平成30年9月25日
金融庁

 

テックビューロ株式会社に対する行政処分について


1.テックビューロ株式会社(本店:大阪府大阪市、法人番号1120001184556、仮想通貨交換業者)(以下、「当社」という。)に対しては、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第63条の15第1項に基づく当社からの報告等により、顧客保護に関する内部管理態勢等に不十分な点が認められたことから、本日、近畿財務局長が当社に対して行政処分を行った(詳細は、近畿財務局ウェブサイトを参照)。

※ テックビューロ株式会社に対する行政処分について(近畿財務局ウェブサイト)新しいウィンドウで開きます

2.仮想通貨に関するトラブル・利用する際の注意点について、昨年9月29日に注意喚起を行っておりますので、仮想通貨の利用者のみなさまにおいては今一度確認してください。

仮想通貨に関するトラブルにご注意ください。
 
お問い合わせ先

金融庁総合政策局フィンテックモニタリング室
 電話:03-3506-6000 (内線:2780、2797)

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