平成30年6月22日
金融庁
テックビューロ株式会社に対する行政処分について
1.テックビューロ株式会社(本店:大阪府大阪市、法人番号1120001184556、仮想通貨交換業者)(以下、「当社」という。)においては、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第63条の15第1項に基づく当社からの報告及び当庁の検査を踏まえ、3月8日には、実効性あるシステムリスク管理態勢や適切に顧客対応するための態勢構築について、業務改善命令を発出し、その改善状況を定期的に確認しているところである。
今般、立入検査を継続するなか、適正かつ確実な業務運営を確保するための実効性ある経営管理態勢が構築されていないほか、法令遵守、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策、利用者財産の分別管理等に係る実効性ある内部管理態勢が構築されていないことが認められたことから、本日、近畿財務局長が当社に対して行政処分を行った(詳細は、近畿財務局ウェブサイトを参照)。
※ テックビューロ株式会社に対する行政処分について(近畿財務局ウェブサイト)
2.仮想通貨に関するトラブル・利用する際の注意点について、昨年9月29日に注意喚起を行っておりますので、仮想通貨の利用者のみなさまにおいては今一度確認してください。
仮想通貨に関するトラブルにご注意ください。
お問い合わせ先
監督局総務課仮想通貨モニタリングチーム
Tel:03-3506-6000(代表)(内線2797、2342)
近畿財務局理財部金融監督第4課
Tel:06-6949-6520