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.検討の経緯 証券決済システムは、証券市場の国際競争力を左右する制度的基盤であり、昨今の証券取引のグローバル化の下で、この証券決済システムをより安全で効率性の高いものに改革していくことは、重要かつ今日的な政策目標の一つである。現在、金融庁では、法務省をはじめとする関係省庁や市場関係者等とともに、証券決済システムの改革に取り組んでいるところであるが、可能なものから早急に対応するべく、平成13年5月には、証券決済システム改革の第一弾ともいえる「短期社債等の振替に関する法律」(新規立法)及び「株券等の保管及び振替に関する法律の一部を改正する法律」(ともに法務省と共管)を国会に提出、同年6月に成立し、CPのペーパーレス化及びCPに係る振替制度の創設と、保管振替機関を株式会社形態に変更する法整備を行った(本年4月1日施行)。 その後、引き続き、より包括的な証券決済法制の整備に向け更なる検討を行い、平成14年3月、統一的な証券決済整備の対象の拡大、多層構造の振替決済制度の創設及び安全かつ効率的な決済のための清算に係る制度整備等を行うことにより決済の一層の迅速化・確実化を図るべく証券市場の整備のための所要の改正を行う「証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律案」(法務省・財務省と共管。以下「証券決済システム改革法」という。)を国会に提出、同年6月5日に可決、成立した。 |
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.法律の目的 この法律の目的は、内外の金融情勢の変化に即応し、諸外国との調和を図りつつ、より安全で効率性の高い証券決済制度等を構築していく必要性にかんがみ、社債、国債等について、券面を必要としない新たな振替制度の整備、より効率的な清算を可能とする清算機関制度の整備を行う等、決済の迅速化、確実化をはじめとする証券市場の整備のため、所要の措置を講ずることにある。具体的には、○券面を必要としない統一的な証券決済法制の対象をCPから社債、国債等へと拡大、○単層構造の仕組みを発展させ、一般投資家が証券会社・銀行等に口座を開設することを可能とする多層構造の振替決済制度の創設、○安全かつ効率的な決済を行うためにより有効な清算を可能とするための制度整備等を旨としている。 |
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.法律の概要 |
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.今後の予定 この法律は、所要の政令等を制定の上、平成15年1月6日から施行する。なお、今般の証券決済システム改革法による統一的な証券決済制度の整備に伴い、社債等登録法については、法施行の日から起算して5年を超えない範囲内で政令で定める日に廃止することとしている。 今般の改正においては、社債、国債等については、ペーパーレス化及び振替制度の多層構造化等について措置したところである。しかし、証券決済手続の更なる効率化・簡素化を実現するためには、現行、株券等の保管及び振替に関する法律に基づく保管振替制度により決済がされている株式を含め、すべての有価証券について、統一的なルールに基づいた決済が行われるよう制度を整備することが望ましい。したがって、統一的証券決済法制の完成に向けた、株式に係る振替決済法制の整備が今後の課題といえる。 そのほか、海外との証券決済(クロスボーダー証券決済)について、国際的に統一された国際私法のルールの構築といった課題も残されている。これらの問題についても、関係省庁とともに、引き続き検討していきたい。 |
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振替制度の多層構造化 |
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(はじめに) 金融庁では、中小・零細企業等の経営実態の把握の向上による適切な検査の運用確保のため、現行の金融検査マニュアルの解説及び具体的な適用事例として「金融検査マニュアル別冊・中小企業融資編案」(以下「別冊」という。)を作成し、4月12日にパブリック・コメントに付し5月20日にこれを締め切ったところである。 現在、パブリック・コメントで頂いたご意見等を踏まえ内容について更に検討を行っているところであり、6月中を目途に検査官宛通達として発出・公表し、その後実施する検査から適用することを予定している。 なお、別冊は、金融検査マニュアル及び保険検査マニュアル共通のものとすることとしている。 (別冊作成の背景について) 現行の金融検査マニュアルにおいては、債務者区分に当たって、「特に、中小・零細企業等については、当該企業の財務状況のみならず、当該企業の技術力、販売力や成長性、代表者等の役員に対する報酬の支払状況、代表者等の収入状況や資産内容、保証状況と保証能力等を総合的に勘案し、当該企業の経営実態を踏まえて判断するものとする。」旨記述されているところである。 しかしながら、これら中小・零細企業等の債務者区分の判断に関する記述が抽象的でわかりにくい、あるいは、検査において金融検査マニュアルが機械的・画一的に適用されているのではないかとの意見も聞かれており、こうした中、平成14年2月27日に政府から発表された「早急に取り組むべきデフレ対応策」において、経営実態に応じた検査の運用確保策のひとつとして、中小・零細企業等の債務者区分の判断について、金融検査マニュアルの具体的な運用例を作成し、公表することが盛り込まれたことから、今般、金融検査マニュアルの運用に関し、これらの記述に係る検証ポイントについて、具体的な運用例を交えた解説的なものを金融検査マニュアルの別冊として作成することとしたところである。 (別冊の概要について) 別冊は、現行の金融検査マニュアルの中小・零細企業等の債務者区分の判断に係る「検証ポイント」及び「検証ポイントに係る運用例」から構成されている。 「検証ポイント」では、金融検査マニュアルにおける中小・零細企業等の債務者区分の判断に関する記述について、その具体的な留意点や検討事項として以下の5つの「検証ポイント」を掲げ、それぞれ解説を加えている。 |
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さらに、「検証ポイントに係る運用例」では、これら検証ポイントに係る具体的な適用事例として、「代表者等の資産との一体性」、「企業の特性」及び「その他の判断事項」の3つのフレームに区分した上で、合計13の運用例を掲げ、それぞれ解説を加えている。主な内容は以下のとおりである。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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(結び) 今般の別冊の作成は、新たな債務者区分の基準を設けるといったものではなく、また、金融業態によりその判断基準に差を設けるというものでもない。あくまでその目的は、中小・零細企業等の経営実態の把握の向上を図り、もって中小・零細企業等の適切な債務者区分の判断に資することにある。 金融検査マニュアルは、本来的には検査官のための手引書ではあるが、金融機関の自己責任に基づくリスク管理の充実を促す観点からこれを公表しているところである。 金融庁としては、今般の別冊の作成を機に検査水準の更なる向上を図り、今後とも適正な検査の実施に努めて参りたいと考えているところであるが、金融機関においても今後公表される別冊を参考にしていただき、資産査定態勢の一層の向上が図られることを期待したい。 |
(参 |
考) 「早急に取り組むべきデフレ対応策」(抄) (平成14年2月27日) |
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・金融検査マニュアル別冊・中小企業融資編等の作成、整備について |
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2日(木) 〜7日(火) |
・ | 大臣、海外出張(香港・シンガポール) | |
7日(火) | ・ | 旭川商工信用組合に係る管理を命ずる処分の取消し | |
9日(木) | ・ | 「事務ガイドラインの一部改正」を公表 | |
・ | 「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その7)の発出について」を公表 | ||
10日(金) | ・ | 千葉県商工信用組合に対する管理の終了期限の延長 | |
・ | 「経営健全化計画の見直しについて」を公表 | ||
13日(月) | ・ | 「証券取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)の概要」を公表(パブリック・コメント) | |
・ | 「上場会社等の役員及び主要株主の当該上場会社等の特定有価証券等の売買に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」の公表(パブリック・コメント) | ||
・ | 加賀信用組合に係る管理を命ずる処分の取消し | ||
17日(金) | ・ | 米国証券取引委員会、商品先物取引委員会との証券分野の情報交換取極に署名 | |
20日(月) | ・ | 神栄信用金庫及び信用組合福岡商銀に係る管理を命ずる処分の取消し | |
・ | 日本型金融システムと行政の将来ビジョン懇話会開催(第8回) | ||
21日(火) | ・ | 「金融早わかりQ &A 」追加 | |
23日(木) | ・ | 金融トラブル連絡調整協議会開催(第13回) | |
24日(金) | ・ | 企業会計審議会第二部会開催(第29回) | |
・ | 「主要行の平成13年度決算」を公表 | ||
27日(月) | ・ | 三栄信用組合、信用組合京都商銀及び松島炭鉱信用組合に係る管理を命ずる処分の取消し | |
30日(木) | ・ | 金融税制に関する研究会開催(第5回) | |
31日(金) | ・ | 企業会計審議会固定資産部会開催(第23回) |
〈お知らせ〉 「金融庁ホームページ新着情報メール配信サービス」について6月3日より、金融庁ホームページにおきまして、新着情報の自動配信サービスの提供を開始しましたのでお知らせします。 |