平成14年5月20日
金融庁

神栄信用金庫及び信用組合福岡商銀に係る管理を命ずる処分の取消しについて

  • 神栄信用金庫(平成14年1月18日管理を命ずる処分)については、本日、日新信用金庫へ事業譲渡を行ったことから、預金保険法第75条第1項の規定に基づき、本日付で同信用金庫に係る金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分を取り消した。

  • 信用組合福岡商銀(平成12年6月9日管理を命ずる処分)については、本日、熊本商銀信用組合へ事業譲渡を行ったことから、金融再生法第9条第1項の規定に基づき、本日付で同信用組合に係る金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分を取り消した。

【問い合わせ先】

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局総務課 金融危機対応室

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