○平成10年政令第342号
金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行令 |
改正沿革 |
平成 |
12年 |
6月 |
7日 |
政令第 |
303号 |
(定義)
第 | 一条 この政令において「銀行」、「協定銀行」、「株式等の引受け等」、「取得株式等」、「取得貸付債権」又は「協定」とは、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項、第四項若しくは第七項、第四条第一項、第五条第四項又は第十条第一項に規定する銀行、協定銀行、株式等の引受け等、取得株式等、取得貸付債権又は協定をいう。 |
(資本減少の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)
第 | 二条 法第九条第二項に規定する政令で定める債権者は、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第八条又は第九条の規定により発行された債券の権利者、定期積金の積金者及び保護預り契約に係る債権者その他の銀行の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で金融再生委員会規則で定めるものとする。 |
(協定銀行に生じた損失の金額)
第 | 三条 法第十二条に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、協定銀行の各事業年度の第二号に掲げる費用の額の合計額から、第一号に掲げる収益の額の合計額を控除した残額とする。
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(協定銀行に生じた利益の額等)
第 | 四条 法第十三条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、協定銀行の各事業年度の前条第一号に掲げる収益の額の合計額から、同条第二号に掲げる費用の額の合計額を控除した残額とする。 |
2 | 協定銀行は、毎事業年度、前項に規定する残額があるときは、当該残額に相当する金額を当該事業年度の終了後三月以内に預金保険機構に納付するものとする。 |
(借入金及び債券発行の限度額)
第 | 五条 法第十六条第一項に規定する政令で定める金額は、二十五兆円とする。 |
(金融機能早期健全化業務の終了の日)
第 | 六条 法第十八条第一項に規定する政令で定める日は、協定銀行が取得株式等及び取得貸付債権の全部につきその処分に係る対価を受領し、又はその返済(償還、払戻し又は残余財産の分配を含む。)を受けた日の属する協定銀行の事業年度の終了の日から六月を経過した日とする。 |
(施行期日)
第 | 一条 この政令は、法の施行の日から施行する。 |
(経過措置)
第 | 二条 金融再生委員会設置法(平成十年法律第百三十号)の施行の日の |
(預金保険法施行令の一部改正)
第 | 三条 預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)の一部を次のように改正する。 |
(預金保険機構債券令の一部改正)
第 | 四条 預金保険機構債券令(平成十年政令第二十八号)の一部を次のように改正する。 |
注: | 次の改正は、未施行のため本文を修正していない。 平成12年6月7日政令第303号による改正 |