令和5年5月26日
金融庁

犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の一部を改正する政令案等に関するパブリックコメントの結果等について

1.パブリックコメントの結果

 金融庁では、令和4年資金決済法等改正及びFATF勧告対応法に係る犯罪収益移転防止法関連の政令・施行規則案等につきまして、令和5年2月3日(金曜)から同年3月5日(日曜)にかけて公表(注1)し、広く意見の募集を行いました。
 その結果、本件に関して、20の個人及び団体から延べ54件のコメントをいただきました。御検討いただいた皆様におかれましては、御協力いただきありがとうございました。
 お寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は、別紙1別紙2を御覧ください。
 具体的な改正の内容については、別紙3~別紙10を御参照ください。

(注1)令和4年資金決済法等改正のうち、犯罪収益移転防止法に係る部分以外に関する政令・内閣府令等に関するパブリックコメントの結果等については、こちらを御参照ください。

2.公布・施行日

本件の政令は、令和5年5月23日(火曜)に閣議決定、本日公布されており、令和5年6月1日(木曜)から施行されます。
 また、本件施行規則及び本件告示は本日公布されており、事務ガイドライン等と併せて、令和5年6月1日(木曜)から施行・適用されます。

3.改正の概要

(1)令和4年資金決済法等改正に係る犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の一部改正

  1.  高額電子移転可能型前払式支払手段発行者、電子決済手段等取引業者等が犯罪収益移転防止法上の特定事業者に追加されたことに伴い、これらの特定事業者の業務のうち、取引記録等の作成・保存義務等の対象となる業務(特定業務)及び取引時確認義務等の対象となる取引(特定取引)の要件を定める。
  2.  電子決済手段の移転に係る通知義務(トラベルルール(注2))の対象から除外する国又は地域の要件を定める。
  3.  その他、所要の規定の整備を行う。

(2)FATF勧告対応法に係る犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の一部改正

  1.  暗号資産の移転に係る通知義務(トラベルルール(注2))の対象から除外する国又は地域の要件を定める。
  2.  その他、所要の規定の整備を行う。

(3)令和4年資金決済法等改正及びFATF勧告対応法等に係る犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部改正

  1.  高額電子移転可能型前払式支払手段発行者、電子決済手段等取引業者等が犯罪収益移転防止法上の特定事業者に追加されたことに伴い、これらの特定事業者による取引時確認の方法や電子決済手段の換算基準を定める等の規定の整備を行う。
  2.  外国為替取引に係る通知義務に基づく通知事項に、支払の相手方に係る事項を追加したことに伴う規定の整備を行う。
  3.  電子決済手段及び暗号資産の移転に係る通知義務(トラベルルール(注2))に基づく通知事項を定める。
  4.  電子決済手段等取引業者及び暗号資産交換業者がアンホステッド・ウォレット等(注2)と取引を行う際の取引時確認等を的確に行うために講ずるべき措置について定める。
  5.  電子決済手段等取引業者及び暗号資産交換業者が移転に係る提携契約を締結する際の確認義務に基づく契約相手のマネロン対策状況の確認方法・基準について定める。
  6.  その他、FATF第4次対日相互審査報告書を踏まえた所要の規定の整備等を行う。

(4)犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第十七条の二及び第十七条の三の規定に基づき国又は地域を指定する件の制定

 上記(1)2.及び(2)1.について、犯罪収益移転防止法第10条の3及び第10条の5の規定に相当する外国の法令の規定による通知の義務が定められていない国又は地域を指定する。

(5)事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)の一部改正等

  1.  高額電子移転可能型前払式支払手段発行者、電子決済手段等取引業者が犯罪収益移転防止法上の特定事業者に追加されたことに伴い、これらの特定事業者による取引時確認等の措置を含む所要の規定の整備等を行う。
  2.  トラベルルール、アンホステッド・ウォレット等との取引のリスクに応じた態勢整備義務等に関する所要の規定の整備等を行う。

(6)「犯罪収益移転防止法に関する留意事項について」の一部改訂

 金融庁所管の金融機関等が、取引時確認において「取引を行う目的」を確認する際の参考とすべき「類型」に「信託の受託者としての取引」を追加する。

(注2)トラベルルール、アンホステッド・ウォレット等に関してはPDFこちらを御参照ください。

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
 (別紙1、2、4~6、10)企画市場局総務課調査室(内線3514)
 (別紙3)企画市場局総務課信用制度参事官室(内線3985)
 (別紙7~9)総合政策局フィンテック参事官室(内線2922)
※お問い合わせの内容に応じて、上記のほか、各担当部局から対応させていただくことがあります。

 
【コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方】
(別紙1)  PDFコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方
(別紙2)  PDF本件政令及び本件施行規則改正に係るQ&A

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