○平成10年政令第392号
金融再生委員会組織令 |
改正沿革 |
平成 |
11年 |
5月 |
19日 |
政令第 |
156号 |
平成 | 11年 | 6月 | 25日 | 政令第 | 205号 | |
平成 | 11年 | 12月 | 3日 | 政令第 | 389号 | |
平成 | 12年 | 6月 | 7日 | 政令第 | 244号 | |
平成 | 12年 | 6月 | 7日 | 政令第 | 303号 | |
平成 | 12年 | 6月 | 23日 | 政令第 | 354号 |
目 次 |
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第一章 | 金融再生委員会の事務局(第一条−第四条) |
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第二章 | 金融庁
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附則 |
(特別な職)
第 | 一条 事務局に、次長一人を置く。 |
2 | 次長は、事務局長を助け、局務を整理する。 |
(事務局の分課)
第 | 二条 事務局に、総務課及び金融危機管理課を置く。 |
(総務課)
第 | 三条 総務課においては、次の事務をつかさどる。
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(金融危機管理課)
第 | 四条 金融危機管理課においては、次の事務をつかさどる。
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第一節 内部部局
第一款 部の設置等
(部の設置)
第 | 五条 金融庁に、次の三部を置く。 総務企画部 検査部 監督部 |
(特別な職)
第 | 六条 金融庁に、次長一人を置く。 |
2 | 次長は、長官を助け、庁務を整理する。 |
第 | 七条 総務企画部に、審議官二人を置く。 |
2 | 審議官は、命を受けて、金融庁の所管行政に関する特に重要な事項についての調査、企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。 |
第 | 八条 総務企画部に、参事官四人を置く。 |
2 | 参事官は、命を受けて、金融庁の所管行政に関する特に重要な事項についての調査、企画及び立案に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。 |
第 | 九条 総務企画部に、金融先物取引所監理官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。 |
2 | 金融先物取引所監理官は、命を受けて、金融庁の所管行政のうち金融先物取引所の監督その他金融先物取引所に関する事務を総括整理する。 |
第 | 十条 総務企画部に、特定金融情報管理官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。 |
2 | 特定金融情報管理官は、命を受けて、次条第三十八号に掲げる事務に関する重要な事項についての調査、企画及び立案に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。 |
(総務企画部の事務)
第 | 十一条 総務企画部においては、金融庁の所掌事務に関し、次の事務をつかさどる。
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2 | 前項の場合において、同項第二十号に掲げる事務については証券取引等監視委員会の所掌に属するものを、同項第二十三号に掲げる事務については監督部の所掌に属するものを、同項第二十七号、第二十八号及び第三十五号に掲げる事務については検査部及び証券取引等監視委員会の所掌に属するものを、同項第二十九号及び第三十四号に掲げる事務については検査部の所掌に属するものを除くものとする。(検査部の事務) |
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第 | 十二条 検査部においては、金融庁の所掌事務に関し、次の事務をつかさどる。ただし、第二号及び第三号(同号ヘに係る部分に限る。)に掲げる事務については、証券取引等監視委員会の所掌に属するものを除く。
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第 | 十三条 監督部においては、金融庁の所掌事務に関し、次の事務をつかさどる。
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2 | 前項の場合において、同項第一号から第五号まで、第七号から第九号まで、第十一号から第十四号まで、第十七号、第十九号から第二十一号まで、第二十三号から第二十五号まで、第二十八号及び第三十号から第三十五号までに掲げる事務については検査部の所掌に属するものを、同項第十五号に掲げる事務については総務企画部の所掌に属するものを、同項第十六号、第二十六号及び第二十七号に掲げる事務については検査部及び証券取引等監視委員会の所掌に属するものを、同項第二十二号に掲げる事務については総務企画部、検査部及び証券取引等監視委員会の所掌に属するものを除くものとする。 |
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金融再生委員会設置法(平成10年法律第130号) |
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金融再生委員会組織規則(平成10年総理府令第81号) |
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金融再生委員会組織令第28条第1項第1号の規定に基づき金融再生委員会が定める者を定める件(平成11年金融再生委員会告示第8号) |
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金融再生委員会から金融庁長官に委任される権限から除かれる権限等を定める規則(平成10年金融再生委員会規則第1号) |
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金融再生委員会会議規程(平成10年12月15日) |