暗号資産・電子決済手段関係

※資金決済法の改正(令和2年5月1日施行)により、法令上、「仮想通貨」は「暗号資産」へ呼称変更されました。

平成29年4月1日から、「暗号資産」に関する新しい制度が開始され、国内で暗号資産と法定通貨との交換サービスを行うには、暗号資産交換業の登録が必要となりました。
 また、令和5年6月1日から、「電子決済手段等取引業・電子決済等取扱業」(注)に関する新しい制度が開始されました。国内で電子決済手段等取引業・電子決済等取扱業を営むには、それぞれ資金決済に関する法律・銀行法に基づく登録が必要となりました。
 (注)法定通貨の価値と連動するいわゆるステーブルコインの仲介等を業として行うこと。

これを受けて、以下のとおり、「暗号資産」「電子決済手段」に関する情報等を掲載します。

暗号資産交換業者・電子決済手段等取引業者に係る情報

  • 暗号資産交換業者登録一覧(PDFexcelExcel )
  • 電子決済手段等取引業者登録一覧(PDFexcelExcel )

無登録で暗号資産交換業を行う者に係る情報

  • 警告書の発出を行った無登録の国内業者(PDFexcelExcel
  • 警告書の発出を行った無登録の海外所在業者(所在不明含む)(PDFexcelExcel

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お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

総合政策局リスク分析総括課フィンテック参事官室 暗号資産モニタリング室(内線2311、2299、2302)

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