○平成10年 金融再生委員会規則第1号
金融再生委員会から金融庁長官に委任される権限から除かれる権限等を定める規則 |
改正沿革 |
平成 |
11年 |
10月 |
27日 |
金融再生委員会規則第 |
1号 |
平成 | 12年 | 6月 | 7日 | 金融再生委員会規則第 | 1号 |
(担保附社債信託法上の権限)
第 | 一条 担保附社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第百十九条ノ三に規定する金融再生委員会規則で定める処分に係る職権は、同法第十二条の規定による同法第五条の免許の取消しとする。 |
(信託業法上の権限)
第 | 二条 信託業法(大正十一年法律第六十五号)第十九条ノ二に規定する金融再生委員会規則で定める処分に係る職権は、同法第十九条の規定による同法第一条第一項の営業の免許の取消しとする。 |
(農林中央金庫法上の権限)
第 | 三条 農林中央金庫(大正十二年法律第四十二号)法第二十五条第三項に規定する金融再生委員会規則で定める処分に係る職権は、同法第三十二条の規定による解散の命令に係る同法第三十二条ノ三の規定による通知とする。 |
(無尽業法上の権限)
第 | 四条 無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第四十二条第一項に規定する金融再生委員会規則で定める処分に係る職権は、同法第二十五条又は第二十六条の規定による同法第三条第一項の営業の免許の取消しとする。 |
(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律上の権限)
第 | 五条 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第九条ノ二第一項に規定する金融再生委員会規則で定める処分に係る職権は、同法第八条の規定による同法第一条第一項の認可の取消しとする。 |
(農業協同組合法上の権限)
第 | 六条 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十八条第五項に規定する金融再生委員会規則で定める処分に係る権限は、次の各号に掲げるものとする。
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(証券取引法上の権限)
第 | 七条 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百九十四条の六第一項に規定する金融再生委員会規則で定める処分に係る権限は、次の各号に掲げるものとする。
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(公認会計士法上の権限)
第 | 七条の二 公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第四十九条の四 第一項に規定する金融再生委員会規則で定める権限は、次の各号に掲げるものとする。
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(損害保険料率算出団体に関する法律上の権限)
第 | 八条 損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)第二十五条の四に規定する金融再生委員会規則で定める処分に係る権限は、同法第十四条の規定による同法第三条第一項の設立の認可の取消しとする。 |
(水産業協同組合法上の権限)
第 | 九条 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百二十七条第七項に規定する金融再生委員会規則で定める処分に係る権限は、次の各号に掲げるものとする。
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(中小企業等協同組合法上の権限)
第 | 十条 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第百十一条第二項に規定する金融再生委員会規則で定める処分に係る権限は、次の各号に掲げるものとする。
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(協同組合による金融事業に関する法律上の権限)
第 | 十一条 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第七条第一項に規定する金融再生委員会規則で定める処分に係る権限は、次の各号に掲げるものとする。
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(船主相互保険組合法上の権限)
第 | 十二条 船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第五十四条第一項に規定する金融再生委員会規則で定める処分に係る権限は、同法第五十三条の規定による同法第十七条第一項の設立の認可の取消しとする。 |
(証券投資信託及び証券投資法人に関する法律上の権限)
第 | 十三条 証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二百二十五条第一項に規定する金融再生委員会規則で定める処分に係る権限は、同法第四十一条第一項、第四十二条第一項第一号ホ又は第四十三条の規定による同法第六条の認可の取消しとする。 |
(信用金庫法上の権限)
第 | 十四条 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十八条第一項に規定する金融再生委員会規則で定める処分に係る権限は、次の各号に掲げるものとする。
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(長期信用銀行法上の権限)
第 | 十五条 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二十二条第一項に規定する金融再生委員会規則で定める処分に係る権限は、次の各号に掲げるものとする。
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(中小漁業融資保証法上の権限)
第 | 十六条 中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第八十四条第四項に規定する金融再生委員会規則で定める処分に係る権限は、同法第六十七条第二項の規定による解散の命令とする。 |
(信用保証協会法上の権限)
第 | 十七条 信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第三十九条の二第一項に規定する金融再生委員会規則で定める処分に係る権限は、同法第三十六条第二項の規定による同法第六条第一項の設立の認可の取消しとする。 |
(労働金庫法上の権限)
第 | 十八条 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十八条第一項に規定する金融再生委員会規則で定める処分に係る権限は、次の各号に掲げるものとする。
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(自動車損害賠償保障法上の権限)
第 | 十九条 自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第八十四条第一項に規定する金融再生委員会規則で定める権限は、同法第三十五条の規定による権限とする。 |
(農業信用保証保険法上の権限)
第 | 二十条 農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第七十二条第四項に規定する金融再生委員会規則で定める処分に係る権限は、同法第五十七条第二項の規定による解散の命令とする。(地震保険に関する法律上の権限)
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第 | 二十一条 地震保険に関する法律(昭和四十一年法律第七十三号)第九条の四に規定する金融再生委員会規則で定める権限は、同法第九条の二の規定による権限のうち保険業法第三百十一条の二第一項第二号に掲げる処分に係るものとする。 |
(預金保険法上の権限)
第 | 二十二条 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第八十三条第一項に規定する金融再生委員会規則で定める処分に係る権限は、次の各号に掲げるものとする。
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2 | 預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第二十二条に規定する金融再生委員会規則で定める権限は、同令第二十条第二項に規定する労働金庫に係る預金保険法第六十一条第一項の認定を行ったときに当該労働金庫の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対して行う通知とする。 |
(農水産業協同組合貯金保険法上の権限)
第 | 二十三条 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第七十条第二項に規定する金融再生委員会規則で定める権限は、次の各号に掲げるものとする。
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(銀行法上の権限)
第 | 二十四条 銀行法第五十九条第一項に規定する金融再生委員会規則で定める処分に係る権限は、次の各号に掲げるものとする。
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第 | 二十四条の二 株券等の保管及び振替に関する法律(昭和五十九年法律第三十号)第四十一条の二に規定する金融再生委員会規則で定める処分に係る権限は、次の各号に掲げるものとする。
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(有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律上の権限)
第 | 二十五条 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和六十一年法律第七十四号)第五十一条の二第一項に規定する金融再生委員会規則で定める処分に係る権限は、同法第三十九条第一項の規定による同法第二十四条第一項の認可の取消しとする。 |
(金融先物取引法上の権限)
第 | 二十六条 金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号。次条において「法」という。)第九十二条第一項に規定する金融再生委員会規則で定める処分に係る権限は、次の各号に掲げるものとする。 |
(金融先物取引法の規定に基づく金融庁長官の権限の証券取引等監視委員会への委任)
第 | 二十七条 法第九十二条第二項第一号に規定する金融再生委員会規則で定める業務は、会員の行為が次に掲げる行為に該当するかどうかの認定に関する法第十一条第六号に規定する調査に係る業務及び会員の次に掲げる行為に関する法第二十八条の規定により定款において定められた同条に規定する措置に係る業務とする。
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2 | 法第九十二条第二項第一号に規定する金融再生委員会規則で定める規定は、法第四十四条(法第七条第二項において準用する場合を含む。)の規定、法第四十五条の規定、法第四十七条第一項の規定、法第七条第二項において準用する法第六十九条及び第七十四条の規定、法第九十一条の二(法第七条第二項において準用する場合を含む。)の規定並びに法第九十一条の三の規定とする。
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3 | 法第九十二条第二項第二号に規定する金融再生委員会規則で定める規定は、法第四十四条、第五十七条第一項(法第六十一条第二項において準用する場合を含むものとし、金融先物取引又は金融先物取引等の受託等の公正を確保するための業務の制限に係る条件に関する部分に限る。)、第六十八条から第七十四条まで、第九十一条の二及び第九十一条の三の規定とする。
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4 | 法第九十二条第二項第三号に規定する金融再生委員会規則で定める業務は、協会員の行為が次に掲げる行為に該当するかどうかの認定に関する法第八十七条第三号に掲げる調査に係る業務及び協会員の次に掲げる行為に関する法第八十八条の三の規定により定款において定められた同条に規定する措置に係る業務とする。
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(保険業法上の権限)
第 | 二十八条 保険業法第三百十三条第一項に規定する金融再生委員会規則で定める処分に係る権限は、次の各号に掲げるものとする。
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(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律上の権限)
第 | 二十九条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第百九十四条の十五に規定する金融再生委員会規則で定める処分に係る権限は、同法第百六十一条第一項の規定による更生手続開始の申立てとする。 |
(日本銀行法上の権限)
第 | 二十九条の二 日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第六十一条の二に規定する金融再生委員会規則で定める処分に係る権限は、同法第三十八条第一項の規定による要請とする。 |
(金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律上の権限)
第 | 三十条 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百四十三号)第二十一条に規定する金融再生委員会規則で定める権限は、同法第三条第二項各号の規定に基づき金融機関が資産の査定等を行うための基本的な指針を定めることとする。 |
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則〔平成11年10月27日 金融再生委員会規則第1号〕
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則〔平成12年6月7日 金融再生委員会規則第1号〕
この規則は、平成十二年七月一日から施行する。
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金融再生委員会設置法(平成10年法律第130号) |
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金融再生委員会組織令(平成10年政令第392号) |
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金融再生委員会組織規則(平成10年総理府令第81号) |
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金融再生委員会組織令第28条第1項第1号の規定に基づき金融再生委員会が定める者を定める件(平成11年金融再生委員会告示第8号) |
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金融再生委員会会議規程(平成10年12月15日) |