暗号資産の利用者のみなさまへ

※資金決済法の改正(令和2年5月1日施行)により、法令上、「仮想通貨」は「暗号資産」へ呼称変更されました。


平成29年4月1日から、「暗号資産」に関する新しい制度が開始され、国内で暗号資産と法定通貨との交換サービスを行うには、暗号資産交換業の登録が必要となりました。

これを受けて、以下のとおり、利用者のみなさまへ「暗号資産」に関する情報等を掲載します。

事業者のみなさまはこちらへ

暗号資産に関する制度について

 

暗号資産交換業者に係る情報

  • 暗号資産交換業者登録一覧(PDFexcel )
 

利用者の方への注意喚起

  • 無登録で暗号資産交換業を行う者の名称等について
   警告書の発出を行った無登録業者(PDFexcel )
   警告書の発出を行った無登録の海外所在業者(所在不明含む)(PDFexcel )
・暗号資産は「法定通貨」ではありません。
暗号資産は、価格が変動することがあります。
暗号資産交換業者は登録が必要です。利用する際は登録を受けた事業者か確認してください。
暗号資産の取引を行う場合は事業者から説明を受け、内容をよく理解してから行ってください。
暗号資産や詐欺的なコインに関する相談が増えています。詐欺や悪質商法に御注意ください。

相談窓口

<暗号資産を含む金融サービスに関する一般的なご相談>
金融庁 金融サービス利用者相談室(平日10時00分~17時00分)
電話(ナビダイヤル):0570-016811
 ※IP電話からは、03-5251-6811 におかけください。
 インターネットによる情報の受付は、こちら 
 
<暗号資産の不審な勧誘に関するご相談>
消費者ホットライン
電話:188
※局番なし
※日本全国のお近くの消費生活相談窓口をご案内いたします。
 
<詐欺と思われるトラブルに関するご相談>
最寄りの警察本部、警察署までお問い合わせください。
 
  <その他暗号資産に関する一般的な相談窓口>
   一般社団法人 日本暗号資産取引業協会
   電話:03-3222-1061
 
お問い合わせ先

総合政策局リスク分析総括課フィンテックモニタリング室

03-3506-6000(代表) (内線:2797、3676)

サイトマップ

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