○平成10年政令第392号

金融再生委員会組織令

改正沿革

  平成

11年

5月

19日

 政令第

156号
  平成 11年 6月 25日  政令第 205号
  平成 11年 12月 3日  政令第 389号
  平成 12年 6月 7日  政令第 244号
  平成 12年 6月 7日  政令第 303号
  平成 12年 6月 23日  政令第 354号

目 次
 
第一章  金融再生委員会の事務局(第一条−第四条)
 
第二章  金融庁
 
第一節  内部部局
 
第一款  部の設置等(第五条−第十三条)
 
第二款  課の設置等
 
第一目  総務企画部(第十四条−第二十条)
 
第二目  検査部(第二十一条−第二十四条)
 
第三目  監督部(第二十五条−第三十条)
 
第二節  審議会等
 
第一款  審議会等(第三十一条)
 
第二款  証券取引等監視委員会の事務局(第三十二条−第三十六条)
 
附則

第一章 金融再生委員会の事務局

 (特別な職)

一条 事務局に、次長一人を置く。
 
 次長は、事務局長を助け、局務を整理する。

 (事務局の分課)

二条 事務局に、総務課及び金融危機管理課を置く。

 (総務課)

三条 総務課においては、次の事務をつかさどる。
 
 機密に関すること。
 
 委員長の官印、委員会印その他の公印を保管すること。
 
 所管行政の総合調整に関すること。
 
 機構及び定員に関すること。
 
 所管行政の考査を行うこと。
 
 国会、裁判所、各省各庁及び地方公共団体との連絡に関すること。
 
 公文書類の審査及び進達を行うこと。
 
 公文書類を接受し、発送し、編集し、及び保存すること。
 
 官報掲載に関すること。
 
 所管法令の制定及び改廃に関すること。
 
一 広報に関すること。
 
二 職員の職階、任免、給与、分限、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
 
三 職員の衛生、医療その他福利厚生に関すること。
 
四 経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
 
五 行政財産及び物品の管理に関すること。
 
 破綻した金融機関(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項に規定する金融機関をいう。次条において同じ。)の処理のために講じた措置の内容その他金融機関の破綻の状況の国会に対する報告に関すること。
 
七 関係行政機関、日本銀行、預金保険機構その他の者に対して求める資料の提出、説明その他の必要な協力(金融庁長官が金融再生委員会を通じ関係行政機関の長に対して行うものを含む。)に関すること。
 
八 前二号に掲げるもののほか、銀行業の免許その他の法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき金融再生委員会に属させられた事務に関すること(金融危機管理課及び金融庁の所掌に属するものを除く。)。
 
九 所管行政に関する不服申立て及び訴訟に関すること(金融庁の所掌に属するものを除く。)。
 
十 前各号に掲げるもののほか、金融再生委員会の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

 (金融危機管理課)

四条 金融危機管理課においては、次の事務をつかさどる。
 
 金融破綻処理制度及び金融危機管理に係る調査、企画及び立案に関すること。
 
 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)の規定に基づく金融整理管財人による管理、特別公的管理その他の金融機関の破綻の処理その他同法の施行に関すること(前条第十六号に掲げる事務を除く。)。
 
 預金保険機構及び農水産業協同組合貯金保険機構の監督に関すること(金融庁の所掌に属するものを除く。)。
 
 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百四十三号)の規定に基づく金融機関等の資本の増強に関する緊急措置に関すること。
 
 株価算定委員会の庶務に関すること。
 
 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき金融再生委員会に属させられた事務のうち金融破綻処理及び金融危機管理に関すること(前条第十六号及び第十七号に掲げる事務を除く。)。

第二章 金融庁

第一節 内部部局

第一款 部の設置等

 (部の設置)

五条 金融庁に、次の三部を置く。
 
 総務企画部
 検査部
 監督部

 (特別な職)

六条 金融庁に、次長一人を置く。
 

 次長は、長官を助け、庁務を整理する。
 

七条 総務企画部に、審議官二人を置く。
 

 審議官は、命を受けて、金融庁の所管行政に関する特に重要な事項についての調査、企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
 

八条 総務企画部に、参事官四人を置く。
 

 参事官は、命を受けて、金融庁の所管行政に関する特に重要な事項についての調査、企画及び立案に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。
 

九条 総務企画部に、金融先物取引所監理官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
 

 金融先物取引所監理官は、命を受けて、金融庁の所管行政のうち金融先物取引所の監督その他金融先物取引所に関する事務を総括整理する。
 

十条 総務企画部に、特定金融情報管理官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
 

 特定金融情報管理官は、命を受けて、次条第三十八号に掲げる事務に関する重要な事項についての調査、企画及び立案に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。

 (総務企画部の事務)

十一条 総務企画部においては、金融庁の所掌事務に関し、次の事務をつかさどる。
 
 機密に関すること。
 
 長官の官印及び庁印を保管すること。
 

 所管行政の総合調整に関すること。
 

 金融庁の機構及び定員に関すること。
 

 所管行政の考査を行うこと。
 

 法令案その他の公文書類の審査及び進達を行うこと。
 

 公文書類を接受し、発送し、編集し、及び保存すること。
 

 職員の職階、任免、給与、分限、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
 

 経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
 

 行政財産及び物品を管理すること。
 

一 職員の衛生、医療その他福利厚生に関すること。
 

二 所管行政に関する苦情の処理に関すること。
 

三 金融庁の所掌事務に関する基本的かつ総合的な政策の総括に関すること。
 

四 広報に関すること。
 

五 金融庁の保有する情報の公開に関すること。
 

六 金融庁の所掌事務に関する国際関係事務に関する基本的な政策の企画、立案及び推進に関すること。
 

七 金融庁の所管行政に係る国際機関、外国の行政機関、国際会議等に関する事務の総括に関すること。
 

八 所管行政に関する統計の作成及び資料の収集を行うこと。
 

九 所管行政に関する法令の解釈及び適用についての連絡調整を行うこと。
 

十 所管行政に関する不服申立て及び訴訟に関すること。
 

十一 国内金融に関する制度の調査、企画及び立案(金融破綻処理制度及び金融危機管理に関する調査、企画及び立案を除く。)をすること。
 

十二 金融再生委員会設置法(以下「法」という。)第四条第三号から第五号まで、第七号、第八号、第十一号、第十三号から第十七号まで、第十九号、第二十一号、第二十二号、第二十四号から第二十六号まで、第二十八号及び第二十九号に規定する者(以下「所管金融機関等」という。)の行う国際業務に関する制度の調査、企画及び立案(金融破綻処理制度及び金融危機管理に関する調査、企画及び立案を除く。)をすること。
 

十三 日本銀行の国内金融業務の適正な運営の確保に関すること。
 

十四 準備預金制度に関すること。
 

十五 金融機関の金利を調整すること。
 

十六 自動車損害賠償責任共済に関する制度の調査、企画及び立案をすること。
 

十七 証券取引所の設立の免許及び監督に関すること。
 

十八 証券業協会の監督に関すること(店頭売買有価証券市場の運営に係るものに限る。)。
 

十九 保管振替機関(株券等の保管及び振替に関する法律(昭和五十九年法律第三十号)に規定する保管振替機関をいう。次条第三号カ及び第十九条第一項第十一号において同じ。)の指定及び監督に関すること。
 

十 有価証券の発行に関する届出書又は発行登録書等、有価証券の公開買付けに関する届出書等、株券等の大量保有の状況に関する報告書及び有価証券に関する報告書についての審査及び処分に関すること。
 

十一 企業会計の基準の設定に関すること。
 

十二 企業資本その他企業の財務に関すること。
 

十三 公認会計士、会計士補、外国公認会計士、監査法人及び日本公認会計士協会の監督に関すること。
 

十四 社債等の登録に関すること。
 

十五 金融先物取引所及びその会員の監督に関すること。
 

十六 国民貯蓄計画を樹立し、国民貯蓄を奨励すること。
 

十七 勤労者の貯蓄に係る勤労者財産形成政策基本方針の策定に関すること。
 

十八 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第五章の規定に基づいて、金融機関等からの届出に係る事項等の整理及び分析並びに疑わしい取引に関する情報の提供を行うこと。
 

十九 前各号に掲げるもののほか、金融庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
 

 前項の場合において、同項第二十号に掲げる事務については証券取引等監視委員会の所掌に属するものを、同項第二十三号に掲げる事務については監督部の所掌に属するものを、同項第二十七号、第二十八号及び第三十五号に掲げる事務については検査部及び証券取引等監視委員会の所掌に属するものを、同項第二十九号及び第三十四号に掲げる事務については検査部の所掌に属するものを除くものとする。(検査部の事務)
 
十二条 検査部においては、金融庁の所掌事務に関し、次の事務をつかさどる。ただし、第二号及び第三号(同号ヘに係る部分に限る。)に掲げる事務については、証券取引等監視委員会の所掌に属するものを除く。
 

 金融機関(法第四条第三号、第五号及び第七号に規定する者をいう。)並びに銀行持株会社及び保険持株会社の業務及び財産の検査に関すること。
 

 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第五十九条第一項及び第三項、第六十五条の二第十項、第七十九条の十四、第百五十四条並びに第百五十六条の十三、外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)第三十一条、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第三十九条第一項、第五十五条第一項及び第二百十三条第一項から第四項まで並びに有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和六十一年法律第七十四号)第三十六条第一項及び第四十六条第一項の規定に基づく検査に関すること。
 

 次に掲げる検査に関すること。

 船主相互保険組合に対する立入検査
 

 火災共済協同組合及び中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会に対する立入検査
 

 生命保険募集人、損害保険代理店及び保険仲立人に対する立入検査
 

 保険業法(平成七年法律第百五号)第百二十二条の二第二項に規定する指定法人(以下「指定保険数理法人」という。)に対する立入検査
 

 損害保険料率算出団体に対する立入検査
 

 金融先物取引所及びその会員、金融先物取引業(金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)に規定する金融先物取引業をいう。次条第一項第二十六号、第二十条第十一号及び第二十七条第一項第四号において同じ。)を営む者並びに金融先物取引業協会に対する立入検査
 

 貸金業(貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第三十二号)に規定する貸金業をいう。次条第一項第二十八号、第二十条第十二号及び第二十八条第一項第四号において同じ。)を営む者及び全国貸金業協会連合会に対する立入検査
 

 抵当証券業(抵当証券業の規制等に関する法律(昭和六十二年法律第百十四号)に規定する抵当証券業をいう。次条第一項第三十号、第二十条第十三号及び第二十八条第一項第八号において同じ。)を営む者、抵当証券保管機構及び抵当証券業協会に対する立入検査
 

 特定目的会社(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)に規定する特定目的会社をいう。次条第一項第三十三号、第十八条第九号及び第二十八条第一項第十一号において同じ。)に対する立入検査
 

 商品投資販売業(商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)に規定する商品投資販売業をいう。次条第一項第三十四号、第二十条第十三号及び第二十八条第一項第十二号において同じ。)を営む者に対する立入検査
 

 特定債権等譲受業及び小口債権販売業(特定債権等に係る事業の規制に関する法律(平成四年法律第七十七号)に規定する特定債権等譲受業及び小口債権販売業をいう。次条第一項第三十四号、第二十条第十三号及び第二十八条第一項第十二号において同じ。)を営む者に対する立入検査
 

 不動産特定共同事業(不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)に規定する不動産特定共同事業をいう。次条第一項第三十四号、第二十条第十三号及び第二十八条第一項第十二号において同じ。)を営む者に対する立入検査
ワ 前払式証票(前払式証票の規制等に関する法律(平成元年法律第九十二号。以下「前払式証票法」という。)の適用を受ける前払式証票をいう。次条第一項第三十五号、第二十条第十四号及び第二十八条第一項第十三号において同じ。)の第三者型発行者(前払式証票法第二条第七項に規定する第三者型発行者をいう。)に対する立入検査

 

 保管振替機関に対する立入検査
 
 登録機関(社債等登録法(昭和十七年法律第十一号)に規定する登録機関をいう。)に対する立入検査
 
 預金保険機構及び農水産業協同組合貯金保険機構に対する立入検査
 
 保険契約者保護機構(保険業法に規定する保険契約者保護機構をいう。以下同じ。)に対する立入検査
 
 投資者保護基金(証券取引法に規定する投資者保護基金をいう。以下同じ。)に対する立入検査(監督部の事務)
 
十三条 監督部においては、金融庁の所掌事務に関し、次の事務をつかさどる。
 
 銀行業、信託業(担保付社債に関する信託事業を含む。第二十条第一号及び第二十七条第一項第二号において同じ。)及び無尽業を営む者の監督に関すること。
 

 銀行持株会社の認可及び監督に関すること。
 

 信用協同組合の設立の認可及び監督並びに信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会及び信用保証協会の監督に関すること。
 

 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会並びに水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第二号、第八十七条第一項第二号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会の設立の認可並びにこれらの者並びに農業信用基金協会、漁業信用基金協会及び農林中央金庫の監督に関すること。
 

 預金保険機構及び農水産業協同組合貯金保険機構の監督に関すること。
 

 日本銀行の国内金融業務の適正な運営の確保に関すること(金融破綻処理制度及び金融危機管理の実施に関するものに限る。)。
 

 生命保険業及び損害保険業を営む者の監督に関すること。
 

 保険持株会社の認可及び監督に関すること。
 

 保険契約者保護機構の設立の認可及び監督に関すること。
 

 保険業法の規定に基づいて、保険契約者保護機構による資金援助に係る保険契約の移転等の適格性の認定及び保険契約の引受けの適格性の認定を行うこと。
 

一 船主相互保険組合の監督に関すること。
 

二 火災共済協同組合の設立の認可並びに火災共済協同組合及び中小企業等協同組合法第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会の監督に関すること。
 

三 生命保険募集人、損害保険代理店及び保険仲立人の登録及び監督に関すること。
 

三の二 指定保険数理法人の指定及び監督に関すること。
 

四 損害保険料率算出団体に関すること。
 

 自動車損害賠償責任共済に関すること。
 

六 証券業を営む者の登録及び監督に関すること。
 

七 投資者保護基金の設立の認可及び監督に関すること。
 

八 証券取引法の規定に基づいて、投資者保護基金による返還資金融資に係る適格性の認定を行うこと。
 

九 証券金融会社の免許及び監督に関すること。
 

十 証券投資信託委託業を営む者の監督に関すること。
 

十一 証券投資法人(証券投資信託及び証券投資法人に関する法律に規定する証券投資法人をいう。第十九条第一項第三号及び第三十条第一項第六号において同じ。)の登録及び監督に関すること。
 

十二 証券業協会の監督に関すること。
 

十三 証券投資信託協会の監督に関すること。
 

十四 投資顧問業(有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律に規定する投資顧問業をいう。第十九条第一項第四号及び第三十条第一項第十号において同じ。)を営む者の登録及び監督に関すること。
 

十五 証券投資顧問業協会及び全国証券投資顧問業協会連合会の監督に関すること。
 

十六 金融先物取引業を営む者の許可及び監督に関すること。
 

十七 金融先物取引業協会の監督に関すること。
 

十八 貸金業を営む者の登録及び監督に関すること。
 

十九 特定金融会社等(金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(平成十一年法律第三十二号)に規定する特定金融会社等をいう。第二十八条第一項第五号において同じ。)の登録及び監督に関すること。
 

十 抵当証券業を営む者の登録及び監督に関すること。
 

十一 抵当証券保管機構の監督に関すること。
 

十二 抵当証券業協会の監督に関すること。
 

十三 特定目的会社の登録及び監督に関すること。
 

十四 商品投資販売業、特定債権等譲受業及び小口債権販売業並びに不動産特定共同事業を営む者の許可及び監督に関すること。
 

十五 前払式証票の規制に関すること。
 
十六 預り金(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)に規定する預り金をいう。第二十八条第一項第七号において同じ。)となるべき金銭の受入れについての情報の収集に関すること。
 
 前項の場合において、同項第一号から第五号まで、第七号から第九号まで、第十一号から第十四号まで、第十七号、第十九号から第二十一号まで、第二十三号から第二十五号まで、第二十八号及び第三十号から第三十五号までに掲げる事務については検査部の所掌に属するものを、同項第十五号に掲げる事務については総務企画部の所掌に属するものを、同項第十六号、第二十六号及び第二十七号に掲げる事務については検査部及び証券取引等監視委員会の所掌に属するものを、同項第二十二号に掲げる事務については総務企画部、検査部及び証券取引等監視委員会の所掌に属するものを除くものとする。

次へ

line_g.gif (3727 バイト)

金融再生委員会設置法(平成10年法律第130号)
 
金融再生委員会組織規則(平成10年総理府令第81号)
 
金融再生委員会組織令第28条第1項第1号の規定に基づき金融再生委員会が定める者を定める件(平成11年金融再生委員会告示第8号)
 
金融再生委員会から金融庁長官に委任される権限から除かれる権限等を定める規則(平成10年金融再生委員会規則第1号)
 
金融再生委員会会議規程(平成10年12月15日)

line_g.gif (3727 バイト)

back.gif (1482 バイト) MENUへ
home.gif (1468 バイト) HOMEへ戻る