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平成14年5月17日
金融庁

米国証券取引委員会、商品先物取引委員会との証券分野の情報交換取極の署名について

  • 1.  平成14年5月17日、日本国金融庁と米国証券取引委員会(SEC)及び商品先物取引委員会(CFTC)との間の情報交換の枠組みを構築するため、PDF当該証券規制当局による文書の署名が行われた。また、併せて、同日(現地時間)に在米日本大使館と米国国務省の間で本件枠組みにかかる口上書を交換する予定である。

  • 2.  証券取引がグローバル化する中で、各国の証券市場を適切に監督・監視するためには、証券当局が国際的な市場濫用と闘うために協力し、クロスボーダー不正取引活動に係る情報を共有する必要が高まっている。このため、我が国の証券市場とも密接な関係にある世界最大の証券市場を有する米国の証券規制当局との間で情報交換枠組みを設定することとした。

  • 3.  本件枠組みの設定により、両国の証券規制当局は、市場での取引量・取引価格等の情報や、相手国当局からの要請に応じて収集する特定取引に関する情報を相互に提供することとなる。

  • 4.  我が国は、既に中国及びシンガポールとの間で同様の枠組みを設定している。

本件に関する問い合わせ先:

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
国際課企画調整二係 武井(内線3194)、梶原(内線3196)

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