令和5年6月29日
金融庁

電子決済手段等取引業・電子決済等取扱業を
営もうとするみなさまへ

 令和5年6月1日から、「電子決済手段等取引業・電子決済等取扱業」(注)に関する新しい制度が開始されました。国内で電子決済手段等取引業・電子決済等取扱業を営むには、それぞれ資金決済に関する法律・銀行法に基づく登録が必要となります。
 以下のとおり、電子決済手段等取引業・電子決済等取扱業の登録等に関する情報を掲載します。
 (注)法定通貨の価値と連動するいわゆるステーブルコインの仲介等を業として行うこと。
電子決済手段等取引業・電子決済等取扱業に関する制度について
 
(参考)金融審議会「資金決済ワーキング・グループ」報告書の公表について
登録申請・届出様式等について  
 
 電子決済手段等取引業・電子決済等取扱業に関する登録申請・届出等を行う際は、その根拠となる法令に定められた事項が記載されている必要があります。関連する様式を以下のとおりまとめましたので、ご覧ください。

(電子決済手段等取引業)
 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和5年内閣府令第48号)が定める登録等に係る別紙様式は、こちらに掲載しております。

(電子決済等取扱業)
【法定様式】・・・銀行法施行規則により法定されておりますので、必ず本様式をご使用下さい。 【参考様式】・・・必要事項が記載されていれば、異なる形式の書面であっても差し支えありません。
※ その他の様式については、銀行法に基づく参考様式の根拠法令を読み替えてご使用下さい。なお、必要事項が記載されていれば、異なる形式の書面であっても差し支えありません。
登録申請等のお問合せ先について
 
 登録申請等のお問合せ先は、金融庁総合政策局フィンテック参事官室となります。お問い合わせの際には下記のお電話番号まで御連絡ください。
   Tel:03-3506-6000(代表)(内線:2922)

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