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令和4年12月9日
金融庁
FTX Japan株式会社に対する行政処分について
本日、関東財務局長から、FTX Japan株式会社(本社:東京都千代田区、法人番号7010401115356、暗号資産交換業者・第一種金融商品取引業者)に対して、資金決済に関する法律第63条の17第1項の規定に基づく業務停止命令並びに金融商品取引法第52条第1項、第56条の3の規定に基づく業務停止命令及び資産の国内保有命令が発出されました(詳細は、関東財務局ウェブサイトを参照してください)。
※「FTX Japan株式会社に対する行政処分について」(関東財務局 金融監督第6課)
※「FTX Japan株式会社に対する行政処分について」(関東財務局 証券監督第1課)
- お問い合わせ先
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金融庁 総合政策局リスク分析総括課暗号資産モニタリング室、監督局証券課
Tel 03-3506-6000(代表)(内線2308、3636)