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令和6年9月26日

金融庁

株式会社DMM Bitcoinに対する行政処分について

本日、関東財務局長から、株式会社DMM Bitcoin(本社:東京都中央区、法人番号5010401128129、暗号資産交換業者)に対して、資金決済に関する法律第63条の16の規定に基づく業務改善命令が発出されました(詳細は、関東財務局ウェブサイトを参照してください)。

「株式会社DMM Bitcoinに対する行政処分について」(関東財務局ウェブサイト)新しいウィンドウで開きます

お問い合わせ先

財務省関東財務局理財部金融監督第6課
 Tel:048-600-1152(直通)

金融庁総合政策局リスク分析総括課暗号資産モニタリング室
 Tel:03-3506-6000(代表)(内線2311)

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