○平成10年総理府令第81号

金融再生委員会組織規則

改正改革

  平成

11年

5月

19日

 
総理府令第

33号
  平成 11年 6月 25日  総理府令第 39号
  平成 11年 12月 8日  総理府令第 63号
  平成 12年 3月 31日  総理府令第 40号
  平成 12年 6月 26日  総理府令第 66号

目 次
 
第一章  金融再生委員会の事務局(第一条−第五条)
 
第二章  金融庁
 
第一節  内部部局
 
第一款  総務企画部(第六条−第二十条)
 
第二款  検査部(第二十一条−第二十四条)
 
第三款  監督部(第二十五条−第二十九条)
 
第四款  金融庁顧問(第三十条)
 
第二節  証券取引等監視委員会の事務局(第三十一条−第三十六条)
 
附則  

第一章 金融再生委員会の事務局

 (企画官)

一条 金融再生委員会の事務局(以下第五条までにおいて「事務局」という。)総務課に企画官二人を置く。
 
 企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に係る重要事項についての調査、企画及び立案に関する事務に従事する。
 
二条 事務局金融危機管理課に、企画官一人を置く。
 
 企画官は、命を受けて、金融危機管理課の所掌事務に係る重要事項についての調査、企画及び立案に関する事務に従事する。

 (業務室)

三条 事務局金融危機管理課に、業務室を置く。
 
 業務室においては、金融再生委員会組織令(以下「令」という。)第四条第二号に掲げる事務をつかさどる。
 
 業務室に、室長を置く。
 
 室長は、命を受けて業務室の事務を掌理する。

 (金融再生委員会顧問)

四条 事務局に、金融再生委員会顧問若干名を置くことができる。
 
 金融再生委員会顧問は、金融再生委員会の所掌事務のうち重要な施策に参画し、特に定める事項の処理にあたる。
 
 金融再生委員会顧問は、非常勤とする。

 (その他)

五条 この府令に定めるもののほか、事務局の組織について必要な事項は、事務局長が定める。

第二章 金融庁

第一節 内部部局

第一款 総務企画部

 (管理室)

六条 総務企画部総務課に、管理室を置く。
 
 管理室においては、令第十五条第四号及び第十二号から第十七号までに掲げる事務をつかさどる。
 
 管理室に、室長を置く。
 
 室長は、命を受けて管理室の事務を掌理する。

 (企画官)

七条 総務企画部総務課に、企画官一人を置く。
 
 企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち重要事項についての調査、企画及び立案に関する事務に従事する。

 (人事調査官)

八条 総務企画部総務課に、人事調査官一人を置く。
 
 人事調査官は、命を受けて人事管理に関する重要事項並びに栄典及び表彰に係る事務に従事する。
 

 (金融調整官)

九条 総務企画部総務課に、金融調整官一人を置く。
 
 金融調整官は、命を受けて、金融業を営む民間事業者等に係る情報の収集に関する事務に従事し、証券取引等監視委員会との連絡事務に関し必要な調整を行い、及び令第十五条第十八号に掲げる事務に従事する。

 (情報管理官)

十条 総務企画部総務課に、情報管理官一人を置く。
 
 情報管理官は、命を受けて令第十五条第十九号及び第二十号に掲げる事務に従事する。

 (特定金融情報室)

十一条 総務企画部総務課に、特定金融情報室を置く。
 
 特定金融情報室においては、令第十五条第二十一号に掲げる事務をつかさどる。
 
 特定金融情報室に、室長を置く。
 
 室長は、命を受けて特定金融情報室の事務を掌理する。

 (開発研修室)

十二条 総務企画部政策課に、開発研修室を置く。
 
 開発研修室においては、令第十六条第九号から第十一号までに掲げる事務をつかさどる。
 
 開発研修室に、室長を置く。
 
 室長は、命を受けて開発研修室の事務を掌理する。

 (金融企画管理官)

十三条 総務企画部政策課に、金融企画管理官一人を置く。
 
 金融企画管理官は、命を受けて、令第十六条第七号及び第八号に掲げる事務並びに金融に係る知識の普及に関する事務に従事する。

 (企画官)

十四条 総務企画部国際課に、企画官二人を置く。
 
 企画官は、命を受けて、国際課の所掌事務のうち重要事項についての調査、企画及び立案に関する事務に従事する。

 (調査室)

十五条 総務企画部企画課に、調査室を置く。
 
 調査室においては、令第十八条第十号から第十二号までに掲げる事務をつかさどる。
 
 調査室に、室長を置く。
 
 室長は、命を受けて調査室の事務を掌理する。

 (企画官)

十六条 総務企画部企画課に、企画官一人を置く。
 
 企画官は、命を受けて、企画課の所掌事務のうち重要事項についての調査、企画及び立案に関する事務に従事する。

 (企画官)

十七条 総務企画部市場課に、企画官一人を置く。
 
 企画官は、命を受けて、市場課の所掌事務のうち重要事項についての調査、企画及び立案に関する事務に従事する。

 (先物オプション調査官)

十八条 総務企画部市場課に、先物オプション調査官一人を置く。
 
 先物オプション調査官は、命を受けて、金融先物取引等(金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)第二条第八項に規定する金融先物取引等をいう。)、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引に関する調査その他専門的な事項に関する事務に従事する。

 (金融取引官)

十九条 総務企画部市場課に、金融取引官一人を置く。
 
 金融取引官は、命を受けて、令第十九条第一項第五号及び第六号に掲げる事務並びに決済制度の調査、企画及び立案に関する事務に従事する。

 (信用機構室)

二十条 総務企画部信用課に、信用機構室を置く。
 
 信用機構室においては、令第二十条第四号に掲げる事務をつかさどる。
 
 信用機構室に、室長を置く。
 
 室長は、命を受けて信用機構室の事務を掌理する。

第二款 検査部

 (市場リスク検査室)

二十一条 検査部総務課に、市場リスク検査室を置く。
 
 市場リスク検査室においては、次の事務をつかさどる。
 
 市場リスク(金融業を営む民間事業者等の業務又は財産に関し、金利又は通貨若しくは有価証券の価格の変動その他の理由により発生し得る危険をいう。第三号において同じ。)に係る金融検査(令第十二条各号に規定する検査(証券取引等監視委員会の所掌に属するものを除く。)をいう。以下この節において同じ。)の実施に関すること。
 
 国際業務(外国における取引、国内における外貨建取引、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第二十一条第三項に規定する特別国際金融取引勘定に係る取引その他の国際的な業務をいう。次号において同じ。)に係る金融検査の実施に関すること。)
 
 市場リスク検査室に、室長を置く。
 
 室長は、命を受けて市場リスク検査室の事務を掌理する。

 (検査企画官)

二十二条 検査部総務課に、検査企画官一人を置く。
 
 検査企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち重要事項についての調査、企画及び立案に関する事務に従事する。

 (検査指導官)

二十三条 検査部総務課に、検査指導官一人を置く。
 
 検査指導官は、命を受けて、令第二十二条第五号及び第六号に掲げる事務に従事する。

 (統括検査官、特別検査官、専門検査官及び金融証券検査官)

二十四条 検査部総務課に、統括検査官十五人以内、特別検査官十六人以内、専門検査官十六人以内及び金融証券検査官二百七十七人以内を置く。
 
 統括検査官は、命を受けて、金融検査を実施し、並びに特別検査官、専門検査官及び金融証券検査官の行う事務を整理する。
 
 特別検査官は、命を受けて、主として法令その他の規則の遵守状況及び業務又は財産に関するリスクの管理状況に係る金融検査を実施し、並びに専門検査官及び金融証券検査官の行う事務を整理する。
 
 専門検査官は、命を受けて、主として先端的な金融取引に係る金融検査その他の高度な専門的知識を必要とする金融検査を実施する。
 
 金融証券検査官は、命を受けて金融検査を実施する。

第三款 監督部

 (協同組織金融室)

二十五条 監督部総務課に、協同組織金融室を置く。
 
 協同組織金融室においては、令第二十六条第一項第六号、第七号、第十号及び第十一号に掲げる事務をつかさどる。
 
 協同組織金融室に、室長を置く。
 
 室長は、命を受けて協同組織金融室の事務を掌理する。

 (監督企画官)

二十六条 監督部総務課に、監督企画官二人を置く。
 
 監督企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち重要事項についての調査、企画及び立案に関する事務に従事する。

 (金融会社室)

二十七条 監督部銀行第二課に、金融会社室を置く。
 
 金融会社室においては、次の事務をつかさどる。
 
 令第二十八条第一項第四号から第十三号までに掲げる事務
 
 令第二十八条第一項第四号若しくは第十二号に規定する者又は前払式証票の規制等に関する法律(平成元年法律第九十二号。次号において「前払式証票法」という。)の適用を受ける者に関係する公益法人の監督に関すること。
 
 令第二十八条第一項第四号から第六号まで、第八号、第十一号及び第十二号に規定する者並びに前払式証票法の適用を受ける者に関する統計を作成すること。
 
 金融会社室に、室長を置く。
 
 室長は、命を受けて金融会社室の事務を掌理する。

 (審査室)

二十八条 監督部保険課に、審査室を置く。
 
 審査室においては、次の事務をつかさどる。
 
 生命保険業及び損害保険業を営む者の事業方法書(保険契約の内容に関する事項に限る。)、普通保険約款並びに保険料及び責任準備金の算出方法書に関する審査に関すること。
 
 損害保険料率算出団体に関すること。
 
 船主相互保険組合の定款(保険契約の内容に関する事項に限る。)、事業方法書(保険契約の内容に関する事項に限る。)並びに保険料及び責任準備金の算出方法書に関する審査に関すること。
 
 火災共済協同組合の事業方法書(共済契約の内容に関する事項に限る。)、普通共済約款、共済掛金算出方法書及び責任準備金算出方法書並びに中小企業等協同組合法第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会の事業方法書(再共済契約の内容に関する事項に限る。)、再共済約款、再共済料算出方法書及び責任準備金算出方法書に関する審査に関すること。
 
 審査室に、室長を置く。
 
 室長は、命を受けて審査室の事務を掌理する。

 (保険計理官)

二十九条 監督部保険課に、保険計理官二人を置く。
 
 保険計理官は、命を受けて、令第二十九条第一項第一号、第三号、第四号及び第十号に掲げる事務のうち、保険の計理に関する事務に従事する。

第四款 金融庁顧問

 (金融庁顧問)

三十条 金融庁に、金融庁顧問若干名を置くことができる。
 
 金融庁顧問は、金融庁の所掌事務のうち重要な施策に参画する。
 
 金融庁顧問は、非常勤とする。

第二節 証券取引等監視委員会の事務局

 (総括調整官)

三十一条 証券取引等監視委員会の事務局(以下「事務局」という。)総務検査課に、総括調整官一人を置く。
 
 総括調整官は、命を受けて、総務検査課の所掌事務のうち重要事項についての調整に関する事務に従事する。

 (証券取引検査官室)

三十二条 事務局総務検査課に、証券取引検査官室を置く。
 
 証券取引検査官室においては、証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)、外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)及び金融先物取引法に基づく検査(証券取引法第百九十四条の六第二項、外国証券業者に関する法律第四十二条第二項及び金融先物取引法第九十二条第二項の規定により委任されたものに限る。次条第二項において同じ。)の実施に関する事務をつかさどる。
 
 証券取引検査官室に、室長を置く。
 
 室長は、命を受けて証券取引検査官室の事務を掌理する。

 (上席証券取引検査官及び証券取引検査官)

三十三条 事務局総務検査課に、上席証券取引検査官三人以内及び証券取引検査官四十四人以内を置く。
 
 上席証券取引検査官は、命を受けて、証券取引法、外国証券業者に関する法律及び金融先物取引法に基づく検査を実施し、及び証券取引検査官の行う事務を整理する。
 
 証券取引検査官は、命を受けて前項の検査を実施する。

 (上席証券取引審査官及び証券取引審査官)

三十四条 事務局総務検査課に、上席証券取引審査官一人及び証券取引審査官十六人以内を置く。
 
 上席証券取引審査官は、命を受けて、証券取引及び金融先物取引に係る資料及び情報の収集及び分析並びにこれらの取引の内容の審査に関する専門的な事務に従事し、及び証券取引審査官の行う事務を整理する。
 
 証券取引審査官は、命を受けて、証券取引及び金融先物取引に係る資料及び情報の収集及び分析並びにこれらの取引の内容の審査に関する専門的な事務に従事する。

 (特別調査管理官)

三十五条 事務局特別調査課に、特別調査管理官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
 
 特別調査管理官は、命を受けて、証券取引法、外国証券業者に関する法律又は金融先物取引法に基づく犯則事件の調査及び告発に関する専門的な事務に従事する。

 (上席証券取引特別調査官及び証券取引特別調査官)

三十六条 事務局特別調査課に、上席証券取引特別調査官二人以内及び証券取引特別調査官二百人以内を置く。
 
 上席証券取引特別調査官は、命を受けて、証券取引法、外国証券業者に関する法律又は金融先物取引法に基づく犯則事件の調査を実施し、及び証券取引特別調査官の行う事務を整理する。
 
 証券取引特別調査官は、命を受けて前項の犯則事件の調査を実施する。

附 則

 この府令は、公布の日から施行する。
 
 金融監督庁組織規則(平成十年総理府令第四十号)は、廃止する。

附 則〔平成11年5月19日総理府令第33号〕

 この府令は、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律の施行の日【平成11年5月20日】から施行する。
 

附 則〔平成11年6月25日総理府令第39号〕

 この府令は、平成十一年七月一日から施行する。
 

附 則〔平成11年12月8日総理府令第63号〕

 この府令は、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の施行の日(平成十二年二月一日)から施行する。
  

附 則〔平成12年3月31日総理府令第40号〕

 この府令は、平成十二年四月一日から施行する。
  

附 則〔平成12年6月26日総理府令第66号〕

 この府令は、平成十二年七月一日から施行する。

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金融再生委員会設置法(平成10年法律第130号)
 
金融再生委員会組織令(平成10年政令第392号)
 
金融再生委員会組織令第28条第1項第1号の規定に基づき金融再生委員会が定める者を定める件(平成11年金融再生委員会告示第8号)
 
金融再生委員会から金融庁長官に委任される権限から除かれる権限等を定める規則(平成10年金融再生委員会規則第1号)
 
金融再生委員会会議規程(平成10年12月15日)

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