○平成10年法律第143号
金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律 |
改正沿革 |
平成 |
11年 |
7月 |
16日 |
法律第 |
87号 |
平成 | 11年 | 12月 | 22日 | 法律第 | 160号 | |
平成 | 12年 | 5月 | 31日 | 法律第 | 93号 | |
平成 | 12年 | 5月 | 31日 | 法律第 | 94号 |
目 次 |
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第一章 | 総則(第一条−第三条) |
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第二章 | 金融機関等の資本の増強に関する緊急措置(第四条−第十条) |
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第三章 | 預金保険機構の業務の特例等(第十一条−第十八条) |
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第四章 | 雑則(第十九条−第二十二条) |
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第五章 | 罰則(第二十三条・第二十四条) |
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附則 |
(目的)
第 | 一条 この法律は、我が国の金融システムに対する内外の信頼を回復することが現下の喫緊の課題であることにかんがみ、金融機関等の不良債権の処理を速やかに進めるとともに、金融機関等の資本の増強に関する緊急措置の制度を設けること等により我が国の金融機能の早期健全化を図り、もって我が国の金融システムの再構築と我が国の経済の活性化に資することを目的とする。 |
(定義)
第 | 二条 この法律において「金融機関等」とは、次に掲げるものをいう。
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2 | この法律において「銀行」とは、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行及び長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行をいう。 |
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3 | この法律において「自己資本の充実の状況に係る区分」とは、銀行法第十四条の二その他これに類する他の法令の規定に規定する基準を勘案して金融再生委員会規則で定める次に掲げる区分をいう。
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4 | この法律において「株式等」とは、株式、劣後特約付社債その他これらに準ずるものとして主務省令で定めるものをいう。 |
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5 | この法律において「劣後特約付社債」とは、元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債であって、金融機関等の自己資本の充実に資するものとして主務省令で定める社債に該当するものをいう。 |
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6 | この法律において「劣後特約付金銭消費貸借」とは、元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であって、金融機関等の自己資本の充実に資するものとして主務省令で定める金銭の消費貸借に該当するものをいう。 |
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7 | この法律において「協定銀行」とは、預金保険機構(以下「機構」という。)が第十条第一項に規定する協定を締結した銀行をいう。 |
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8 | この法律において「子会社」とは、銀行法第二条第八項に規定する子会社又は同項の規定により子会社とみなされる会社をいう。 |
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9 | この法律において「特定協同組織金融機関」とは、次に掲げるものをいう。
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(金融機能の早期健全化のために講ずる施策の原則等)
第 | 三条 金融再生委員会が我が国の金融機能の早期健全化を図るためこの法律に基づいて講ずる施策は、次に掲げる原則によるものとする。
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2 | 金融機関等は、金融再生委員会がこの法律に基づいて施策を講ずる前提として、次に掲げる措置を行うことにより財務内容等の健全性を確保するものとする。
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3 | 金融再生委員会(当該金融機関等が労働金庫又は労働金庫連合会である場合にあっては金融再生委員会及び労働大臣とし、当該金融機関等が一の都道府県の区域の一部をその地区の全部とする農水産業協同組合連合会等である場合にあっては当該農水産業協同組合連合会等の監督に係る都道府県知事とし、当該金融機関等がその他の農水産業協同組合連合会等である場合にあっては金融再生委員会及び農林水産大臣とする。第二十条において同じ。)は、銀行法その他これに類する法令の定めるところにより、特に著しい過少資本の状況にある旨の区分に該当する金融機関等に対して、当該金融機関等が自己資本の充実、大幅な業務の縮小、合併又は銀行業等の廃止等の措置のいずれかを選択した上当該選択に係る措置を実施することを命ずるものとする。 |
(株式等の引受け等の承認等)
第 | 四条 機構は、金融機関等の発行する株式等の引受け又は劣後特約付金銭消費貸借による貸付け(以下「株式等の引受け等」という。)を協定銀行に委託することができる。 |
2 |
前項の規定による委託に係る株式等の発行又は劣後特約付金銭消費貸借による借入れ(以下「株式等の発行等」という。)を行おうとする金融機関等(以下「発行金融機関等」という。)は、協定銀行に対し、平成十三年三月三十一日まで(第七条の二及び第八条の二の規定による承認に係る株式等の引受け等に係る申込みについては、平成十四年三月三十一日までとする。)に株式等の発行等に係る申込みを行うとともに、協定銀行と連名で、機構に対し、協定銀行が当該申込みに係る株式等の引受け等を行うことについての金融再生委員会(当該申込みに係る発行金融機関等が労働金庫又は労働金庫連合会である場合にあっては金融再生委員会及び労働大臣とし、当該発行金融機関等が農水産業協同組合連合会等である場合にあっては金融再生委員会及び農林水産大臣とする。次項及び第五項、次条第一項、第三項及び第四項並びに第七条から第八条の二までにおいて同じ。)の承認を求めるよう申請しなければならない。 |
3 | 機構は、前項の規定による申請を受けたときは、直ちに、同項に規定する金融再生委員会の承認を求めなければならない。 |
4 |
金融再生委員会及び農林水産大臣は、第三項の承認をする場合において、当該承認に係る発行金融機関等が農水産業協同組合連合会等(一の都道府県の区域の一部をその地区の全部とする農水産業協同組合連合会等に限る。)であるときは、あらかじめ、当該農水産業協同組合連合会等の監督に係る都道府県知事に協議しなければならない。 |
5 |
金融再生委員会は、第三項の承認をするため必要があると認めるときは、日本銀行又は機構に対し、意見の陳述、報告又は資料の提出を求めることができる。 |
6 | 機構は、協定銀行から、第十条第二項第二号又は第八号の規定による報告を受けたときは、直ちに、その報告の内容を金融再生委員会(当該報告に係る金融機関等が労働金庫又は労働金庫連合会である場合にあっては金融再生委員会及び労働大臣とし、当該金融機関等が一の都道府県の区域の一部をその地区の全部とする農水産業協同組合連合会等である場合にあっては金融再生委員会、農林水産大臣及び当該農水産業協同組合連合会等の監督に係る都道府県知事とし、当該金融機関等がその他の農水産業協同組合連合会等である場合にあっては金融再生委員会及び農林水産大臣とする。)に報告しなければならない。 |
(経営の健全化のための計画)
第 | 五条 前条第二項の規定による申請を行った発行金融機関等は、金融再生委員会に対し、次に掲げる方策(第八条に規定する金融機関及び銀行持株会社等、第八条の二第一項に規定する救済特定協同組織金融機関並びに同条第二項に規定する救済連合会については、第三号に掲げる方策を除く。)を定めた経営の健全化のための計画を、機構を通じて、提出しなければならない。
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2 |
金融再生委員会は、前条第三項の承認があったときは、前項の規定により提出を受けた計画を公表するものとする。ただし、信用秩序を損なうおそれのある事項、当該計画を提出した発行金融機関等の預金者等その他の取引者の秘密を害するおそれのある事項及び当該発行金融機関等の業務の遂行に不当な不利益を与えるおそれのある事項については、この限りでない。 |
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3 |
金融再生委員会は、第一項の規定により提出を受けた計画に虚偽の事実が含まれていることを発見したときは、当該計画を提出した発行金融機関等に対し、その訂正を求めるものとする。 |
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4 |
金融再生委員会は、協定銀行が、前条第一項の引受けにより取得をした株式等(当該株式等が株式又は劣後特約付社債である場合の当該取得後においては、当該株式が他の種類の株式への転換が可能とされる株式である場合にその転換により発行された他の種類の株式及び当該株式又は当該他の種類の株式について商法(明治三十二年法律第四十八号)の規定により分割又は併合された株式並びに当該劣後特約付社債が株式への転換が可能とされる社債である場合にその転換により発行された株式及びこれについての同法の規定により分割又は併合された株式を含む。以下「取得株式等」という。)又は同項の貸付けにより取得をした貸付債権(以下「取得貸付債権」という。)の全部につきその処分をし、又はその返済を受けるまでの間、当該取得株式等又は取得貸付債権に係る金融機関等に対し、第一項の規定により提出を受けた計画の履行状況につき報告を求め、これを公表するものとする。この場合において、当該報告を公表するときは、第二項ただし書の規定を準用する。 |
(議決権のある株式の引受けの要件)
第 | 六条 金融再生委員会は、第四条第二項の規定による発行金融機関等である銀行からの申請が発行の時において議決権のある株式の引受けに係るものであるときは、次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、当該申請に係る同条第三項の承認をすることができる。
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2 | 前項第六号に規定する基準は、次条第二項第三号に掲げる内容を含むものでなければならない。 |
(議決権のある株式の引受け以外の株式等の引受け等の要件)
第 | 七条 金融再生委員会は、第四条第二項の規定による発行金融機関等(農業協同組合連合会、漁業協同組合連合会、銀行持株会社等及び特定協同組織金融機関を除く。以下この条において同じ。)からの申請が株式等の引受け等(発行の時において議決権のある株式の引受けを除く。)に係るものであるときは、次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、当該申請に係る同条第三項の承認をすることができる。
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2 | 前項第三号に規定する基準は、次に掲げる内容を含むものでなければならない。
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第 | 七条の二 金融再生委員会は第四条第二項の規定による特定協同組織金融機関は農業協同組合連合会もしくは漁業協同組合連合会(以下この条において「特定協同組織金融機関等」という。)からの申請が株式等の引受け等に係るものであるときは、次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、当該申請に係る同条第三項の承認をすることができる。
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2 | 前条第二項(同項第二号ニ及び第三号ニを除く。)の規定は、前項第三号ニ規定する基準について準用する。この場合において、同条第二項第一号から第三号までの規定中「発行金融機関等」とあるのは「特定協同組織金融機関等」と、同項第一号ロ中「利益」とあるのは「剰余金」と、同項第三号イ中「支店等の削減、海外営業拠点の廃止等」とあるのは「従たる事務所の削減等」と読み替えるものとする。 |
(合併等を行う金融機関及び銀行持株会社等に係る株式等の引受け等の要件)
第 | 八条 金融再生委員会は、合併等(預金保険法第五十九条第一項に規定する資金援助に係る同項の合併等又はこれに準ずるものとして金融再生委員会規則で定める金融機関との合併、金融機関からの営業若しくは事業の譲受け若しくは金融機関の株式の取得若しくは資産の譲受けをいう。第一号及び第三号において同じ。)を行う金融機関又は銀行持株会社等からの第四条第二項の規定による株式等の引受け等に係る申請(発行の時において議決権のある株式の引受けに係る申請を除く。)については、次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、当該申請に係る同条第三項の承認をすることができる。
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第 | 八条の二 金融再生委員会は、合併等(預金保険法第五十九条第一項に規定する資金援助に係る同項の合併等(破綻金融機関が特定協同組織金融機関である場合に限る。)若しくは特に著しい仮称資本の状況にある旨の区分に該当する特定協同組織金融機関との合併(当該特定協同組織金融機関が存続するものを除く。)又はこれらに準ずるものとして金融再生委員会規則で定める特定協同組織金融機関との合併、特定協同組織金融機関からの事業の譲受け若しくは特定協同組織金融機関の資産の譲受けをいう。以下この項において同じ。)を行う特定協同組織金融機関(以下「救済特定協同組織金融機関」という。)からの第四条第二項の第四条第二項の規定による株式等の引受け等に係る申請については、前項の規定にかかわらず、次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、当該申請に係る第四条第三項の承認をすることができる。
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2 | 金融再生委員会は、合併等(経営困難組合連合会に係る合併等若しくは特に著しい過少資本の状況にある旨の区分に該当する農業協同組合連合会若しくは漁業協同組合連合会(以下この条において「連合会」という。)との合併(当該連合会が存続するものを除く。)又はこれらに準ずるものとして金融再生委員会規則で定める連合会との合併、連合会からの事業の譲受け若しくは連合会(以下この項において「救済連合会」という。)からの第四条第二項の規定による株式等の引受け等に係る申請については、次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、当該申請に係る同条第3項の承認をすることができる。
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3 | 前項に規定する「経営困難組合連合会に係る合併等」とは、次に掲げるものをいう。
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(資本の減少等を行う場合の特例)
第 | 九条 第四条第二項の規定により株式の発行の申請をした銀行が、当該株式の発行に先立って資本の減少を行うこと等既に発行されている株式の一株当たりの価値の適正化を行うための措置を含む第五条第一項に規定する経営の健全化のための計画を金融再生委員会に提出したときは、金融再生委員会は、当該申請に係る第四条第三項の承認において、当該措置を実施することを条件とすることができる。 |
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2 |
前項の規定により資本の減少の実施を条件とする第四条第三項の承認がなされた場合においては、当該資本の減少について、預金者その他政令で定める債権者に対する商法第三百七十六条第二項において準用する同法第百条第一項の規定による催告は、することを要しない。 |
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3 |
第一項の規定により資本の減少の実施を条件とする第四条第三項の承認がなされた場合であって、次に掲げる要件のすべてに該当するときは、当該資本の減少について、商法第三百七十六条第二項の規定は、適用しない。
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(協定の締結等)
第 | 十条 機構は、預金保険法附則第七条第一項の規定により同項の協定を締結した銀行と、株式等の引受け等並びに取得株式等及び取得貸付債権の処分等の業務の委託に関する協定(以下「協定」という。)を締結しなければならない。 |
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2 | 機構は、協定において、協定銀行が次に掲げる事項を実施すべき旨を定めなければならない。
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3 | 機構は、協定を締結したときは、直ちに、その協定の内容を金融再生委員会に報告しなければならない。 |
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4 | 機構は、第二項第五号ただし書の承認を行おうとするときは、あらかじめ金融再生委員会の承認を得なければならない。 |
第三章 預金保険機構の業務の特例等
(資金の貸付け及び債務の保証)
第 | 十一条 機構は、協定銀行が協定の定めによる株式等の引受け等のために必要とする資金その他の協定の定めによる業務の円滑な実施のために必要とする資金について、その資金の貸付け又は協定銀行によるその資金の借入れに係る債務の保証を行うことができる。 |
2 |
機構は、協定において、協定銀行が前項に規定する債務の保証の対象となる資金の借入れに関する契約の締結をしようとするときは、当該締結をしようとする契約の内容について機構の承認を受けるべき旨を定めなければならない。 |
3 | 機構は、協定銀行との間で第一項の貸付け又は債務の保証に係る契約を締結したときは、直ちに、その契約の内容を金融再生委員会に報告しなければならない。 |
(損失の補てん)
第 | 十二条 機構は、協定銀行に対し、協定の定めによる業務の実施により協定銀行に生じた損失の額として政令で定めるところにより計算した金額の範囲内において、当該損失の補てんを行うことができる。 |
(利益の納付及び収納)
第 | 十三条 機構は、協定において、協定銀行に協定の定めによる業務により生じた利益の額として政令で定めるところにより計算した額があるときは、毎事業年度、当該利益の額に相当する金額を機構に納付すべき旨を定めなければならない。 |
2 | 機構は、前項の規定に基づき協定銀行から納付される金銭を収納することができる。 |
(報告の徴求)
第 | 十四条 機構は、第四条第一項及び第三条の規定による業務(以下「金融機能早期健全化業務」という。)を行うため必要があるときは、協定銀行に対し、協定の実施又は財務の状況に関し報告を求めることができる。 |
(区分経理)
第 | 十五条 機構は、金融機能早期健全化業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「金融機能早期健全化勘定」という。)を設けて整理しなければならない。 |
2 | 機構は、協定において、協定銀行の協定の定めによる業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理すべき旨を定めなければならない。 |
(借入金及び預金保険機構債券)
第 | 十六条 機構は、金融機能早期健全化業務を行うため必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、金融再生委員会の認可を受けて、日本銀行、金融機関その他の者から資金の借入れ(借換えを含む。)をし、又は預金保険機構債券(以下「債券」という。)の発行(債券の借換えのための発行を含む。)をすることができる。 |
2 | 日本銀行は、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十三条第一項の規定にかかわらず、機構に対し、前項の資金の貸付けをすることができる。 |
3 | 農林中央金庫は、農林中央金庫法(大正十二年法律第四十二号)第十六条の規定にかかわらず、機構に対し、第一項の資金の貸付けをすることができる。 |
4 |
第一項の規定により発行される債券については、これを預金保険法第四十二条第三項の規定により発行される債券とみなして、同条第四項から第八項までの規定を適用する。 |
(政府保証)
第 | 十七条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の前条第一項の借入れ又は債券に係る債務の保証をすることができる。 |
(金融機能早期健全化勘定の廃止)
第 | 十八条 機構は、金融機能早期健全化業務の終了の日として政令で定める日において、金融機能早期健全化勘定を廃止するものとする。 |
2 | 機構は、金融機能早期健全化勘定の廃止の際、金融機能早期健全化勘定に残余があるときは、当該残余の額を国庫に納付しなければならない。 |
第四章 雑 則
(預金保険法の適用)
第 | 十九条 この法律により機構の業務が行われる場合には、この法律の規定によるほか、預金保険法を適用する。この場合において、同法第二条第三項中「この法律」とあるのは「この法律又は金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百四十三号。以下「金融機能早期健全化緊急措置法」という。)」と、「債権者」とあるのは「債権者(金融機能早期健全化緊急措置法の適用にあつては、貯金に係る債権者を含む。)」と、同法第十五条第五号中「事項」とあるのは「事項(金融機能早期健全化緊急措置法の規定による機構の業務に係るものを除く。)」と、同法第三十七条第一項中「金融機関」とあるのは「金融機関(金融機能早期健全化緊急措置法の規定による業務を行う場合にあつては、金融機能早期健全化緊急措置法第二条第一項に規定する金融機関等。次項において同じ。)」と、同法第四十四条、第四十五条第二項及び第四十六条第一項中「この法律」とあるのは「この法律又は金融機能早期健全化緊急措置法」と、同法第五十一条第二項中「業務」とあるのは「業務(金融機能早期健全化緊急措置法第十四条に規定する金融機能早期健全化業務を除く。)」と、同法第九十一条第一号中「この法律」とあるのは「この法律又は金融機能早期健全化緊急措置法」と、「及び大蔵大臣」とあるのは「、大蔵大臣、労働大臣又は農林水産大臣」と、「認可を受けなければならない」とあるのは「認可を受け、又はその承認を得なければならない」と、「認可を受けなかつた」とあるのは「認可を受けず、又はその承認を得なかつた」と、同条第三号中「第三十四条に規定する業務」とあるのは「第三十四条に規定する業務及び金融機能早期健全化緊急措置法の規定による業務」とする。 |
(経営健全化計画の履行を確保するための措置等)
第 | 二十条 金融再生委員会は、金融機関等が第三条第二項各号の規定に違反して資産の査定等を行った場合には、銀行法その他これに類する法令の定めるところにより、業務の一部の停止その他の監督上必要な措置を命ずることができる。 |
2 |
金融再生委員会は、協定銀行が取得株式等又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又はその返済を受けるまでの間、当該取得株式等又は取得貸付債権に係る金融機関等に対し、第五条第一項の規定により提出を受けた計画の履行を確保するため、銀行法その他これに類する法令の定めるところにより、業務の一部の停止その他の監督上必要な措置を命ずることができる。 |
(権限の委任)
第 | 二十一条 金融再生委員会は、第三条第二項及び第三項並びに前条の規定による権限(金融再生委員会規則で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。 |
(政令への委任等)
第 | 二十二条 この法律に規定するもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、政令で定める。 |
2 | 第二条第四項から第六項までの規定における主務省令は、総理府令・労働省令・農林水産省令とする。 |
第五章 罰 則
第 | 二十三条 第四条第七項、第十条第三項又は第十一条第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした機構の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。 |
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第 | 二十四条 次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
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2 | 法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対しても、同項の刑を科する。 |
(施行期日)
第 | 一条 この法律は、公布の日から起算して十日を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
(経過措置)
第 | 二条 金融再生委員会設置法(平成十年法律第百三十号)の施行の日の前日までの間におけるこの法律の規定の適用については、「金融再生委員会」とあるのは、「内閣総理大臣」とする。この場合において、金融再生委員会規則により定めるべき事項は、総理府令で定める。 |
2 |
金融再生委員会設置法の施行の日の前日までに前項の規定により内閣総理大臣がした承認その他の行為については、これを、この法律の相当規定に基づいて金融再生委員会がした承認その他の行為とみなす。 |
第 | 三条 金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)の施行の日の前日までの間における第二条第二項及び第八項の規定の適用については、同条第二項中「及び長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行」とあるのは「、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行及び外国為替銀行法(昭和二十九年法律第六十七号)第二条第一項に規定する外国為替銀行」と、同条第八項中「銀行法第二条第八項に規定する子会社又は同項の規定により子会社とみなされる会社」とあるのは「銀行法第五十二条の二第二項に規定する子会社又は同条第三項の規定により子会社とみなされる会社」とする。 |
第 | 四条 平成十年度において政府が第十七条の規定により第十六条第一項の借入れ又は債券に係る債務の保証をする場合及び金融機能再生緊急措置法第六十六条の規定により金融機能再生緊急措置法第六十五条第一項の借入れ又は債券に係る債務の保証をする場合には、十兆円の範囲内において、これをすることができる。ただし、第十七条及び金融機能再生緊急措置法第六十六条の規定に基づく国会の議決がなされた場合には、この限りでない。 |
第 | 五条 金融機能再生緊急措置法附則第四条の規定による廃止前の金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第五号。以下この条において「旧金融機能安定化法」という。)第二十七条の規定により旧金融機能安定化法第十一条第一項の借入れ又は債券に係る債務について政府がした保証は、金融機能再生緊急措置法第六十六条の規定により金融機能再生緊急措置法第六十五条第一項の借入れ又は債券に係る債務について政府がしたものとみなす。 |
2 |
機構が、金融機能再生緊急措置法附則第五条の規定による業務を行う場合には、同条の規定にかかわらず、当該業務を金融機能再生緊急措置法第六十五条第一項の金融再生業務とみなして、金融機能再生緊急措置法第六十五条及び第六十六条の規定を適用する。 |
附 則〔平成11年7月16日法律第87号〕 抄
(施行期日)
第 |
一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 |
附 則〔平成11年12月22日法律第160号〕 抄
(施行期日)
1 | この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
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附 則〔平成12年5月31日法律第93号〕 抄
(施行期日)
第 |
一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 |
附 則〔平成12年5月31日法律第94号〕 抄
(施行期日)
第 |
一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。 |
注: |
次の改正は、未施行のため本文を修正していない。 |