平成30年4月11日
金融庁
ブルードリームジャパン株式会社に対する行政処分について
1.ブルードリームジャパン株式会社(本店:岐阜県岐阜市、法人番号2180003017476、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号、以下、「法」という。)附則第8条に基づく仮想通貨交換業者)(以下、「当社」という。)においては、法第63条の15第1項に基づく当社からの報告及び当庁の検査により、法第63条の10(利用者の保護等に関する措置)等に違反する事実が認められたことなどから、本日、東海財務局長が当社に対して行政処分を行った(詳細は、東海財務局ウェブサイトを参照)。
※ ブルードリームジャパン株式会社に対する行政処分について(東海財務局ウェブサイト)
2.仮想通貨に関するトラブル・利用する際の注意点について、昨年9月29日に注意喚起を行っておりますので、仮想通貨の利用者のみなさまにおいては今一度確認してください。
仮想通貨に関するトラブルにご注意ください。
お問い合わせ先
監督局総務課仮想通貨モニタリングチーム
Tel:03-3506-6000(代表)(内線2797、2342)
東海財務局理財部金融監督第4課
Tel:052-951-2494