平成30年4月13日
金融庁
株式会社BMEXに対する行政処分について
1.株式会社BMEX(本店:鹿児島県鹿児島市、法人番号2040001085893、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号、以下、「法」という。)附則第8条に基づく仮想通貨交換業者)(以下、「当社」という。)においては、法第63条の15第1項に基づく当社からの報告及び当庁の検査により、法第63条の11(利用者財産の管理)及び法第63条の10(利用者の保護等に関する措置)に違反する事実が認められたことから、本日、九州財務局長が当社に対して行政処分を行った(詳細は、九州財務局ウェブサイトを参照)。
※ 株式会社BMEXに対する行政処分について(九州財務局ウェブサイト)
2.仮想通貨に関するトラブル・利用する際の注意点について、昨年9月29日に注意喚起を行っておりますので、仮想通貨の利用者のみなさまにおいては今一度確認してください。
仮想通貨に関するトラブルにご注意ください。
お問い合わせ先
監督局総務課仮想通貨モニタリングチーム
Tel:03-3506-6000(代表)(内線2797、2342)
九州財務局理財部金融監督第3課
Tel:096-206-9763