平成12年  金融再生委員会
 農 林 水 産 省
 労  働  省
 
告示
第2号〔平成12年6月23日〕
 
     
特定協同組織金融機関等の株式等の引受け等の要件に関して、経営の合理化、経営責任の明確化及び資金の貸付けその他信用供与の円滑化のための方策に関する基準を定める件

 

 健全な自己資本の状況にある旨の区分に該当する株式等の発行等を行おうとする特定協同組織金融機関等(以下「発行特定協同組織金融機関等」という。)が行うべき事項は、次に掲げる事項とする。
 
 役職員数及び経費の抑制等により経営の合理化を行うこと。
 
 当該発行特定協同組織金融機関等が行う業務の収益性に応じて業務を整理又は拡大すること等により、収益性を高めるための方策を講ずること。
 
 事業活動のための必要度が低い施設を有する場合には、その売却等を行うこと。
 
 剰余金の流出を抑制すること。
 
 信用供与の減少を回避するような方策を策定し、これを実行すること。特に中小企業者向け貸出しの総額については、原則としてその残高を増加させること(当該発行特定協同組織金融機関等が信用金庫又は信用協同組合である場合に限る。)。
 
 過少資本の状況にある旨の区分に該当する発行特定協同組織金融機関等が行うべき事項は、次に掲げる事項とする。
 
 職員数及び経費の抑制等により経営の合理化を行うこと。
 
 当該発行特定協同組織金融機関等が行う業務の収益性に応じて業務を整理又は拡大すること等により、収益性を高めるための方策を講ずること。
 
 事業活動のための必要度が低い施設を有する場合には、その売却等を行うこと。
 
 役員数の削減等の経営体制の刷新を行うこと。
 
 配当及び役員に対する賞与の支給等を抑制すること。
 
 早期是正措置を確実に履行すること。
 
 信用供与の減少を回避するような方策を策定し、これを実行すること。特に中小企業者向け貸出しの総額については、原則としてその残高を増加させること(当該発行特定協同組織金融機関等が信用金庫又は信用協同組合である場合に限る。)。
 
 著しい過少資本の状況にある旨の区分又は特に著しい過少資本の状況にある旨の区分のいずれかに該当する発行特定協同組織金融機関等が行うべき事項は、次に掲げる事項とする。
 
 代表権のある役員の退任、役職員の給与水準の引き下げを含む給与体系の見直し並びに役職員数及び従たる事務所の削減等による組織及び業務の見直しを原則としてすべて実行すること等により経営の抜本的な改革を行うこと。
 
 当該発行特定協同組織金融機関等が行う業務の収益性に応じて業務を整理又は拡大すること等により、収益性を高めるための方策を講ずること。
 
 事業活動のための必要度が低い施設の売却等を行うこと。
 
 配当及び役員に対する賞与の支給等を停止すること。
 
 当該発行特定協同組織金融機関等の役員等の職務上の責任を明確にするための措置を効果的に遂行するために必要な体制の整備を行うこと。
 
 早期是正措置を確実に履行すること。
 
 信用供与の減少を回避するような方策を策定し、これを実行すること。特に中小企業者向け貸出しの総額については、原則としてその残高を増加させること(当該発行特定協同組織金融機関等が信用金庫又は信用協同組合である場合に限る。)。
 
 株式等の引受け等の承認に当たっては、発行特定協同組織金融機関等の不良債権の償却及び引当ての状況、資金の貸付けその他信用供与の状況並びに法第四条第二項に規定する申請に至るまでの経営の合理化の状況等から判断して、発行特定協同組織金融機関等が該当する自己資本の充実の状況に係る区分に応じて当該発行特定協同組織金融機関等が行うべき事項は、当該事項に相当する当該区分以上の区分に応じて当該発行特定協同組織金融機関等が行うべき事項とすることができる。
 

附 則

 この告示は、平成十二年六月三十日から適用する。

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金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成10年法律第143号)
 
金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行令(平成10年政令第342号)
 
金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行規則(平成10年金融再生委員会規則第3号)
 
金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第3条第2項に基づき資産の査定等を行うための基本的な指針を定める件(平成10年金融再生委員会・農林水産省・労働省告示第1号)
 
議決権のある株式の引受けの要件に関して、経営の合理化、経営責任の明確化、株主責任の明確化及び資金の貸付けその他信用供与の円滑化のための方策に関する基準を定める件(平成10年金融再生委員会告示第1号)
 
議決権のある株式の引受け以外の株式等の引受け等の要件に関して、経営の合理化、経営責任の明確化、株主責任の明確化及び資金の貸付けその他信用供与の円滑化のための方策に関する基準を定める件(平成10年金融再生委員会・農林水産省・労働省告示第2号)
 
合併等を行う金融機関及び銀行持株会社等に係る株式等の引受け等の要件に関して、合併等の円滑な実施のために必要な範囲を超えないものに関する基準を定める件(平成10年金融再生委員会・労働省告示第1号)
 
合併等を行う救済特定協同組織金融機関及び救済連合会に係る株式等の引受け等の要件に関して、合併等の円滑な実施のために必要な範囲を超えないものに関する基準を定める件(平成12年金融再生委員会・農林水産省・労働省告示第3号)

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