令和6年7月1日
公認会計士・監査審査会
公認会計士試験受験者管理ファイル等に係る
保有個人情報の開示請求について
1 | 開示請求ができるのは、本人※に限ります。 ※ 本人が未成年者又は成年被後見人の場合には、本人又はその法定代理人 ※ 本人の委任による代理人(任意代理人)も可 |
2 | 開示請求の対象は、以下のファイル等です。(※例年7月上旬更新) |
(1)受験者管理ファイル 平成18年以降 |
※ 受験時の個人情報のほか、受験番号、得点、合格証書番号等を記載。詳細はe-Govをご参照ください。
※ 受験者管理ファイルに記載されているコード番号の区分については、こちら(PDF)を御参照ください。
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(2)論文式試験採点前答案 令和3年論文式試験(令和3年8月実施)以降 |
(3)第Ⅰ回短答式試験マークシート 令和3年短答式試験(令和3年5月実施)以降 |
(4)第Ⅱ回短答式試験マークシート 令和3年短答式試験(令和3年5月実施)以降
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※ 試験の成績を含む(1)~(4)に係る開示請求ができるのは、各試験の合格発表日以降となります。
各試験の合格発表日前は受付不可ですので、ご注意ください。
※ (2)及び(3),(4)については、例年文書保存期間(3年)満了後、廃棄を行っています。
※ 令和3年公認会計士試験短答式試験については、令和3年5月実施分のみとなります。 |
※ 令和5年公認会計士試験論文式試験答案提出者の方には、「令和5年公認会計士試験受験者管理ファイル」及び「令和5年公認会計士試験論文式試験採点前答案」を送付しています。このため、開示請求を行う必要はありません。
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本人の氏名及び住所又は居所を記載してください。こちらに記載された氏名及び住所又は居所あてに開示決定通知等を行うことになりますので、正確に記載してください。
開示請求書に記載されている請求者の氏名及び住所又は居所は、原則、開示請求をする者が本人であることを確認する書類(以下、本人確認書類)及び住民票の写しと同一の記載がされている必要があります。 また、開示請求書に記載された住所又は居所と本人確認書類及び住民票の写しに記載されている住所又は居所が異なる場合には、開示請求書に記載された氏名及び住所又は居所が明示された配達済みの郵便物(公共料金の支払請求書等であって開示請求の前30日以内に発行されたもの)や開示請求者が所在している施設の管理者が発行した居住証明書・(ホテル等の)宿泊証明等を提出してください。 また、連絡を行う際に必要になりますので、必ず日中に連絡のとれる電話番号(携帯電話など)も記載してください。 なお、法定代理人又は任意代理人による開示請求の場合には、法定代理人又は任意代理人の氏名、住所又は居所、電話番号を記載してください。 |
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「1.開示を請求する保有個人情報」欄には、以下が記載されております。
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(平成・令和 )年 公認会計士試験
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□ (1) 受験者管理ファイル( 論文 ・ 短答 Ⅰ ・ Ⅱ 回)
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□ (2) 論文式試験採点前答案
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□ (3) 短答式試験マークシート(第 Ⅰ 回)
□ (4) 短答式試験マークシート(第 Ⅱ 回) |
<記入の仕方>
・請求する文書の年(試験の受験年)を和暦でカッコ内に記載してください。
・請求する文書にチェックを入れてください。
・受験者管理ファイルを請求する場合、以下の箇所に○を付けてください。
論文式試験… 論文 短答式試験第1回… Ⅰ 短答式試験第2回… Ⅱ
・短答式試験1回のみ実施の受験年(令和3年)の場合、Ⅰ回・Ⅱ回のどちらを選択しても構いません。
(受験票には第Ⅱ回、受験者管理ファイルには第Ⅰ回と記載されますが、内容は同じものです。)
・複数年でそれぞれ別の対象を請求する場合、請求対象が分かるようにご記入ください。
(請求書を複数枚使用することも可能です。)
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「2.求める開示の実施方法等」欄は、「ア 事務所における開示」、「イ 電子情報処理組織を使用した開示」又は「ウ 写しの送付」のいずれかに〇を付けてください。
「3.手数料」欄に、開示を請求する行政文書の件数分の収入印紙を貼ってください。 <手数料の計算方法> ・保有個人情報が記録されている行政文書1件につき300円分の手数料(収入印紙)を納付する必要があります。 (※地方自治体の発行する収入証紙は不可) ・電子情報処理組織(金融庁電子申請・届出システム)を使用した開示請求の場合は、ペイジーによる電子納付が可能であり、1件につき200円です。 ・受験者管理ファイル、論文式試験採点前答案は1年ごとに1件、短答式試験マークシートは1回ごとに1件と数えます。 「4.本人確認等」欄には、下記4を参考に本人確認書類をご準備のうえ、□にチェック及び必要な記載をお願いいたします。 |
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開示請求等に必要な書類
来所 電子情報処理組織の使用 送付 以下の開示請求の方法に応じ、必要書類をご用意ください。
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5 | 審査期間 開示請求書を受理した日から30日以内です。
※期間の末日が行政機関の休日に当たるときは、その翌開庁日
※請求書等に不備がある場合、補正に要した期間は審査期間に算入されません。 |
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開示請求書等に必要な書類は、こちら宛に送付(又は提出)してください。
ご不明な点は、お電話又はメールにてご確認のうえ、ご請求ください。
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