暗号資産に関連する事業を行うみなさまへ
※資金決済法の改正(令和2年5月1日施行)により、法令上、「仮想通貨」は「暗号資産」へ呼称変更されます。
平成29年4月1日から、「暗号資産」に関する新しい制度が開始され、国内で暗号資産と法定通貨との交換サービスを行うには、暗号資産交換業の登録が必要となりました。
これを受けて、以下のとおり、事業者のみなさまへ「暗号資産」に関する情報等を掲載します。
暗号資産に関する制度について
- 資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)
- 資金決済に関する法律施行令(平成22年政令第19号)
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令(平成29年内閣府令第7号)
- 事務ガイドライン第三分冊:金融会社関係(本文、別紙様式、概要、概要(英訳版))
- (参考情報)暗号資産関連法令等の成立・改正状況
- 情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(平成28年3月4日提出、平成28年5月25日成立)
- 「銀行法施行令等の一部を改正する政令等(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について(平成29年3月24日公表)
- 情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(平成31年3月15日提出、令和元年5月31日成立)
- 「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)」の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果について(令和元年9月3日公表)
- 「令和元年資金決済法等改正に係る政令・内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について(令和2年4月3日公表)
- 「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)」の一部改正(案)の公表に対するパブリックコメントの結果等について(令和5年3月24日公表)
- 令和4年資金決済法等改正に係る政令・内閣府令案等に関するパブリックコメントの結果等について(令和5年5月26日公表)
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の一部を改正する政令案等に関するパブリックコメントの結果等について(令和5年5月26日公表)
- 「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)」等の一部改正(案)の公表に対するパブリックコメントの結果等について(令和5年11月17日公表)
- 「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)」の一部改正(案)の公表に対するパブリックコメントの結果等について(令和6年9月6日公表)
登録申請様式等
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令(平成29年内閣府令第7号)が定める登録等に係る別紙様式は、こちらに掲載しております。
(※)暗号資産の管理のみを行う業者及び暗号資産デリバティブ取引を行う業者は法施行(令和2年5月1日)より2週間以内に届出が必要です。届出様式について、こちらに掲載しております。
登録までの一般的な流れ等
- 暗号資産交換業に係る新規登録申請等に関する相談・申請窓口一覧
- 仮想通貨交換業者の新規登録申請の審査プロセス及び時間的な目安
- 暗号資産交換業者の登録審査に係る質問票(令和6年6月時点)(※)
- 仮想通貨交換業者の登録審査における主な論点等
(※)事務ガイドラインにおける監督上の着眼点を補足・敷衍し、事業者との対話を円滑に実施するためのツールとして利用しているもの
- (参考情報)
事業者の方への注意喚起
- ICOについて~利用者及び事業者に対する注意喚起~(英訳版)(平成29年10月)
暗号資産交換業者に係る情報
- お問い合わせ先
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金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総合政策局リスク分析総括課フィンテック参事官室(内線:2311、2299)