○平成10年法律第130号

金融再生委員会設置法

改正沿革

  平成11年4月21日

 法律第

32号
  平成11年7月16日  法律第 102号
  平成11年7月30日  法律第 116号
  平成11年8月18日  法律第 136号
  平成11年12月8日  法律第 151号
  平成12年5月31日  法律第 96号
  平成12年5月31日  法律第 97号

目 次
 
第一章  総則(第一条)
 
第二章  金融再生委員会
 
第一節  通則(第二条−第十五条)
 
第二節  金融庁
 
第一款  通則(第十六条−第二十条)
 
第二款  審議会(第二十一条−第三十四条)
 
第三節  株価算定委員会(第三十五条−第三十八条)
 
附則

第一章 総 則

 (目的)

一条 この法律は、金融再生委員会の所掌事務の範囲及び権限を明確に定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するに足る組織を定めることを目的とする。

第二章 金融再生委員会

第一節 通 則

 (設置)

二条 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、総理府の外局として、金融再生委員会を設置する。

 (任務)

三条 金融再生委員会は、国内金融に関する制度等の調査、企画及び立案をするほか、法令の定めるところにより、我が国の金融の機能の安定及びその再生を図るため、金融機関の破綻に対し必要な施策を講ずるとともに、預金者、保険契約者、有価証券の投資者等の保護並びに金融及び有価証券の流通の円滑を図るため、銀行業、保険業、証券業その他の金融業を営む民間事業者等の業務の適切な運営又は経営の健全性が確保されるようこれらの民間事業者等について免許及び検査その他の監督をし、並びに証券取引等の公正が確保されるようその監視をすることを主たる任務とする。

 (所掌事務及び権限)

四条 金融再生委員会の所掌事務は、次に掲げる事務とし、その権限の行使は、その所掌事務の範囲内で法律(法律に基づく命令を含む。)に従ってなされなければならない。
 
 国内金融に関する制度の調査、企画及び立案をすること。
 
の二 第三号から第五号まで、第七号、第八号、第十一号、第十三号から第十七号まで、第十九号、第二十一号、第二十二号、第二十四号から第二十六号まで、第二十八号及び第二十九号に規定する者の行う国際業務に関する制度の調査、企画及び立案をすること。
 
 金融整理管財人による管理、特別公的管理その他の金融機関の破綻の処理等に関すること。
 
 銀行業、信託業及び無尽業の免許並びにこれらを営む者の検査その他の監督に関すること。
 
 銀行持株会社の認可及び検査その他の監督に関すること。
 
 信用金庫及び労働金庫の事業の免許並びに信用金庫、労働金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合、農林中央金庫その他の預金又は貯金の受入れを業とする民間事業者並びに信用保証協会、農業信用基金協会及び漁業信用基金協会の検査その他の監督に関すること。
 
 預金保険機構及び農水産業協同組合貯金保険機構の監督に関すること。
 
の二 日本銀行の国内金融業務の適正な運営の確保に関すること。
 
の三 準備預金制度に関すること。
 
の四 金融機関の金利を調整すること。
 
 生命保険業及び損害保険業の免許並びにこれらを営む者の検査その他の監督に関すること。
 
 保険持株会社の認可及び検査その他の監督に関すること。
 
 保険契約者保護機構(保険業法(平成七年法律第百五号)に規定する保険契約者保護機構をいう。)の設立の認可及び監督に関すること。
 
の二 保険業法の規定に基づいて、保険契約者保護機構による資金援助に係る保険契約の移転等の適格性の認定及び保険契約の引受けの適格性の認定を行うこと。
 
 自動車損害賠償責任共済に関すること。
 

一 証券業を営む者の登録及び検査その他の監督に関すること。
 

二 投資者保護基金(証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)に規定する投資者保護基金をいう。)の設立の認可及び監督に関すること。
 
二の二 証券取引法の規定に基づいて、投資者保護基金による返還資金融資に係る適格性の認定を行うこと。
 
三 証券金融会社の免許及び検査その他の監督に関すること。
 
四 証券投資信託委託業を営む者の認可及び検査その他の監督に関すること。
 
五 証券投資法人(証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)に規定する証券投資法人をいう。)の登録及び検査その他の監督に関すること。
 
六 証券取引所の設立の免許及び検査その他の監督に関すること。
 
七 証券業協会の設立の認可及び検査その他の監督に関すること。
 
八 証券投資信託協会の監督に関すること。
 
九 投資顧問業(有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和六十一年法律第七十四号)に規定する投資顧問業をいう。)を営む者の登録及び検査その他の監督に関すること。
 
十 証券投資顧問業協会及び全国証券投資顧問業協会連合会の検査その他の監督に関すること。
 
十の二 有価証券の発行に関する届出書又は発行登録書等、有価証券の公開買付けに関する届出書等、株券等の大量保有の状況に関する報告書及び有価証券に関する報告書についての審査及び処分に関すること。
 
十の三 企業会計の基準の設定に関すること。
 
十の四 企業資本その他企業の財務に関すること。
 
十の五 公認会計士、会計士補、監査法人及び日本公認会計士協会の監督に関すること。
 
十の六 社債等の登録に関すること。
 
十一 金融先物取引業(金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)に規定する金融先物取引業をいう。)を営む者の許可及び検査その他の監督に関すること。
 
十二 金融先物取引所の設立の免許及び検査その他の監督に関すること。
 
十三 金融先物取引業協会の検査その他の監督に関すること。
 
十四 貸金業(貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第三十二号)に規定する貸金業をいう。)を営む者の登録及び検査その他の監督に関すること。
 
十四の二 特定金融会社等(金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(平成十一年法律第三十二号)に規定する特定金融会社等をいう。)の登録及び監督に関すること。
 
十五 抵当証券業(抵当証券業の規制等に関する法律(昭和六十二年法律第百十四号)に規定する抵当証券業をいう。)を営む者の登録及び検査その他の監督に関すること。
 
十六 抵当証券保管機構の指定及び検査その他の監督に関すること。
 
十七 抵当証券業協会の検査その他の監督に関すること。
 
十八 特定目的会社(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)に規定する特定目的会社をいう。)の登録及び検査その他の監督に関すること。
 
十九 商品投資販売業(商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)に規定する商品投資販売業をいう。)、特定債権等譲受業及び小口債権販売業(特定債権等に係る事業の規制に関する法律(平成四年法律第七十七号)に規定する特定債権等譲受業及び小口債権販売業をいう。)並びに不動産特定共同事業(不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)に規定する不動産特定共同事業をいう。)を営む者の許可及び検査その他の監督に関すること。
 
十 前払式証票の規制等に関する法律(平成元年法律第九十二号)の適用を受ける前払式証票の規制に関すること。
 
十一 預り金(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)に規定する預り金をいう。)となるべき金銭の受入れについての情報の収集に関すること。
 
十一の二 国民貯蓄計画を樹立し、国民貯蓄を奨励すること。
 
十一の三 勤労者の貯蓄に係る勤労者財産形成政策基本方針の策定に関すること。
 
十二 証券取引及び金融先物取引に係る犯則事件の調査に関すること。
 
十二の二 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第五章の規定に基づいて、金融機関等からの届出に係る事項等の整理及び分析並びに疑わしい取引に関する情報の提供を行うこと。
 
十三 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき金融再生委員会に属させられた事務。

 (組織)

五条 金融再生委員会は、委員長及び委員四人をもって組織する。

 (委員長)

六条 委員長は、国務大臣をもって充てる。
 
 委員長は、会務を総理し、金融再生委員会を代表する。
 
 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

 (委員の任命)

七条 委員は、経済、金融又は法律に関して優れた識見と経験を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。
 
 委員に欠員が生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。
 
 前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。

 (任期)

八条 委員の任期は、別に法律で定める金融再生委員会の廃止の日までとする。

 (身分保障)

九条 委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。
 
 禁治産、準禁治産又は破産の宣告を受けたとき。
 
 禁錮以上の刑に処せられたとき。
 
 金融再生委員会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき、又は職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められたとき。

 (委員の罷免)

十条 内閣総理大臣は、委員が前条各号のいずれかに該当するときは、その委員を罷免しなければならない。

 (委員の服務等)

十一条 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
 
 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
 
 委員は、在任中、内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。
 
 委員の給与は、別に法律で定める。

 (会議)

十二条 金融再生委員会は、委員長が招集する。
 
 金融再生委員会は、委員長及び二人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
 
 金融再生委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
 
 金融再生委員会が第九条第三号の規定による認定をするには、前項の規定にかかわらず、本人を除く全員の一致がなければならない。

 (規則の制定)

十三条 金融再生委員会は、その所掌事務について、法律若しくは政令を実施するため、又は法津若しくは政令の特別の委任に基づいて、金融再生委員会規則を制定することができる。

 (政務次官)

十三条の二 金融再生委員会に、国家行政組織法第十七条第一項の規定にかかわらず、政務次官一人を置く。
 
 前項の政務次官は、金融庁所管の事項その他委員長が命ずる事項について、委員長を助け、政務を処理する。
 
 国家行政組織法第十七条第五項及び第六項の規定は、第一項の政務次官について準用する。

 (事務局)

十四条 金融再生委員会の事務を処理させるため、金融再生委員会に事務局を置く。
 
 金融再生委員会の事務局に置かれる職員の任免、昇任、懲戒その他人事管理に関する事項については、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の定めるところによる。

 (関係行政機関との連絡等)

十五条 金融再生委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関、日本銀行、預金保険機構その他の者に対し、資料の提出、説明その他の必要な協力を求めることができる。
 
 金融再生委員会は、必要に応じ、日本銀行又は預金保険機構の役員又は職員の出席を求めて、説明又は意見を聴くことができる。

第二節 金融庁

第一款 通 則

 (設置)

十六条 国家行政組織法第三条第三項ただし書の規定に基づいて、金融再生委員会に、金融庁を置く。

 (任務及び長)

十七条 金融庁は、国内金融に関する制度等の調査、企画及び立案(金融破綻処理制度及び金融危機管理に関する調査、企画及び立案を除く。)をするほか、法令の定めるところにより、預金者、保険契約者、有価証券の投資者等を保護するとともに金融及び有価証券の流通の円滑を図るため、銀行業、保険業、証券業その他の金融業を営む民間事業者等の業務の適切な運営又は経営の健全性が確保されるようこれらの民間事業者等について検査その他の監督をし、及び証券取引等の公正が確保されるようその監視をすることを主たる任務とする。
 
 金融庁の長は、金融庁長官とする。
 
 金融庁長官は、金融庁の所掌事務について、金融再生委員会を経由し、内閣総理大臣に対し、案をそなえて、国家行政組織法第十二条第一項の命令を発することを求めることができる。

 (所掌事務)

十八条 金融庁は、第四条第一号及び第一号の二に掲げる事務(金融破綻処理制度及び金融危機管理に関する調査、企画及び立案を除く。)並びに同条第三号から第三十三号までに掲げる事務(法律(法律に基づく命令を含む。)に基づく金融再生委員会の権限に属する事項に係るものを除く。)をつかさどる。

 (関係行政機関との協力)

十九条 金融庁長官は、金融庁の所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、金融再生委員会を通じて、関係行政機関の長に対し、資料の提出、説明その他の必要な協力を求めることができる。
 
 金融庁長官及び金融関連業者(金融庁の所掌に係る金融業に類似し、又は密接に関連する事業を営む者をいう。)に対する検査を所掌する行政機関の長は、効率的な検査の実施のため、意見の交換を図るとともに、それぞれの求めに応じ、それぞれの職員に協力させることができる。

 (準用規定)

二十条 第十四条第二項の規定は、金融庁に置かれる職員について準用する。

第二款 審議会等

 (設置)

二十一条 金融庁に、次の審議会等を置く。

 金融審議会

 証券取引等監視委員会

 (金融審議会)

二十二条 金融審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。


 金融再生委員会、金融庁長官又は大蔵大臣の諮問に応じて国内金融に関する制度等の改善に関する事項その他の国内金融等に関する重要事項を調査審議すること。


 前号に規定する重要事項に関し、金融再生委員会、金融庁長官又は大蔵大臣に意見を述べること。2 前項に定めるもののほか、金融審議会の組織及び委員その他の職員その他金融審議会に関し必要な事項については、政令で定める。

 (証券取引等監視委員会)

二十三条 証券取引等監視委員会は、第四条第十一号、第十六号、第十七号及び第二十一号から第二十三号までに掲げる事務に係る法律(法律に基づく命令を含む。)に基づきその権限に属させられた事項に係る事務並びに同条第三十二号に掲げる事務をつかさどる。

 (職権の行使)

二十四条 証券取引等監視委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。

 (組織)

二十五条 証券取引等監視委員会は、委員長及び委員二人をもって組織する。
 
 委員長は、会務を総理し、証券取引等監視委員会を代表する。
 
 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

 (委員長及び委員の任命)

二十六条 委員長及び委員は、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。
 
 委員長又は委員の任期が満了し、又は欠員が生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、委員長又は委員を任命することができる。
 
 前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその委員長又は委員を罷免しなければならない。

 (委員長及び委員の任期)

二十七条 委員長及び委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。
 
 委員長及び委員は、再任されることができる。
 
 委員長及び委員の任期が満了したときは、当該委員長及び委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

 (準用規定)

二十八条 第九条から第十一条までの規定は、証券取引等監視委員会の委員長及び委員について準用する。この場合において、第九条第三号中「金融再生委員会」とあるのは、「証券取引等監視委員会」と読み替えるものとする。

 (会議)

二十九条 証券取引等監視委員会は、委員長が招集する。
 
 証券取引等監視委員会の議事は、出席した委員長又は委員のうち、二人以上の賛成をもってこれを決する。

 (事務局)

三十条 証券取引等監視委員会の事務を処理させるため、証券取引等監視委員会に事務局を置く。
 
 事務局に、事務局長及び所要の職員を置く。
 
 事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。
 
 事務局の内部組織は、政令で定める。

 (勧告)

三十一条 証券取引等監視委員会は、証券取引法その他の法律の規定に基づき、検査又は犯則事件の調査(次条において「証券取引検査等」という。)を行った場合において、必要があると認めるときは、その結果に基づき、証券取引又は金融先物取引の公正を確保するため行うべき行政処分その他の措置について金融再生委員会及び金融庁長官に勧告することができる。
 
 金融再生委員会及び金融庁長官は、前項の勧告を受けたときは、これを尊重しなければならない。
 
 証券取引等監視委員会は、第一項の勧告をした場合には、金融再生委員会及び金融庁長官に対し、当該勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。

 (建議)

三十二条 証券取引等監視委員会は、証券取引検査等の結果に基づき、必要があると認めるときは、証券取引又は金融先物取引の公正を確保するために必要と認められる施策について金融再生委員会、金融庁長官又は大蔵大臣に建議することができる。

 (金融庁長官が行う検査についての報告の義務等)

三十三条 金融庁長官は、その行う金融及び証券取引に係る金融機関その他の者に対する検査(証券取引等監視委員会の所掌に属するものを除く。)で政令で定めるもの(以下この条において「金融機関等検査」という。)に関し、毎年、検査の実施方針その他の基本的事項について証券取引等監視委員会に諮り、その意見を聴かなければならない。
 
 金融庁長官は、四半期ごとに、金融機関等検査の実施状況を証券取引等監視委員会に報告しなければならない。
 
 証券取引等監視委員会は、必要があると認めるときは、金融機関等検査に係る事務の運営その他の施策について金融庁長官に建議することができる。

 (公表)

三十四条 証券取引等監視委員会は、毎年、その事務の処理状況を公表しなければならない。

第三節 株価算定委員会

 (設置及び所掌事務)

三十五条 金融再生委員会に、株価算定委員会を置く。
 
 株価算定委員会は、第四条第二号に掲げる事務に係る法律(法律に基づく命令を含む。)に基づきその権限に属させられた事項に係る事務をつかさどる。

 (組織)

三十六条 株価算定委員会は、委員五人をもって組織する。
 
 委員は、法務、金融、会計等に関し優れた識見と経験を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。
 
 委員は、非常勤とする。

 (委員長)

三十七条 株価算定委員会に、委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
 
 委員長は、会務を総理し、株価算定委員会を代表する。
 
 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する

 (準用規定)

三十八条 第七条第二項及び第三項、第八条から第十条まで並びに第十一条第一項及び第二項の規定は、株価算定委員会の委員について準用する。この場合において、第九条第三号中「金融再生委員会」とあるのは、「株価算定委員会」と読み替えるものとする。
 
 第十二条及び第十九条第一項の規定は、株価算定委員会について準用する。

附 則

 (施行期日)

一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第五条第一項及び第七条第一項の規定は、公布の日から施行する。

 (この法律の廃止)

二条 この法律は、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)の規定に基づく金融再生委員会の事務が終了した後、速やかに、廃止するものとする。

 (金融監督庁設置法の廃止)

三条 金融監督庁設置法(平成九年法律第百一号)は、廃止する。 

 (職員の引継ぎ)

四条 この法律の施行の際現に従前の金融監督庁の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、金融監督庁の職員となるものとする。

 (経過措置等)

五条 第七条第一項の規定による金融再生委員会の委員の任命のために必要な行為は、この法律の施行前においても行うことができる。
 
 この法律の施行の日以後最初に任命される金融再生委員会の委員の任命について、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、第七条第二項及び第三項の規定を準用する。
 
六条 従前の証券取引等監視委員会は、この法律の規定に基づく証券取引等監視委員会となり、同一性をもって存続するものとする。
 
 この法律の施行の際現に従前の証券取引等監視委員会の委員長又は委員である者は、それぞれこの法律の施行の日に、第二十四条第一項の規定により、この法律の規定に基づく証券取引等監視委員会の委員長又は委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、第二十五条第一項の規定にかかわらず、同日における従前の証券取引等監視委員会の委員長又は委員としてのそれぞれの任期の残任期間と同一の期間とする。
 
 この法律の施行前に従前の証券取引等監視委員会が内閣総理大臣、金融監督庁長官又は大蔵大臣に対してした附則第三条の規定による廃止前の金融監督庁設置法第十八条第一項の勧告又は同法第十九条若しくは第二十条第三項の建議については、これを、この法律の規定に基づく証券取引等監視委員会が、この法律の相当規定に基づいて、金融再生委員会、金融監督庁長官又は大蔵大臣に対してした勧告又は建議とみなして、この法律の規定を適用する。
 
七条 附則第五条第一項の規定は、第三十四条第二項の規定による株価算定委員会の委員の任命のために必要な行為について準用する。
 
 この法律の施行の日以後最初に任命される株価算定委員会の委員の任命について、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、第七条第二項及び第三項の規定を準用する。

 (政令への委任)

八条 附則第四条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

  附 則〔平成11年4月21日法律第32号〕 抄

 (施行期日)

一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日【平成11年5月20日】から施行する。

  附 則〔平成11年7月16日法律第102号〕 抄

 (施行期日)

一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 
 第一条から第三条までの規定並びに次条及び附則第三十一条から第三十八条までの規定 内閣法の一部を改正する法律の施行前の日で別に法律で定める日
 
 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日

  附 則〔平成11年7月30日法律第116号〕 抄

 (施行期日)

一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 
 第三章の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日【平成11年9月20日】
 

  附 則〔平成11年8月18日法律第136号〕 抄

 (施行期日)

一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日【平成12年2月1日】から施行する。ただし、附則第十一条の規定は、中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第百二号)の施行の日から施行する。

  附 則〔平成11年12月8日法律第151号〕 抄

 (施行期日)

一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第百十一条の規定は、この法律の公布の日又は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

  附 則〔平成12年5月31日法律第96号〕 抄

 (施行期日)

一条 この法律は、平成十二年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。


 第一条中証券取引法目次の改正規定(「第二章の三 株券等の大量保有の状況に関
「第二章の三 株券等の大
する開示(第二十七条の二十三−第二十七条の三十)」を
 第二章の四 開示用電子
量保有の状況に関する開示(第二十七条の二十三−第二十七条の三十)

情報処理組織による手続の特例等(第二十七条の三十の二−第二十七条の三十の十一

  に改める部分に限る。)及び同法第二章の三の次に一項を加える改正規定(第二十
)」
七条の三十の三第一項、第二十七条の三十の四第一項、第二十七条の三十の五、第二
十七条の三十の九及び第二十七条の三十の十一に係る部分を除く。)並びに附則第六条、
第七条及び第四十六条 平成十三年六月一日

  附 則〔平成12年5月31日法律第97号〕 抄

 (施行期日)

一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第四十八条の規定は、預金保険等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十三号)第六条の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。

 

注: 次の改正は、未施行のため本文は施行時に修正する。
 
 平成11年7月16日法律第102号による改正の一部
 平成12年5月31日法律第96号による改正
 平成12年5月31日法律第97号による改正
 

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金融再生委員会組織令(平成10年政令第392号)
 
金融再生委員会組織規則(平成10年総理府令第81号)
 
金融再生委員会組織令第28条第1項第1号の規定に基づき金融再生委員会が定める者を定める件(平成11年金融再生委員会告示第8号)
 
金融再生委員会から金融庁長官に委任される権限から除かれる権限等を定める規則(平成10年金融再生委員会規則第1号)
 
金融再生委員会会議規程(平成10年12月15日)

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