金融再生委員会
農 林 水 産 省
労  働  省
告示第1号 〔平成10年12月15日〕
金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第三条第二項に基づき資産の査定等を行うための基本的な指針を定める件
改正沿革 平成11年8月25日 金融再生委員会
農 林 水 産 省
労  働  省
告示第1号
改正沿革 平成12年6月23日 金融再生委員会
農 林 水 産 省
労  働  省
告示第1号

 (資産の査定)

一条 金融機関等は、決算期日において、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則(平成十年総理府令第六十五号)第四条又は労働金庫等に係る金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則(平成十年総理府・労働省令第一号)第二条に定めるところにより資産の査定を行うものとする。なお、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行及び長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行にあっては、九月三十日においても同様の資産の査定を行うものとする。

 (引当て等)

二条 金融機関等は、前条に規定する資産の査定の結果に基づき、次の各号に掲げる方法その他の商法(明治三十二年法律第四十八号)及び一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従った方法により引当て等を行うものとする。ただし、金融機関等の業態等に応じ、別途引当て等の方法を定める場合には、当該方法によるものとする。
 
 破産更生債権及びこれらに準ずる債権については、債権ごとに、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収が可能と認められる額を減算し、その残額について償却又は引当てを行う。
 
 危険債権については、債権ごとに、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収が可能と認められる額を減算し、その残額のうち債務者の財政状態及び経営成績を考慮して必要と認められる額について引当てを行う。
 
 前二号に掲げる債権以外の債権については、要管理債権その他債務者の財政状態及び経営成績を考慮して管理に特に注意を要する債権とその他の債権に区分した上で、その区分ごとに過去の貸倒実績率又は倒産確率に基づき、貸出金等の平均残存期間に対応する今後の一定の期間において見込まれる損失率を求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算定した予想損失額について引当てを行う。

 (有価証券の評価等)

三条 金融機関等は、商法及び一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従って、その保有する有価証券その他の資産の評価を行うものとする。
 

附 則 〔平成11年8月25日 金融再生委員会
農 林 水 産 省
労  働  省
告示第1号〕

 (施行期日)

一条 この告示は、公布の日から施行する。
 

 (引当て等に関する規定の適用)

二条 改正後の金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第三条第二項に基づき資産の査定等を行うための基本的な指針を定める件第二条第三号の規定は、平成十一年四月一日以後開始する事業年度に係る引当て等から適用する。

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金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成10年法律第143号)
 
金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行令(平成10年政令第342号)
 
金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行規則(平成10年金融再生委員会規則第3号)
 
議決権のある株式の引受けの要件に関して、経営の合理化、経営責任の明確化、株主責任の明確化及び資金の貸付けその他信用供与の円滑化のための方策に関する基準を定める件(平成10年金融再生委員会告示第1号)
 
議決権のある株式の引受け以外の株式等の引受け等の要件に関して、経営の合理化、経営責任の明確化、株主責任の明確化及び資金の貸付けその他信用供与の円滑化のための方策に関する基準を定める件(平成10年金融再生委員会・農林水産省・労働省告示第2号)
 
特定協同組織金融機関等の株式等の引受け等の要件に関して、経営の合理化、経営責任の明確化及び資金の貸付けその他信用供与の円滑化のための方策に関する基準を定める件(平成12年金融再生委員会・農林水産省・労働省告示第2号)
 
合併等を行う金融機関及び銀行持株会社等に係る株式等の引受け等の要件に関して、合併等の円滑な実施のために必要な範囲を超えないものに関する基準を定める件(平成10年金融再生委員会・労働省告示第1号)
 
合併等を行う救済特定協同組織金融機関及び救済連合会に係る株式等の引受け等の要件に関して、合併等の円滑な実施のために必要な範囲を超えないものに関する基準を定める件(平成12年金融再生委員会・農林水産省・労働省告示第3号)

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