CoinBest株式会社に対する行政処分について
本日、関東財務局長から、CoinBest株式会社(本社:東京都中央区、法人番号3010001185935、暗号資産交換業者)に対して、資金決済に関する法律第63条の17第1項及び第63条の16の規定に基づく業務停止命令及び業務改善命令が発出されました(詳細は、関東財務局ウェブサイトを参照してください)。
※「CoinBest株式会社に対する行政処分について」(関東財務局ウェブサイト)
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財務省関東財務局理財部金融監督第6課
Tel:048-600-1152(直通)
金融庁総合政策局リスク分析総括課暗号資産モニタリング室
Tel:03-3506-6000(代表)(内線2308)