平成30年3月8日
金融庁
株式会社ミスターエクスチェンジに対する行政処分について
1.株式会社ミスターエクスチェンジ(本店:福岡県福岡市、法人番号4290001067782、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)附則第8条に基づく仮想通貨交換業者)(以下、「当社」という。)においては、資金決済に関する法律第63条の15第1項に基づく当社からの報告及び当庁の検査により、多くの仮想通貨を取り扱い、かつ業容が拡大する当社の業務運営状況について問題があるものと認められたことから、本日、福岡財務支局長が当社に対して行政処分を行った(詳細は、福岡財務支局ウェブサイトを参照)。
※ 株式会社ミスターエクスチェンジに対する行政処分について(福岡財務支局ウェブサイト)
2.仮想通貨に関するトラブル・利用する際の注意点について、昨年9月29日に注意喚起を行っておりますので、仮想通貨の利用者のみなさまにおいては今一度確認してください。
仮想通貨に関するトラブルにご注意ください。
お問い合わせ先
監督局総務課仮想通貨モニタリングチーム
Tel:03-3506-6000(代表)(内線2797、2342)
福岡財務支局理財部金融監督第三課
Tel:092-411-5088