暗号資産に関連する事業を行うみなさまへ

※資金決済法の改正(令和2年5月1日施行)により、法令上、「仮想通貨」は「暗号資産」へ呼称変更されます。

平成29年4月1日から、「暗号資産」に関する新しい制度が開始され、国内で暗号資産と法定通貨との交換サービスを行うには、暗号資産交換業の登録が必要となりました。

これを受けて、以下のとおり、事業者のみなさまへ「暗号資産」に関する情報等を掲載します。

暗号資産に関する制度について

登録申請様式等

  • 暗号資産交換業者に関する内閣府令(平成29年内閣府令第7号)が定める登録等に係る別紙様式は、こちらに掲載しております。
(※)暗号資産の管理のみを行う業者及び暗号資産デリバティブ取引を行う業者は法施行(令和2年5月1日)より2週間以内に届出が必要です。届出様式について、こちらに掲載しております。

登録までの一般的な流れ等

(※)事務ガイドラインにおける監督上の着眼点を補足・敷衍し、事業者との対話を円滑に実施するためのツールとして利用しているもの

事業者の方への注意喚起

暗号資産交換業者に係る情報

  • 暗号資産交換業者登録一覧(PDFexcelExcel
お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

総合政策局リスク分析総括課フィンテック参事官室(内線:2311、2299)

サイトマップ

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