「未公開株」、「集団投資スキーム(ファンド)」又は「FX取引(外国為替証拠金取引)」の勧誘等による投資被害が多発しています。これらの注意点については、こちらをご覧ください。
金融庁利用者相談室に寄せられた投資商品等に関する利用者からの相談事例等と、それに対する利用者相談室からのアドバイス等は、こちらをご覧ください。
最近、未公開株取引について、無登録業者が関与する詐欺的なものが多くみられます。金融商品取引を行うに当たっては、まず、相手方業者の登録を確認してください。登録の有無及びその連絡先は、金融庁ウェブサイトで確認することができます。なお、登録業者の名を騙る無登録業者もありますので併せてご注意ください。
無登録で金融商品取引を行っているとして、金融庁(財務局)が警告を行った者の名称等は以下をご覧ください。
無登録で金融商品取引業を行う者の名称等は、警告を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者を掲載しています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。
適格機関投資家等特例業者は、法第63条に基づく届出により、基本的にいわゆるプロを相手に業務を行う者です。
この届出を受理したことをもって、金融庁が適格機関投資家等特例業者の信頼性を保証するものではありません。
届出を行っている適格機関投資家等特例業者と取引を行う場合であっても、その業者の信用力を慎重に判断し、取引内容をよく理解することが重要です。
適格機関投資家等特例業務の範囲を超えてその業務を行う場合、金融商品取引法に基づく登録を受ける必要があるほか、適格機関投資家特例業者であっても、顧客に対し虚偽の告知等を行うことは禁じられています。
登録を受けることなく、適格機関投資家等特例業務の範囲を超えてその業務を行う適格機関投資家等特例業者や、虚偽の告知等を行った適格機関投資家等特例業者に対し、金融庁(財務局)は警告書を発出しています。
警告書の発出を行った適格機関投資家等特例業者の名称等は以下をご覧下さい。
金融商品取引業者でない者は、「金融商品取引業者」又はこれに紛らわしい商号若しくは名称を使用してはならないことになっております。下記の資料は、そのような類似商号等を使用している者として、金融庁(財務局)が警告を行った者の一覧ですので、ご注意ください。
未公開株取引については、まもなく上場予定である旨の勧誘や、他の会社が高値で買い取る旨の申し出をするなどの、詐欺的なものが多くみられます。通常、不特定多数の者に有価証券の取得の勧誘を行う場合には、投資家の投資判断に必要な企業の財政状態等を記載した有価証券届出書の提出が必要です。有価証券届出書を提出しているかどうかはEDINETで確認することができます。
有価証券届出書を提出せずに有価証券の募集を行っているとして、金融庁(財務局)が警告を行った者の名称等は以下をご覧ください。
有価証券届書の提出をせずに有価証券の募集を行っている者の名称等は、警告を行った時点で無届募集を行っていると認められた者を掲載しています。そのため、掲載されていない者であっても、無届募集に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。
信託会社でない者は、信託業法第14条第2項の規定により、その商号中に信託会社であると誤認されるおそれのある文字を使用してはならないこととなっておりますが、下記一覧の業者は、内閣総理大臣の免許又は財務局長の登録を受けた信託会社ではないにもかかわらず、商号に「信託」などという文字を使用している違法業者ですので、くれぐれもご注意ください。
特定目的会社でない者は、特定目的会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならないことになっております。下記の資料は、そのような名称又は商号を使用している者として、金融庁(財務局)が警告を行った業者の一覧ですので、ご注意ください。
金融庁などの職員が、金融商品の取引の勧誘を行ったり、被害の調査などを行ったりすることはございません。金融庁職員を装った悪質な電話などにはくれぐれもご注意ください。