第二款 課の設置等
第一目 総務企画部
(総務企画部の分課)
第 | 十四条 総務企画部に、次の六課を置く。 |
(総務課)
第 | 十五条 総務課においては、次の事務をつかさどる。
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(政策課)
第 | 十六条 政策課においては、次の事務をつかさどる。
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(国際課)
第 | 十七条 国際課においては、次の事務をつかさどる。
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(企画課)
第 | 十八条 企画課においては、次の事務をつかさどる。
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(市場課)
第 | 十九条 市場課においては、次の事務をつかさどる。
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2 | 前項の場合において、同項第七号、第八号及び第二十三号に掲げる事務については検査部及び証券取引等監視委員会の所掌に属するものを、同項第十一号及び第二十二号に掲げる事務については検査部の所掌に属するものを除くものとする。 |
(信用課)
第 | 二十条 信用課においては、次の事務をつかさどる。
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第二目 検査部
(検査部の分課)
第 | 二十一条 検査部に、次の二課及び検査監理官一人を置く。 |
(総務課)
第 | 二十二条 総務課においては、次の事務をつかさどる。
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(審査課)
第 | 二十三条 審査課においては、次の事務をつかさどる。
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(検査監理官)
第 | 二十四条 検査監理官は、命を受けて、金融検査の実施に関する事務を分掌し、及び金融検査のうち重要なものを実施する。 |
第三目 監督部
(監督部の分課)
第 | 二十五条 監督部に、次の五課を置く。 総務課 銀行第一課 銀行第二課 保険課 証券課 |
(総務課)
第 | 二十六条 総務課においては、次の事務をつかさどる。
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2 | 前項の場合において、同項第六号から第八号までに掲げる事務については、検査部の所掌に属するものを除くものとする。 |
(銀行第一課)
第 | 二十七条 銀行第一課においては、次の事務をつかさどる。
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2 | 前項の場合において、同項第一号から第三号までに掲げる事務については検査部の所掌に属するものを、同項第四号及び第五号に掲げる事務については検査部及び証券取引等監視委員会の所掌に属するものを除くものとする。 |
第 | 二十八条 銀行第二課においては、次の事務をつかさどる。
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2 | 前項の場合において、同項第一号から第四号まで及び第八号から第十三号までに掲げる事務については、検査部の所掌に属するものを除くものとする。 |
(保険課)
第 | 二十九条 保険課においては、次の事務をつかさどる。
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2 | 前項の場合において、同項第一号から第五号まで及び第七号から第十号までに掲げる事務については検査部の所掌に属するものを、同項第十三号に掲げる事務については総務企画部の所掌に属するものを除くものとする。 |
(証券課)
第 | 三十条 証券課においては、次の事務をつかさどる。
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2 | 前項の場合において、同項第一号及び第七号に掲げる事務については検査部及び証券取引等監視委員会の所掌に属するものを、同項第二号、第四号から第六号まで及び第九号から第十一号までに掲げる事務については検査部の所掌に属するものを、同項第八号に掲げる事務については総務企画部、検査部及び証券取引等監視委員会の所掌に属するものを除くものとする。 |
第一款 審議会等
(審議会等)
第 | 三十一条 法律の規定により置かれる審議会等のほか、金融庁に、企業会計審議会を置く。
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2 |
企業会計審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
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3 |
前項に定めるもののほか、企業会計審議会に関し必要な事項については、企業会計審議会令(昭和二十七年政令第三百七号)の定めるところによる。 |
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4 | 法律の規定により置かれる金利調整審議会は、金融庁に置かれるものとする。 |
(特別な職)
第 | 三十二条 証券取引等監視委員会の事務局に、次長一人を置く。 |
2 | 次長は、事務局長を助け、局務を整理する。 |
(事務局の分課)
第 | 三十三条 事務局に、次の二課を置く。 総務検査課 特別調査課 |
(総務検査課)
第 | 三十四条 総務検査課においては、次の事務をつかさどる。
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(特別調査課)
第 | 三十五条 特別調査課においては、次の事務をつかさどる。
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(内部組織の細目)
第 | 三十六条 第三十二条から前条までに定めるもののほか、事務局の内部組織の細目は、総理府令で定める。 |
1 |
この政令は、法の施行の日から施行する。 |
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2 |
金融監督庁組織令(平成十年政令第百八十三号)は、廃止する。 |
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3 |
第七条第一項の審議官のうち一人は、平成十四年三月三十一日まで置かれるものとする。 |
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4 |
第八条第一項の参事官のうち一人は、平成十五年三月三十一日まで置かれるものとする。 |
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5 |
第二十五条の銀行第二課は、平成十四年三月三十一日まで置かれるものとする。 |
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6 | 金融庁の所掌に係る次に掲げる事務については、第二十七条の規定にかかわらず、当分の間、監督部総務課においてつかさどるものとする。
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(施行期日)
第 |
一条 この政令は、法の施行の日【平成11年5月20日】から施行する。 |
この政令は、平成十一年七月一日から施行する。
附 則〔平成11年12月3日政令第389号〕 抄
(施行期日)
第 | 一条 この政令は、法の施行の日(平成十一年二月一日)から施行する。 |
附 則〔平成12年6月7日政令第244号〕 抄
(施行期日)
第 | 一条 この政令は、平成十二年七月一日から施行する。 |
附 則〔平成12年6月7日303号〕 抄
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、第二条中内閣官房組織令附則第二項の改正規定(「中央省庁等改革推進本部令」を「中央省庁等改革推進本部の組織等に関する政令」に改める部分に限る。)、第三条中央省庁等改革推進本部令の題名の改正規定及び附則第七条から第九条までの規定は、公布の日から施行する。
附 則〔平成12年6月23日354号〕 抄
(施行期日)
第 | 一条 この政令は、保険業法及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十二号)の施行の日(平成十二年六月三十日)から施行する。ただし、第一条中保険業法施行令第三十八条の改正規定は、平成十三年四月一日から施行する。 |
注: | 次の改正は、未施行のため本文は施行時に修正する。 平成12年6月7日政令第303号による改正 |
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金融再生委員会設置法(平成10年法律第130号) |
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金融再生委員会組織規則(平成10年総理府令第81号) |
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金融再生委員会組織令第28条第1項第1号の規定に基づき金融再生委員会が定める者を定める件(平成11年金融再生委員会告示第8号) |
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金融再生委員会から金融庁長官に委任される権限から除かれる権限等を定める規則(平成10年金融再生委員会規則第1号) |
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金融再生委員会会議規程(平成10年12月15日) |