審査会が指定する場所においても試験を実施することがあります。

Q8.受験局とは何ですか?
A.  公認会計士試験では、以下のとおり、試験地を管轄する各財務局等を受験局としています。
試験実施地 管轄財務局等
東京都 関東財務局
大阪府 近畿財務局
北海道 北海道財務局
宮城県 東北財務局
愛知県 東海財務局
石川県 北陸財務局
広島県 中国財務局
香川県 四国財務局
熊本県 九州財務局
福岡県 福岡財務支局
沖縄県 沖縄総合事務局
Q9.出願済の試験地を変更することはできますか?
A.  出願後に試験地を変更することはできません。
 短答式試験受験後に、論文式試験の試験地を変更することもできません。
Q10.試験場はいつ公表されますか?試験地に複数の試験場がある場合、自分が受験する試験場は選択できますか?
A.  試験地における試験場は、試験実施日の約1か月前に官報公告するとともに審査会ウェブサイトで公表します。試験場を間違えると間違えた先の試験場では受験できませんので、事前によく確認してください。
 なお、出願時に試験地を選択することはできますが、試験場を選択することはできません。
Q11.試験場の下見をすることはできますか?
A.

 試験場付近の状況等は確認できますが、下見のために試験場の敷地内に立ち入ることはできません。下見の際は、試験場となる施設や近隣住民等の迷惑とならないよう注意してください。

 なお、試験場について質問等がある場合は、必ず受験を希望する試験地を管轄する財務局等(試験地が東京の場合は、公認会計士試験関東事務局(受験案内参照のこと))に問い合わせてください。

Q12.試験場には受験者用の駐車場又は駐輪場はありますか?
A.

 試験場には、受験者のための駐車場や駐輪場はありませんので、自動車、オートバイ、自転車などでの来場は御遠慮ください。公共交通機関の利用等、来場の際の交通手段については、各試験場の案内に従ってください。

 詳細については、試験実施の約1か月前に審査会ウェブサイトで公表する各試験場の案内を確認してください。

Q13.自分が受験する試験室はいつ分かりますか?
A.  試験室は、試験当日、試験場において掲示等によりお知らせします。
Q14.試験室には何時までに着席すればよいですか?
A.  短答式試験では、企業法の着席時刻までに着席してください。
 論文式試験では、最初に受験する科目の着席時刻までに着席してください。
 なお、試験室への入室は、試験開始の1時間前(短答式試験:8時30分、論文式試験:9時30分)からになります。

【出願一般】

Q15.公認会計士試験を受けたいのですが、いつ頃手続をすればよいですか?
A.

 例年、第I回短答式試験を12月上旬に、第Ⅱ回短答式試験を翌5月下旬に実施しており、それぞれの試験の出願期間は、試験実施日の約3か月前にあたる9月頃及び2月頃となりますので、当該期間に出願手続を行ってください。

 なお、短答式試験実施日の約4か月前に、出願期間、出願方法等を記載した受験案内を審査会ウェブサイトで公表しますので、事前によく読んでください。

 ただし、以下に該当し、短答式試験の全部免除の適用を受ける方は、第I回短答式試験に出願することができません。必ず第Ⅱ回短答式試験に出願してください。

(1)短答式試験の全部免除者
(2)過去2年間の短答式試験合格者
(3)旧公認会計士試験第2次試験合格者等の短答式試験みなし合格者
Q16.出願方法を教えてください。
A.

 令和7年試験より、インターネットによる出願のみの受付になりました。
 審査会ウェブサイトで公表する出願サイトを経由して、出願を行ってください。

Q17.受験案内はいつ公表されますか?
A.  受験案内は、短答式試験実施日の約4か月前に審査会ウェブサイトで公表します。
Q18.インターネット出願サイトのURLを教えてください。
A.  出願サイトのURLは、短答式試験実施日の約3か月前に審査会ウェブサイトで公表します。
Q19.インターネット出願サイトの開設期間はいつですか?
A.  出願サイトは、短答式試験の出願受付の時期(第I回短答式試験は9月頃、第Ⅱ回短答式試験は2月頃)や受験票のダウンロードの時期(第I回短答式試験は11月頃、第Ⅱ回短答式試験は4月頃)に開設しています。
Q20.スマートフォンを使ってインターネット出願をすることはできますか?
A.

 スマートフォンを使っての出願も可能ですが、出願サイトのご利用にあたっては、以下の環境を推奨しております。
■OS
・Windows10
・Windows11
■ブラウザ
・Microsoft Edge
・Chrome
■ブラウザの設定
 JavaScript、Cookieが無効になっていると使用できません。お使いのブラザでこれらの設定を有効にしてください。
 推奨環境以外でのご利用や、推奨環境下でもご使用のブラウザ設定によってはご利用できない場合や正しく表示されない場合がございますのでご了承ください。

 なお、受験票・写真票は、印刷して試験場に持参していただく必要がありますので、プリンターに接続できる環境を考慮のうえ出願をお願いします。

 また、審査会からの案内は出願時に登録いただいたメールアドレス宛に送付いたします。そのため、メールアドレスを変更すると案内が届かなくなりますのでご注意ください。

Q21.インターネット出願サイトの操作方法が分かりません。
 
A.  出願サイトに関する質問については、出願サイト操作方法に関してよくある質問(PDF)や受験案内をご確認ください。それでも分からない場合若しくは試験に関するご質問がある場合は、審査会事務局試験担当係(メールアドレス:cpaexamアットマークfsa.go.jp)までお問い合わせください。
 
Q22.インターネット出願の際に、氏名や住所の入力を誤ってしまいました。修正はできますか?
A.  登録内容を修正したい場合は、速やかに「住所等変更届出書」の提出をお願いします。「住所等変更届出書」を提出されない場合、受験後に郵送される合格通知書や合格証書にも誤った氏名等が記載されますのでご注意ください。
 なお、「住所等変更届出書」を提出しても、出願サイトでダウンロードできる受験票・写真票の氏名等は修正されません。ダウンロードした受験票等の誤っている氏名等に二重線を引き、余白に正しい氏名等を記載した上で、試験当日持参してください。併せて、短答式試験で答案用紙に氏名を記載する際は、正しい氏名を記載してください。

 住所等変更届出書の提出方法についてはこちらをご覧ください。
 
Q23.選択科目を間違って出願しました。どうすればよいですか?
A.  出願後に選択科目を変更することはできません。なお、出願期間中に新たにIDを取得して、希望の科目を選択し再度出願することは可能です。
 この場合、受験手数料を納付する前であれば、当初の出願は不受理となり費用はかかりませんが、納付した後であった場合、受験手数料の還付はできません。
 

【受験票】

Q24.受験票はいつ届きますか?
A.

 インターネットで出願された方には受験票及び写真票は郵送されません。試験の約1か月前に、出願サイトで登録したメールアドレス宛に別途案内を送付します。

Q25.書面出願において、送付された受験票を紛失した場合はどうすればよいですか?(令和6年試験以前の受験者のみ対象)
A.

 受験を希望する試験地を管轄する財務局等(試験地が東京都ほか関東財務局管轄区域の県の場合は、公認会計士試験関東事務局)に速やかに申し出てください。各財務局等の連絡先は、受験案内を確認してください。

 そのうえで、各財務局等の指示に従い、受験票・写真票再発行願い(PDF)を各財務局等に提出して再発行を受けてください。

 ただし、試験日までの期間が短く再発行手続が困難な場合は、試験当日に顔写真付きの身分証明書による本人確認を行い、受験票・写真票の再発行を行います。(Q27参照)

Q26.インターネット出願において、受験票・写真票はどのように作成しますか?
A.

 インターネット出願をした方には、受験票及び写真票は郵送されません。
 ダウンロード期間内にマイページから受験票及び写真票をダウンロードのうえ、ダウンロードしたPDFファイルをA4サイズの白紙に印刷(受験票と写真票の両面印刷不可)し、受験票及び写真票に記載されている方法で作成(※三つ折り、糊付けし、写真票には既定の写真を貼付)してください。
 作成した受験票及び写真票は、当日試験場に持参してください。

 ダウンロード期間内にダウンロードを行わなかった場合や、ダウンロード期間後にダウンロードした受験票を紛失した場合は、受験票再発行手続きが必要になります。Q25を参照の上、手続きを行ってください。

Q27.試験当日、受験票又は写真票を試験場に持参し忘れた場合は、どうすればよいですか?
A.

 受験票を所持しない方の受験は認めません。インターネット出願の場合は、最初に受験する科目の試験開始前に写真票を提出しない方の受験は認めません。

 受験票又は写真票(写真票はインターネット出願者のみ)を試験日当日に持参し忘れた場合は、運転免許証等の顔写真付きの身分を証明できるものを持参の上、受験する科目の着席時刻前までに各試験場の本部において、再発行の指示を受けてください。

 なお、写真票の再発行の際には、写真票に貼る写真を提出していただく必要があります。写真の規格については、受験案内を確認してください。

Q28.出願後に氏名、住所又は連絡先が変更になった場合は、どうすればよいですか?
A.

 出願後に氏名、住所又は連絡先が変更になった場合は、出願方法(書面・インターネット)にかかわらず、公認会計士・監査審査会事務局宛てに速やかに住所等変更届出書を提出してください。届出書様式は、審査会ウェブサイトからダウンロードできます。

 なお、住所等変更届出書には、運転免許証等本人を確認できる書類をコピーしA4用紙に貼付のうえ添付してください。本人確認書類をコピーする際、個人番号、医療保険の保険者番号及び被保険者等記号・番号が載らないようにしてください。氏名に変更があった場合は、必ず戸籍抄本(コピー可)を添付してください。住所に変更があった場合は、必ず郵便局に転居届を提出してください。特に、出願前後に転居した際に転居届が出されていないと、合格通知書等の書類が届かないことがあります。

 論文式試験の合格発表の概ね1か月前までに氏名変更に係る届出書が公認会計士・監査審査会事務局に受理されていない場合、合格証書等には変更前の氏名が記載されることがあります。

 住所等変更届出書の提出方法についてはこちらをご覧ください。

【短答式試験】

Q30.短答式試験の出題範囲を教えてください。
A.

 各試験科目の範囲については、「出題範囲の要旨」として審査会ウェブサイトで公表(第I回短答式試験:6月頃、第Ⅱ回短答式試験:1月頃(暫定版)、4月頃(確定版))します。

 なお、「出題範囲の要旨」は、科目別に出題範囲を示しており、また、その例示として出題する項目を掲げています。

Q31.短答式試験の合格基準を教えてください。
 
A.  総得点の70%を目安として、審査会が相当と認めた得点比率とします。ただし、1科目につき、その満点の40%を満たさず、かつ原則として答案提出者の下位から遡って33%の人数に当たる者と同一の得点比率に満たない方は、不合格となることがあります。

 なお、免除の適用を受けた試験科目がある場合は、当該免除科目を除いた他の試験科目の合計得点の比率によって合否が判定されます。
Q32.マークシートの記入に当たって注意すべき点はありますか?
A.  短答式試験の答案作成にあたっては、B又はHBの黒鉛筆(シャープペンシルも可)、プラスチック製の消しゴムを使用してください。
 答案用紙の所定欄に受験番号及び氏名を正しく記入し、かつ、受験番号を正しくマークしてください。正しく記載されていない場合には、採点されないことがあります。
 なお、答案用紙が試験官に回収されない場合は、いかなる理由があっても答案は採点されません。試験終了後、答案用紙が試験官に回収されずに手元に残っていたり、机の通路側に回収されずに置いてあったりした場合は直ちに挙手等の上、試験官に申し出てください。
Q33.短答式試験に欠席する場合、何らかの手続が必要ですか?
A.  短答式試験に欠席する場合について、特に手続をとる必要はありません。なお、試験に欠席した場合であっても、納付した受験手数料は還付されません。

【論文式試験】

Q34.論文式試験を受験するのに必要な手続きはありますか?
 
A.  短答式試験合格者及び短答式試験免除者は、論文式試験を受験することができます。

 同年試験の短答式試験合格者(例えば令和7年第Ⅰ回短答式試験の合格者及び令和7年第Ⅱ回短答式試験の合格者が令和7年論文式試験を受験する場合)は、短答式試験合格後、特段の手続をすることなく論文式試験を受験できます。このとき、論文式試験には短答式試験時に使用した受験票を持参してください。

 過年試験の短答式試験合格者(例えば令和6年第Ⅰ回短答式試験の合格者が令和7年論文式試験を受験する場合)や、短答式試験免除者(資格保有等により短答式試験の全科目の免除資格を持っている方)は、令和7年第Ⅱ回短答式試験の出願期間に出願を行う必要があります。インターネット出願時に、画面の指示に従い「公認会計士試験短答式試験合格通知書」「公認会計士試験免除通知書」等の通知書番号を入力してください(Q52参照)。なお、この場合の受験手数料はQ3のとおりです。
Q35.論文式試験の出題範囲を教えてください。
A.  各試験科目の出題範囲については、「出題範囲の要旨」として1月に暫定版を、4月に確定版を審査会ウェブサイトで公表します。なお、「出題範囲の要旨」は、科目別に出題範囲を示しており、また、その例示として出題する項目を掲げています。
Q36.論文式試験の合格基準を教えてください。
A.

 52%の得点比率を目安として、審査会が相当と認めた得点比率とします。ただし、1科目につき、その得点比率が40%に満たないもののある方は、不合格となることがあります。

 なお、免除の適用を受けた試験科目がある場合は、当該免除科目を除いた他の科目の合計得点の比率によって合否が判定されます。

Q37.論文式試験における一部科目免除資格とは何ですか?
A.  論文式試験の試験科目のうち同一の回の公認会計士試験における合格者の平均得点比率を基準として、審査会が相当と認めた得点比率以上を得た方を一部科目免除資格取得者としています。当該科目については、合格発表の日から起算して2年を経過する日までに行われる論文式試験において、出願時に申請することにより免除を受けることができます。
Q38.論文式試験の採点方法を教えてください。
A.  各答案用紙を複数の試験委員が採点します。また、各受験者の得点は、試験委員間及び試験科目間の採点格差を調整するため、当該受験者の素点(点数)がその採点を行った試験委員の採点結果の平均点から、どの程度離れた位置にあるかを示す数値(偏差値)により算定しています。なお、素点が0点の場合は、調整後の得点(比率)も0点としています。
Q39.答案の作成に当たって注意すべき点はありますか?
A.

 論文式試験の答案作成に当たっては、ボールペン又は万年筆(いずれも黒インクに限る。消しゴム等でインクが消えるボールペンは不可。)及び修正液・修正テープ(白色に限る。)を使用してください。これ以外の筆記具(鉛筆又はシャープペンシル等)を使用した場合は採点されないことがあります。また、答案用紙に記入した文字(数字を含む。)の判読が困難な場合も採点されないことがあります。

 法令基準等が試験時に配付される科目については、解答にあたって配付された法令基準等を使用することができます。受験者自身で法令等を持ち込んで使用することはできません。

 答案用紙の散逸や紛失等を防ぐため、答案用紙の左上をホッチキスで留めてありますので、外さずそのままの状態で答案を作成してください。答案作成に当たっては、答案用紙のホッチキス留めの部分を折り曲げても差し支えありませんが、ホッチキス留めを外した場合は、採点されないことがあります。一旦ホッチキス留めを外して、再度ホッチキスで綴じ直した場合についても、同様とします。

 なお、答案用紙が試験官に回収されない場合は、いかなる理由があっても答案は採点されません。試験終了後、答案用紙が試験官に回収されずに手元に残っていたり、机の通路側に回収されずに置いてあったりした場合は直ちに挙手等の上、試験官に申し出てください。

Q40.論文式試験で配付される法令基準等について教えてください。
A.  試験時に配付する法令基準等の一覧については、1月に暫定版を、4月に確定版を審査会ウェブサイトで公表しています。
Q41.論文式試験に欠席する場合、何らかの手続が必要ですか?
A.  論文式試験に欠席する場合について、特に手続をとる必要はありません。なお、試験に欠席した場合であっても、納付した受験手数料は還付されません。

【その他の受験上の注意】

Q42.試験問題及び論文式試験で配付される法令基準等は持ち帰ることができますか?
A.  試験問題及び法令基準等は、試験終了後に持ち帰ることができます。ただし、免除科目及び欠席科目については、試験問題及び法令基準等の持ち帰りは認めません。中途退室した科目については、試験時間終了まで試験問題及び法令基準等の持ち帰りは認めません。持ち帰りを希望する場合は、試験終了後、各自の席に置いておきますので、速やかに取りに来てください。

 なお、法令基準等をコンビニエンスストアのごみ箱などに捨てる行為はコンビニエンスストアの利用者等の迷惑になるためおやめください。
Q43.試験時間中に飲食することはできますか?
A.  規定するサイズ以下のふた付ペットボトル入り飲料1本に限り、机上に置いて試験時間中に飲むことは可能です。ペットボトル以外の缶、瓶、水筒等は認めていません。飲料の規定サイズなど、詳細は受験案内を確認してください。
Q44.休み時間中に試験室内で飲食することはできますか?
A.  試験室内では、一部の会場を除き、休み時間中に飲食することができます。試験室内や試験場となる施設での飲食については、試験官の指示に従ってください。
Q45.試験時間中にトイレに行きたくなった場合はどうすればよいですか?
A.  試験時間中にトイレに行きたくなった場合は、黙って手を挙げ、試験官の指示に従ってください。勝手に席を立つことや、携帯電話等を所持したままトイレに行くことは禁止しています。トイレなどで席を離れる際の注意事項については、試験当日試験官から案内がありますので、指示に従ってください。また、なるべく休み時間中にトイレを済ませておくようにしてください。
Q46.試験室内において、空調等により寒い(暑い)と感じた場合、席を替えてもらうことはできますか?
A.  席を替えることは認めていません。節電対策や空調設備等により着席位置によっては寒暖の差が生じる可能性がありますので、各自調節できるよう服装には十分注意してください。
Q47.写真票に添付した写真では眼鏡をかけていません(かけました)が、試験当日眼鏡をかけても(かけなくても)よいですか?
A.  いずれも差し支えありません。ただし、試験官が試験時間中に本人確認を行う際、眼鏡の着脱をしてもらう場合があります。
Q48.試験室内に携帯電話等の電子機器類を持ち込むことはできますか?
A.  持ち込むことはできますが、着席時刻から試験終了後の試験官による解散の指示までの間は使用できません。携帯電話等の電子機器類は、試験時間中のアラーム等の音の出る設定を解除し、必ず電源を切った上で、かばん等の中にしまってください。着席時刻から試験終了後の試験官による解散の指示までの間において、携帯電話等をかばん等の中にしまっていないことが判明した場合や、試験中に携帯電話等の着信音、アラームや振動音が鳴った場合は、不正受験とみなすことがあります。
Q49.試験時間終了前に答案用紙を提出して試験室から退出することはできますか?
A.  試験時間が120分未満の科目(短答式試験の企業法・管理会計論・監査論)については、試験時間中の中途退室はできません。試験時間が120分以上の科目(短答式試験の財務会計論、論文式試験の全科目)については、試験開始60分経過後から試験終了10分前までの間、答案用紙を提出した上で中途退室することができます。中途退室した科目については、試験時間終了まで試験問題及び法令基準等の持ち帰りは認めません。持ち帰りを希望する場合は、試験終了後、各自の席に置いておきますので、速やかに取りに来てください。
Q50.試験中に耳栓を使用することはできますか?
A.

 試験中の耳栓の使用は認めますが、試験開始前の注意事項等の説明時には、使用を認めません。また、耳栓の使用により注意事項等を聞き漏らした場合でも、再度の説明は行いません。

 なお、他の受験者に無用な疑念を与える可能性や、不正行為の未然防止といった試験運営上の観点等から支障をきたすおそれがあるものとして、例えば、以下のタイプの耳栓は、たとえ通信機能等がなく不正行為に利用できるものでない場合であってもその使用は認めていませんのでご留意ください。

  • デジタル耳栓など、電子機器を内蔵しているもの
  • ウェアラブル端末などのように外形上通信機能を有する機器と誤認するおそれがあるもの

【合格発表】

Q51.合格発表はいつですか?また、合格通知書や合格証書は、いつ頃送付されますか?
A.

 第I回短答式試験については1月中旬に、第Ⅱ回短答式試験については6月下旬に、論文式試験については11月中旬から下旬頃に合格発表を行っています。なお、各試験年のスケジュールについては、12月頃に翌年試験のスケジュール(予定)を、6月頃に確定版のスケジュールを審査会ウェブサイトで公表しています。

 また、合格発表日以後概ね2週間以内に、短答式試験合格者に合格通知書を、論文式試験合格者に合格証書を発送します。
 上記期間を過ぎても届かない場合は、審査会事務局試験担当係(メールアドレス:cpaexamアットマークfsa.go.jp)にお問い合わせください。

Q52.論文式試験成績通知書は、いつ頃送付されますか?
A.  合格発表日以後概ね2週間以内に、論文式試験の答案提出者に論文式試験成績通知書を送付します。
 全科目欠席した方には、論文式試験成績通知書を送付しません。
 上記期間を過ぎても届かない場合は、審査会事務局試験担当係(メールアドレス:cpaexamアットマークfsa.go.jp)にお問い合わせください。
Q53.合格証書(合格通知書)を紛失した場合、どうすればよいですか?
A.  合格証書(合格通知書)は、再発行できません。これらの書面を紛失し、証明書の発行を希望する方は、審査会に各種証明書発行申請書を提出してください。

2. 試験科目の免除について

 免除には大きく2つの種類があります。(1)公認会計士試験の結果(短答式試験合格や論文式試験一部科目合格)に伴う試験科目の免除と(2)特定の資格(税理士試験科目合格等)を有することによる試験科目の免除では、手続が異なります。
 
【(1)公認会計士試験の結果(短答式試験合格や論文式試験一部科目合格)に伴う免除】

Q54.短答式試験に合格し、論文式試験では不合格となった場合、翌年も短答式試験から受験する必要がありますか?
A.  短答式試験に合格した方は、当該短答式試験に係る合格発表の日から起算して2年を経過する日までに行われる短答式試験について、出願時に以下の方法により免除の適用を受けることができます。
 例えば、令和6年の短答式試験に合格し、論文式試験では不合格となった場合、令和7年の試験においては、出願時に以下の方法により、短答式試験の免除の適用を受け、令和7年の論文式試験から受験することができます。さらに、令和7年の論文式試験で不合格となった場合、令和8年の試験についても、同様に以下の方法により、短答式試験の免除の適用を受け、令和8年の論文式試験から受験することができます。
 
※出願時に免除の適用を受ける方法
 出願前に免除申請を行う必要はありません。
インターネット出願時に、画面の指示に従い該当箇所に「公認会計士試験短答式試験合格通知書」の通知書番号を入力してください。
Q55.論文式試験で不合格になりましたが、「公認会計士試験論文式試験一部科目免除資格通知書」が送られてきました。これについて、教えてください。
A.

 論文式試験の試験科目のうちの一部の科目について、審査会が相当と認める成績を得た方に対しては、「公認会計士試験論文式試験一部科目免除資格通知書」を交付します。当該科目については、合格発表の日から起算して2年を経過する日までに行われる論文式試験の当該科目について、出願時に以下の方法により免除を受けることができます。
 
※出願時に免除の適用を受ける方法
出願前に免除申請を行う必要はありません。
インターネット出願時に、画面の指示に従い該当箇所に「公認会計士試験論文式試験一部科目免除資格通知書」の通知書番号を入力してください。

Q56.旧公認会計士試験第2次試験の合格者の免除について教えてください。
A.

 旧公認会計士試験第2次試験に合格した方は、短答式試験はみなし合格となり、論文式試験においては、旧公認会計士試験第2次試験論文式試験の受験した科目について免除となります。
 みなし合格及び免除の適用を受けようとする場合は、インターネットでの出願に併せて旧公認会計士試験第2次試験の合格証書のコピーを受験案内に記載の期限までに公認会計士・監査審査会事務局宛てに郵送にて提出する必要がありますので、ご注意ください。
ただし、旧公認会計士試験第2次試験の論文式試験において免除を受けた科目がある場合は、当該科目について、再度免除申請書を提出し、「公認会計士試験免除通知書」を取得してください。

Q57.「短答式試験合格通知書」、「論文式試験一部科目免除資格通知書」、「旧公認会計士試験第2次試験の合格証書」を紛失した場合、免除の適用は受けられないのですか?
A.
 これらの再発行は行っておりませんので、それぞれについて、「証明書」の発行を申請してください。
 免除証明書及び合格証明書の発行申請手続について(各種証明書発行申請書様式は、こちらから取得できます。)
Q58.短答式試験合格による短答式試験の免除資格に係る有効期間が切れた場合は、有効期間内の論文式試験の一部科目免除資格も無効となるのですか?
A.

 短答式試験の免除資格の有無にかかわらず、論文式試験一部科目免除の資格は、免除資格が付与された論文式試験に係る合格発表の日から起算して2年間有効です。
 例えば令和4年の短答式試験に合格し、令和5年又は令和6年の論文式試験で一部科目免除資格を得た方については、令和7年の短答式試験を受験して合格しなければ令和7年の論文式試験を受験できませんが、令和7年試験の出願時に、免除の適用を受けることができます。免除の適用を受ける方法についてはQ59をご覧ください。

Q59.第Ⅰ回短答式試験に出願後、前年論文式試験で「公認会計士試験論文式試験一部科目免除資格通知書」を取得した場合、翌試験年の論文式試験で当該科目の免除の適用を受けることはできますか?
A.

 第Ⅰ回短答式試験に合格した方のうち、前年の論文式試験で「公認会計士試験論文式試験一部科目免除資格通知書」を取得した方については、第Ⅰ回短答式試験合格発表後から第Ⅱ回短答式試験の出願期間終了日までに、出願事項補正願(必要書類添付)を公認会計士・監査審査会事務局宛てに提出することにより、論文式試験で当該科目の免除の適用を受けることができます。
 出願事項補正願の様式は、こちらから取得できます。(提出書類や提出期限などの詳細は、受験案内をご覧ください。)


【(2)特定の資格を有することによる試験科目の免除】

Q60.試験科目免除対象者について、教えてください。
A.

免除資格要件や免除科目、手続方法については、「免除申請の手続について」をご覧ください。
 免除申請は通年受け付けていますが、試験で免除の適用を受けるためには、出願前に免除申請手続を行う必要がありますので、受験案内に記載された期限までに、免除申請書に必要書類を添付して、審査会事務局試験担当係宛てに郵送してください。

Q61.免除申請についての審査は、どのように行われるのですか?
A.

(1)公認会計士試験の試験科目免除制度の趣旨は、公認会計士になろうとする者に必要な学識及びその応用能力を確実に有すると認められる方については、試験によってその有無を判定することを要さないとして例外的に免除を行うというものです。実際の免除の可否も、その趣旨に沿って決定されます。
 (2)公認会計士試験の免除申請書には、免除の要件に該当することを証する書面を添付することとされており(公認会計士試験規則第5条第2項)、これら提出された書類に基づき、例えば大学教授、准教授や博士の学位取得者の場合であれば、申請者の職に係る科目又は研究科目が、免除の要件となっている分野の学問(例えば商学、法律学)としての内容を備えているか否か等の観点から、免除の可否について、審査が行われることとなります。
 (3)なお、審査において、必要がある場合には、申請者に対して、提出された申請書類の記載内容の確認を行うほか、追加書類の提出を求めることがあります。免除申請に際しての提出書類については、「免除申請の手続について」を参照してください。

Q62.「免除通知書」に記載されている科目は必ず免除の適用を受けなくてはいけませんか?
A.  免除申請を行って免除通知を受けた科目は必ずしも免除の適用を受ける必要はなく、出願時に免除の適用を受ける科目を選択することができます。ただし、短答式試験の全部免除を取得した場合は、短答式試験の一部の科目のみを受験することはできません。
 
 例えば、司法修習生となる資格で短答式試験の全部免除と論文式試験の民法と企業法の免除通知書を取得した場合、短答式試験については全科目を受験するか全部免除の適用を受けるかのいずれかを選択する必要がありますが、論文式試験については民法のみ免除の適用を受ける(企業法は受験する)ことが可能です。なお、出願後に免除の適用を受ける科目の変更をすることはできません(Q23も併せてご覧ください)。
Q63.「免除通知書」を紛失した場合、免除の適用は受けられないのですか?
A.  免除通知書の再発行は行っておりません。「免除証明書」の発行を申請してください。
 免除証明書及び合格証明書の発行申請手続きについて(各種証明書発行申請書様式は、こちらから取得できます。)
Q64.免除申請は出願の都度行う必要がありますか?
A.

 平成18年以降に免除通知書の交付を受けている場合、いずれの免除事由についても、再度の免除申請は不要です。出願時に以下の方法により免除の適用を受けることができます。
旧公認会計士試験制度のもとで平成17年以前に免除を受けている場合は、再度の免除申請手続が必要となります。

※出願時に免除の適用を受ける方法
 画面の指示に従い該当箇所に「公認会計士試験免除通知書」の通知書番号を入力

Q65.免除資格要件のうち、「金融商品取引法等に規定する上場会社等で会計等に関する事務に7年以上従事した方」について教えてください。
A.  「金融商品取引法に規定する上場会社等、会社法に規定する大会社、国、地方公共団体その他の内閣府令で定める法人において会計又は監査に関する事務又は業務に従事した期間が通算して7年以上である方」が対象となります。
 詳細は公認会計士試験規則第七条(PDF)に定められています。
 また、「会計又は監査に関する事務又は業務に従事した」とは、当該法人の財務書類の調製に係る事務(特別の判断を要しない機械的な事務を除く。)又は業務並びに当該法人の内部における会計に関する監査に係る業務を指しています。(公認会計士試験規則第七条第二項第一号)
 
Q66.免除資格要件のうち、「税理士となる資格を有する者」に弁護士は含まれますか?
A.

 弁護士は、税理士法に規定された「税理士となる資格を有する者」に該当しますが、公認会計士試験の本号による科目免除の対象には含まれません。

Q67.免除資格要件のうち、「企業会計の基準の設定等の事務に従事した方で審査会の認定を受けた方」「監査基準の設定等の事務に従事した方で審査会の認定を受けた方」について詳しく教えてください。
A.

 それぞれ、「企業会計の基準の設定、原価計算の統一その他の企業会計制度の整備改善に関する事務又は業務に従事した方で会計学に関し公認会計士となろうとする者に必要な学識及び応用能力を有していると審査会の認定を受けた方」及び「監査基準の設定その他の監査制度の整備改善に関する事務又は業務に従事した方で監査論に関し公認会計士となろうとする者に必要な学識及び応用能力を有していると審査会の認定を受けた方」が対象となります。
 文中の「審査会の認定を受けた方」については、「公認会計士法施行令第一条の三第一号及び第二号に規定する認定の基準について(PDF)」に定められています。

Q68.第Ⅰ回短答式試験に出願後、特定の資格を有することとなった(例えば、税理士となる資格を有する者となった)場合で、論文式試験の一部科目の免除通知を受けた場合、出願した論文式試験で当該科目の免除の適用を受けることはできますか?
A.

 第Ⅰ回短答式試験に合格した方が、第Ⅰ回短答式試験出願後に特定の資格を有することとなった(例えば、「税理士となる資格を有する者」(税理士法第3条)となった場合)で、論文式試験の一部科目の免除通知を受けた時には、第Ⅱ回短答式試験の出願期間終了日までに、出願事項補正願(必要書類添付)を公認会計士・監査審査会事務局宛てに提出することにより、論文式試験で当該科目の免除の適用を受けることができます。
 但し、出願事項の補正は、第I回短答式試験出願後に論文式試験の免除要件を満たした方に認められる特例ですので、第I回短答式試験出願時において、既に「税理士となる資格を有している方」等については、出願事項の補正は認められません。
 例えば令和7年試験の場合、「税理士となる資格を有する方」となる日(税理士試験に合格し又は免除され、かつ実務経験が2年以上となる日)が、出願開始日の令和6年8月23日以降である方のみが出願事項補正の対象となります。

サイトマップ

ページの先頭に戻る