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外国監査事務所に対する検査 ~諸外国との検査協力~ |
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2007年に公認会計士法が改正され、2008年4月から金融庁及び審査会には、我が国に上場する外国会社等に監査証明を与える外国に所在する監査事務所に対し、報告徴収及び立入検査を行う権限が付与されました。 米国等の諸外国に本拠を有する監査事務所に対し検査を行うには、各国の法規制や監査基準等の違いを踏まえた上で、各国当局と十分な協力を図る必要があります。 こうした観点から、金融庁及び審査会では、米国、EU等と意見交換を行い、検査協力のあり方について議論を行っています。 今後も引き続き、各国監査監督機関との協議を深め、外国監査事務所に対する具体的な検査のあり方を早急に確立する必要があると考えています。 |
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