○平成10年政令第342号

金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行令

改正沿革

  平成

12年

6月

7日

 
政令第

303号

 (定義)

一条 この政令において「銀行」、「協定銀行」、「株式等の引受け等」、「取得株式等」、「取得貸付債権」又は「協定」とは、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項、第四項若しくは第七項、第四条第一項、第五条第四項又は第十条第一項に規定する銀行、協定銀行、株式等の引受け等、取得株式等、取得貸付債権又は協定をいう。

 (資本減少の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)

二条 法第九条第二項に規定する政令で定める債権者は、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第八条又は第九条の規定により発行された債券の権利者、定期積金の積金者及び保護預り契約に係る債権者その他の銀行の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で金融再生委員会規則で定めるものとする。

 (協定銀行に生じた損失の金額)

三条 法第十二条に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、協定銀行の各事業年度の第二号に掲げる費用の額の合計額から、第一号に掲げる収益の額の合計額を控除した残額とする。
 

 収益

 取得株式等及び取得貸付債権に係る譲渡益
 

 取得株式等及び取得貸付債権に係る償還、払戻し又は残余財産の分配に伴う収益
 

 取得株式等に係る受取配当金及び有価証券利息
 

 取得貸付債権に係る貸付金利息
 
 その他協定の定めによる業務の実施による収益
 
 費用
 

 取得株式等及び取得貸付債権に係る譲渡損
 

 取得株式等及び取得貸付債権に係る償還、払戻し又は残余財産の分配に伴う損失
 

 取得株式等に係る評価損
 

 取得貸付債権に係る貸倒れによる損失
 
 協定の定めによる株式等の引受け等のために必要とする資金その他の協定の定めによる業務の円滑な実施のために必要とする資金に係る借入金の利息
 

 その他協定の定めによる業務の実施のために必要とする事務費その他の費用

 (協定銀行に生じた利益の額等)

四条 法第十三条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、協定銀行の各事業年度の前条第一号に掲げる収益の額の合計額から、同条第二号に掲げる費用の額の合計額を控除した残額とする。
 

 協定銀行は、毎事業年度、前項に規定する残額があるときは、当該残額に相当する金額を当該事業年度の終了後三月以内に預金保険機構に納付するものとする。

 (借入金及び債券発行の限度額)

五条 法第十六条第一項に規定する政令で定める金額は、二十五兆円とする。

 (金融機能早期健全化業務の終了の日)

六条 法第十八条第一項に規定する政令で定める日は、協定銀行が取得株式等及び取得貸付債権の全部につきその処分に係る対価を受領し、又はその返済(償還、払戻し又は残余財産の分配を含む。)を受けた日の属する協定銀行の事業年度の終了の日から六月を経過した日とする。

附 則

 (施行期日)

一条 この政令は、法の施行の日から施行する。

 (経過措置)

二条 金融再生委員会設置法(平成十年法律第百三十号)の施行の日の

 (預金保険法施行令の一部改正)

三条 預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)の一部を次のように改正する。
 附則第二条の五中「及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」を「、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」に改め、「金融再生勘定」の下に「及び金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百四十三号)第十五条に規定する金融機能早期健全化勘定」を加える。

 (預金保険機構債券令の一部改正)

四条 預金保険機構債券令(平成十年政令第二十八号)の一部を次のように改正する。
 第十一条第一項中「又は金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)第六十五条第一項」を「、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)第六十五条第一項又は金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百四十三号)第十六条第一項」に改める。

 

注: 次の改正は、未施行のため本文を修正していない。
 
平成12年6月7日政令第303号による改正

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金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成10年法律第143号)
 
金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行規則(平成10年金融再生委員会規則第3号)
 
金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第3条第2項に基づき資産の査定等を行うための基本的な指針を定める件(平成10年金融再生委員会・農林水産省・労働省告示第1号)
 
議決権のある株式の引受けの要件に関して、経営の合理化、経営責任の明確化、株主責任の明確化及び資金の貸付けその他信用供与の円滑化のための方策に関する基準を定める件(平成10年金融再生委員会告示第1号)
 
議決権のある株式の引受け以外の株式等の引受け等の要件に関して、経営の合理化、経営責任の明確化、株主責任の明確化及び資金の貸付けその他信用供与の円滑化のための方策に関する基準を定める件(平成10年金融再生委員会・農林水産省・労働省告示第2号)
 
特定協同組織金融機関等の株式等の引受け等の要件に関して、経営の合理化、経営責任の明確化及び資金の貸付けその他信用供与の円滑化のための方策に関する基準を定める件(平成12年金融再生委員会・農林水産省・労働省告示第2号)
 
合併等を行う金融機関及び銀行持株会社等に係る株式等の引受け等の要件に関して、合併等の円滑な実施のために必要な範囲を超えないものに関する基準を定める件(平成10年金融再生委員会・労働省告示第1号)
 
合併等を行う救済特定協同組織金融機関及び救済連合会に係る株式等の引受け等の要件に関して、合併等の円滑な実施のために必要な範囲を超えないものに関する基準を定める件(平成12年金融再生委員会・農林水産省・労働省告示第3号)

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