「未公開株」、「集団投資スキーム(ファンド)」又は「FX取引(外国為替証拠金取引)」の勧誘等による投資被害が多発しています。これらの注意点については、こちらをご覧ください。
金融庁利用者相談室に寄せられた投資商品等に関する利用者からの相談事例等と、それに対する利用者相談室からのアドバイス等は、こちらをご覧ください。
最近、未公開株取引について、無登録業者が関与する詐欺的なものが多くみられます。金融商品取引を行うに当たっては、まず、相手方業者の登録を確認してください。登録は、金融庁ウェブサイトで確認することができます。
無登録で金融商品取引を行っているとして、金融庁(財務局)が警告を行った者の名称等は以下をご覧ください。
無登録で金融商品取引業を行う者の名称等は、警告を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者を掲載しています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。
信託会社でない者は、信託業法第14条第2項の規定により、その商号中に信託会社であると誤認されるおそれのある文字を使用してはならないこととなっておりますが、下記一覧の業者は、内閣総理大臣の免許又は財務局長の登録を受けた信託会社ではないにもかかわらず、商号に「信託」などという文字を使用している違法業者ですので、くれぐれもご注意ください。
金融庁などの職員が、金融商品の取引の勧誘を行ったり、被害の調査などを行ったりすることはございません。金融庁職員を装った悪質な電話などにはくれぐれもご注意ください。