第二款 課の設置等

第一目 総務企画部

 (総務企画部の分課)

十四条 総務企画部に、次の六課を置く。
 
 総務課
 政策課
 国際課
 企画課
 市場課
 信用課

 (総務課)

十五条 総務課においては、次の事務をつかさどる。

 機密に関すること。
 

 長官の官印及び庁印を保管すること。
 

 金融庁の所管行政の総合調整に関すること。
 

 金融庁の機構及び定員に関すること。
 

 金融庁の所管行政の考査を行うこと。
 

 公文書類の審査及び進達を行うこと(企画課の所掌に属するものを除く。)。
 

 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
 

 官報掲載に関すること。
 

 国会との連絡に関すること。
 

 職員の職階、任免、給与、分限、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
 

一 栄典、表彰及び儀式に関すること。
 

二 経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
 

三 行政財産及び物品の管理に関すること。
 

四 庁内の取締りに関すること。
 

 営繕に関すること。
 

六 職員の衛生、医療その他福利厚生に関すること。
 

七 職員の共済組合に関すること。
 

八 金融庁の所管行政に関する苦情の処理に関すること。
 

九 金融庁の所管行政に係る情報の整理及び分析並びにその結果の提供に関すること。
 

十 金融庁の所管行政に係る情報システム(情報を電子計算機により処理し、又は電気通信設備を用いて送り、伝え、若しくは受けるためのシステムをいう。)の整備及び管理に関し、企画、立案及び調整を行うこと。
 

十一 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第五章の規定に基づいて、金融機関等からの届出に係る事項等の整理及び分析並びに疑わしい取引に関する情報の提供を行うこと。
 

十二 前各号に掲げるもののほか、金融庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

 (政策課)

十六条 政策課においては、次の事務をつかさどる。

 金融庁の所掌事務に関する基本的かつ総合的な政策の総括に関すること。
 

 金融庁の所掌に係る事業に関する税制に関する調整に関する事務の総括に関すること。
 

 金融庁の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
 

 広報に関すること。
 

 金融庁の保有する情報の公開に関すること。
 

 金融庁の所掌事務に関する財務局及び沖縄総合事務局との事務の連絡調整に関する事務の総括に関すること。
 

 国民貯蓄推進運動に関する方針を定め、国民貯蓄を奨励すること。
 

 勤労者の貯蓄に係る勤労者財産形成政策基本方針の策定に関すること。
 

 金融に関する基礎的な調査研究を行うこと。
 

 金融庁の所掌に係る検査その他の監督の方法に関し調査研究を行うこと。
 
一 金融庁の所管行政に係る事務を担当する職員等に対して、その職務を行うため必要な研修を行うこと。
 
二 政策課の所掌事務に係る公益法人の監督に関すること。

 (国際課)

十七条 国際課においては、次の事務をつかさどる。

 金融庁の所掌事務に関する国際関係事務に関する基本的な政策の企画、立案及び推進に関すること。
 

 金融庁の所管行政に係る国際機関、外国の行政機関、国際会議等に関する事務の総括に関すること。
 

 金融庁の所管行政に係る国際協力に関する事務の連絡調整に関すること。
 

 国際課の所掌事務に係る公益法人の監督に関すること。

 (企画課)

十八条 企画課においては、次の事務をつかさどる。

 国内金融及び所管金融機関等の行う国際業務に関する制度の調査、企画及び立案に関する事務の総括に関すること。
 

 企画課、市場課及び信用課の所掌事務に関する調整に関すること。
 

 法令案の審査を行うこと。
 

 金融庁の所管行政に関する法令の解釈及び適用についての連絡調整を行うこと。
 

 金融庁の所管行政に関する不服申立て及び訴訟に関すること(証券取引等監視委員会の所掌に属するものを除く。)。
 

 国内金融及び所管金融機関等の行う国際業務に関する制度に関する基本的な事項及び共通的な事項の調査、企画及び立案をすること。
 

 銀行持株会社に関する制度の調査、企画及び立案に関すること。
 

 保険持株会社に関する制度の調査、企画及び立案に関すること。
 

 特定目的会社による特定資産の流動化(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律に規定する特定資産の流動化をいう。) に関する制度の調査、企画及び立案に関すること。
 

 内外における金融制度及びその運営に関する調査をすること。
 
一 内外における経済金融情勢に関する調査をすること。
 
二 金融庁の所管行政に関する統計の作成及び資料の収集を行うこと。
 
三 金融審議会に関すること。
 

四 企画課の所掌事務に係る公益法人の監督に関すること。

 (市場課)

十九条 市場課においては、次の事務をつかさどる。

 証券市場その他の金融市場に関する制度の調査、企画及び立案をすること( 第十二号に掲げるものを除く。) 。
 

 証券業を営む者に関する制度の調査、企画及び立案をすること。
 

 証券投資信託制度及び証券投資法人制度の調査、企画及び立案をすること。
 

 投資顧問業を営む者に関する制度の調査、企画及び立案をすること。
 

 金融機関の金利を調整すること。
 

 金利調整審議会に関すること。
 

 証券取引所の設立の免許及び監督に関すること。
 

 証券業協会の監督に関すること(店頭売買有価証券市場の運営に係るものに限る。)。
 

 有価証券の売買、有価証券指数等先物取引又は有価証券オプション取引に関すること。
 

 外国市場証券先物取引に関すること。
 

一 保管振替機関の指定及び監督に関すること。
 

二 有価証券の募集若しくは売出しに関する届出制度若しくは発行登録制度、有価証券の公開買付けに関する届出制度又は株券等の大量保有の状況に関する報告制度の調査、企画及び立案をすること。
 

三 有価証券の募集又は売出しに関する届出書又は発行登録書等、有価証券の公開買付けに関する届出書等、株券等の大量保有の状況に関する報告書及び有価証券に関する報告書を審査し、必要な措置をとること。
 

四 証券取引法第二十六条(同法第二十七条において準用する場合を含む。) 、第二十七条の二十二第一項(同法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。) 及び第二項並びに第二十七条の三十第一項の規定に基づく検査に関すること。
 

五 企業会計の基準の設定に関すること。
 

六 企業資本その他企業の財務に関すること。
 

七 企業会計審議会に関すること。
 

八 公認会計士制度の調査、企画及び立案をすること。
 

九 公認会計士、会計士補、外国公認会計士、監査法人及び日本公認会計士協会の監督に関すること。
 

十 公認会計士に係る試験に関する庶務を行うこと。
 

十一 公認会計士審査会に関すること。
 

十二 社債等の登録に関すること。
 

十三 金融先物取引所及びその会員の監督に関すること。
 

十四 市場課の所掌事務に係る公益法人の監督に関すること。
 

 前項の場合において、同項第七号、第八号及び第二十三号に掲げる事務については検査部及び証券取引等監視委員会の所掌に属するものを、同項第十一号及び第二十二号に掲げる事務については検査部の所掌に属するものを除くものとする。

 (信用課)

二十条 信用課においては、次の事務をつかさどる。

 銀行業、信託業及び無尽業に関する制度の調査、企画及び立案をすること。
 

 信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会及び信用保証協会に関する制度の調査、企画及び立案をすること。
 

 農業協同組合法第十条第一項第二号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会、水産業協同組合法第十一条第一項第二号、第八十七条第一項第二号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会並びに農業信用基金協会、漁業信用基金協会及び農林中央金庫に関する制度の調査、企画及び立案をすること。
 

 金融の機能の安定化のための企画に関し、連絡調整すること。
 

 日本銀行及び準備預金に関する制度の調査、企画及び立案をすること。
 

 日本銀行の国内金融業務の適正な運営の確保に関すること(監督部の所掌に属するものを除く。)。
 

 準備預金制度に関すること。
 

 保険に関する制度の調査、企画及び立案をすること。
 

 船主相互保険組合並びに火災共済協同組合及び中小企業等協同組合法第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会に関する制度の調査、企画及び立案をすること
 

 自動車損害賠償責任共済に関する制度の調査、企画及び立案をすること。
 
一 金融先物取引業に関する制度の調査、企画及び立案をすること。
 
二 貸金業を営む者及び短資業者等(貸金業の規制等に関する法律施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条第三号から第五号までに掲げる者をいう。)に関する制度の調査、企画及び立案をすること。
 
三 抵当証券業、商品投資販売業、特定債権等譲受業及び小口債権販売業並びに不動産特定共同事業に関する制度の調査、企画及び立案をすること。
 
四 前払式証票の規制に関する制度の調査、企画及び立案をすること。
 
五 信用課の所掌事務に係る公益法人の監督に関すること。

第二目 検査部

 (検査部の分課)

二十一条 検査部に、次の二課及び検査監理官一人を置く。
 
 総務課
 審査課

 (総務課)

二十二条 総務課においては、次の事務をつかさどる。

 検査部の事務の総合調整に関すること。
 

 検査部の所掌事務に関して財務局及び沖縄総合事務局と事務の連絡調整を行うこと。
 

 金融検査(第十二条各号に規定する検査(証券取引等監視委員会の所掌に属するものを除く。)をいう。以下この目において同じ。)の方針及び実施計画の樹立に関すること。
 

 金融検査を実施すること(審査課の所掌に属するもの及び検査監理官の所掌に属させられたものを除く。)。
 

 金融検査の実施に関し必要な基準の策定に関すること(審査課の所掌に属するものを除く。)。
 
 金融検査に従事する職員の訓練及び金融検査に関する事務の指導監督を行うこと。
 
 前各号に掲げるもののほか、検査部の事務で、他の所掌に属しないものを行うこと。

 (審査課)

二十三条 審査課においては、次の事務をつかさどる。

 検査報告書(金融検査の結果を取りまとめて長官に報告するために作成される文書をいう。第三号において同じ。)を審査すること。
 

 金融検査の結果に基づき、金融検査の相手方に対し必要な通知を行うこと。
 

 検査報告書その他の金融検査の結果に関して作成される文書の様式及び記載基準に関すること。
 

 金融検査の結果を分析し、統計その他の資料を作成すること。

 (検査監理官)

二十四条 検査監理官は、命を受けて、金融検査の実施に関する事務を分掌し、及び金融検査のうち重要なものを実施する。


第三目 監督部

 (監督部の分課)

二十五条 監督部に、次の五課を置く。
 
 総務課
 銀行第一課
 銀行第二課
 保険課
 証券課

 (総務課)

二十六条 総務課においては、次の事務をつかさどる。

 監督部の事務の総合調整に関すること。
 

 監督部の所掌事務に関して財務局及び沖縄総合事務局と事務の連絡調整を行うこと。
 

 監督事務(監督部の所掌に属する監督に関する事務をいう。以下この項において同じ。)に関する指針の策定に関する事務の総括に関すること。
 

 監督事務に係る施策に関し総合的な処理を要する事項に関する基本的な政策の企画、立案及び推進に関すること。
 

 監督事務に従事する職員の訓練及び監督事務の指導監督を行うこと。
 

 信用協同組合の設立の認可及び監督並びに信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会及び信用保証協会の監督に関すること。
 

 農業協同組合法第十条第一項第二号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会並びに水産業協同組合法第十一条第一項第二号、第八十七条第一項第二号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会の設立の認可並びにこれらの者並びに農業信用基金協会、漁業信用基金協会及び農林中央金庫の監督に関すること。
 

 預金保険機構及び農水産業協同組合貯金保険機構の監督に関すること。
 

 日本銀行の国内金融業務の適正な運営の確保に関すること(金融破綻処理制度及び金融危機管理の実施に関するものに限る。)。
 

 第六号及び第七号に規定する金融機関(信用保証協会、農業信用基金協会及び漁業信用基金協会を含む。次号において同じ。)関係の公益法人の監督に関すること。
 

一 第六号及び第七号に規定する金融機関に関する統計を作成すること。
 

二 前各号に掲げるもののほか、監督部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
 

 前項の場合において、同項第六号から第八号までに掲げる事務については、検査部の所掌に属するものを除くものとする。

 (銀行第一課)

二十七条 銀行第一課においては、次の事務をつかさどる。

 銀行業を営む者の監督に関すること(銀行第二課の所掌に属するものを除く。)。
 

 信託業を営む者の監督に関すること。
 

 銀行持株会社の認可及び監督に関すること(銀行第二課の所掌に属するものを除く。)。
 

 金融先物取引業を営む者の許可及び監督に関すること。
 

 金融先物取引業協会の監督に関すること。
 

 短資業者(貸金業の規制等に関する法律施行令第一条第三号に掲げる者をいう。)の届出の受理及び実態調査に関すること。
 

 銀行第一課の所掌事務に係る公益法人の監督に関すること。
 

 第一号から第四号まで及び第六号に規定する者に関する統計を作成すること。
 

 前項の場合において、同項第一号から第三号までに掲げる事務については検査部の所掌に属するものを、同項第四号及び第五号に掲げる事務については検査部及び証券取引等監視委員会の所掌に属するものを除くものとする。

 (銀行第二課)

二十八条 銀行第二課においては、次の事務をつかさどる。

 銀行業を営む者(社団法人全国地方銀行協会又は社団法人第二地方銀行協会の会員その他金融再生委員会が定める者に限る。)の監督に関すること。
 

 無尽業を営む者の監督に関すること。
 

 銀行持株会社(その子会社とする銀行がすべて第一号に規定する者であるものに限る。)の認可及び監督に関すること。
 

 貸金業を営む者の登録及び監督に関すること。
 

 特定金融会社等の登録及び監督に関すること。
 

 住宅金融会社等(貸金業の規制等に関する法律施行令第一条第四号及び第五号に掲げる者をいう。)の届出の受理及び実態調査に関すること。
 

 預り金となるべき金銭の受入れについての情報の収集に関すること。
 

 抵当証券業を営む者の登録及び監督に関すること。
 

 抵当証券保管機構の監督に関すること。
 

 抵当証券業協会の監督に関すること。
 
一 特定目的会社の登録及び監督に関すること。
 
二 商品投資販売業、特定債権等譲受業及び小口債権販売業並びに不動産特定共同事業を営む者の許可及び監督に関すること。
 
三 前払式証票の規制に関すること。
 
四 銀行第二課の所掌事務に係る公益法人の監督に関すること。
 
五 第一号から第六号まで、第八号、第十一号及び第十二号に規定する者並びに前払式証票法の適用を受ける者に関する統計を作成すること。
 
 前項の場合において、同項第一号から第四号まで及び第八号から第十三号までに掲げる事務については、検査部の所掌に属するものを除くものとする。

 (保険課)

二十九条 保険課においては、次の事務をつかさどる。

 生命保険業及び損害保険業を営む者の監督に関すること。
 

 保険持株会社の認可及び監督に関すること。
 

 船主相互保険組合の監督に関すること。
 

 火災共済協同組合の設立の認可並びに火災共済協同組合及び中小企業等協同組合法第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会の監督に関すること。
 

 保険契約者保護機構の設立の認可及び監督に関すること。
 

 保険業法の規定に基づいて、保険契約者保護機構による資金援助に係る保険契約の移転等の適格性の認定及び保険契約の引受けの適格性の認定を行うこと。
 

 生命保険募集人の登録及び監督に関すること。
 

 損害保険代理店の登録及び監督に関すること。
 

 保険仲立人の登録及び監督に関すること。
 

の二 指定保険数理法人の指定及び監督に関すること。
 

 損害保険料率算出団体に関すること。
 

一 保険課の所掌事務に係る公益法人の監督に関すること。
 

二 保険に関する統計を作成すること。
 

三 自動車損害賠償責任共済に関すること。
 

四 自動車損害賠償責任保険審議会に関すること。
 

 前項の場合において、同項第一号から第五号まで及び第七号から第十号までに掲げる事務については検査部の所掌に属するものを、同項第十三号に掲げる事務については総務企画部の所掌に属するものを除くものとする。

(証券課)

三十条 証券課においては、次の事務をつかさどる。

 証券業を営む者の登録及び監督に関すること。
 

 投資者保護基金の設立の認可及び監督に関すること。
 

 証券取引法の規定に基づいて、投資者保護基金による返還資金融資に係る適格性の認定を行うこと。
 

 証券金融会社の免許及び監督に関すること。
 

 証券投資信託委託業を営む者の監督に関すること。
 

 証券投資法人の登録及び監督に関すること。
 

 証券取引法第六十五条の二第一項の規定により銀行、信託会社その他の金融機関が営む業務を登録し、当該業務につきこれらの者を監督すること。
 

 証券業協会の監督に関すること。
 

 証券投資信託協会の監督に関すること。
 

 投資顧問業を営む者の登録及び監督に関すること。
 

一 証券投資顧問業協会及び全国証券投資顧問業協会連合会の監督に関すること。
 

二 証券課の所掌事務に係る公益法人の監督に関すること。
 

三 第一号、第四号から第六号まで及び第十号に規定する者に関する統計を作成すること。
 

 前項の場合において、同項第一号及び第七号に掲げる事務については検査部及び証券取引等監視委員会の所掌に属するものを、同項第二号、第四号から第六号まで及び第九号から第十一号までに掲げる事務については検査部の所掌に属するものを、同項第八号に掲げる事務については総務企画部、検査部及び証券取引等監視委員会の所掌に属するものを除くものとする。


第二節 審議会等

第一款 審議会等

 (審議会等)

三十一条 法律の規定により置かれる審議会等のほか、金融庁に、企業会計審議会を置く。
 

 企業会計審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
 

 金融再生委員会又は金融庁長官の諮問に応じて、企業会計の基準及び監査基準の設定、原価計算の統一、企業会計制度の整備改善その他企業会計に関する重要な事項について調査審議すること。
 

 前号に規定する重要な事項についての調査審議の結果を金融再生委員会、金融庁長官又は関係各行政機関に対して報告し、又は建議すること。
 

 前項に定めるもののほか、企業会計審議会に関し必要な事項については、企業会計審議会令(昭和二十七年政令第三百七号)の定めるところによる。
 

 法律の規定により置かれる金利調整審議会は、金融庁に置かれるものとする。


第二款 証券取引等監視委員会の事務局

 (特別な職)

三十二条 証券取引等監視委員会の事務局に、次長一人を置く。
 

 次長は、事務局長を助け、局務を整理する。

 (事務局の分課)

三十三条 事務局に、次の二課を置く。
 
 総務検査課
 特別調査課

 (総務検査課)

三十四条 総務検査課においては、次の事務をつかさどる。

 証券取引法、外国証券業者に関する法律及び金融先物取引法に基づく報告又は資料の徴取及び検査(証券取引法第百九十四条の六第二項、外国証券業者に関する法律第四十二条第二項及び金融先物取引法第九十二条第二項の規定により委任されたものに限る。)を行うこと。
 

 前号の検査に従事する職員の訓練及び同号の検査に関する事務の指導監督を行うこと。
 

 第一号の検査の結果を分析し、統計その他の資料を作成すること。
 

 法第三十一条から第三十四条までに規定する勧告、建議その他の事務に関すること。
 

 前各号に掲げるもののほか、証券取引等監視委員会の所掌事務で特別調査課の所掌に属しないものに関すること。

 (特別調査課)

三十五条 特別調査課においては、次の事務をつかさどる。

 証券取引法、外国証券業者に関する法律又は金融先物取引法に基づく犯則事件の調査(以下この条において「犯則事件の調査」という。)を行うこと。
 

 前号に掲げる事務を処理するため必要な資料及び情報を収集整理すること。
 

 犯則事件の調査に従事する職員の訓練及び犯則事件の調査に関する事務の指導監督を行うこと。
 

 前三号に掲げるもののほか、犯則事件の調査に関すること。

 (内部組織の細目)

三十六条 第三十二条から前条までに定めるもののほか、事務局の内部組織の細目は、総理府令で定める。

附 則

 この政令は、法の施行の日から施行する。
 

 金融監督庁組織令(平成十年政令第百八十三号)は、廃止する。
 

 第七条第一項の審議官のうち一人は、平成十四年三月三十一日まで置かれるものとする。
 

 第八条第一項の参事官のうち一人は、平成十五年三月三十一日まで置かれるものとする。
 

 第二十五条の銀行第二課は、平成十四年三月三十一日まで置かれるものとする。
 

 金融庁の所掌に係る次に掲げる事務については、第二十七条の規定にかかわらず、当分の間、監督部総務課においてつかさどるものとする。

 預金保険法附則第七条第一項に規定する協定銀行の監督に関すること。
 

 前号に規定する協定銀行に関する統計を作成すること。


  附 則〔平成11年5月19日政令第156号〕 抄

 (施行期日)

一条 この政令は、法の施行の日【平成11年5月20日】から施行する。
 

  附 則〔平成11年6月25日政令第205号〕

 この政令は、平成十一年七月一日から施行する。
 

  附 則〔平成11年12月3日政令第389号〕 抄

 (施行期日)

一条 この政令は、法の施行の日(平成十一年二月一日)から施行する。

  附 則〔平成12年6月7日政令第244号〕 抄

 (施行期日)

一条 この政令は、平成十二年七月一日から施行する。

  附 則〔平成12年6月7日303号〕 抄

 (施行期日)

 この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、第二条中内閣官房組織令附則第二項の改正規定(「中央省庁等改革推進本部令」を「中央省庁等改革推進本部の組織等に関する政令」に改める部分に限る。)、第三条中央省庁等改革推進本部令の題名の改正規定及び附則第七条から第九条までの規定は、公布の日から施行する。

  附 則〔平成12年6月23日354号〕 抄

 (施行期日)

一条 この政令は、保険業法及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十二号)の施行の日(平成十二年六月三十日)から施行する。ただし、第一条中保険業法施行令第三十八条の改正規定は、平成十三年四月一日から施行する。

 

注: 次の改正は、未施行のため本文は施行時に修正する。
 
平成12年6月7日政令第303号による改正

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金融再生委員会設置法(平成10年法律第130号)
 
金融再生委員会組織規則(平成10年総理府令第81号)
 
金融再生委員会組織令第28条第1項第1号の規定に基づき金融再生委員会が定める者を定める件(平成11年金融再生委員会告示第8号)
 
金融再生委員会から金融庁長官に委任される権限から除かれる権限等を定める規則(平成10年金融再生委員会規則第1号)
 
金融再生委員会会議規程(平成10年12月15日)

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