令和2年4月3日
金融庁
金融庁
令和元年資金決済法等改正に係る政令・内閣府令案等に対するパブリックコメントの結果等について
1.パブリックコメントの結果
金融庁では、令和元年資金決済法等改正に係る政令・内閣府令案等につきまして、令和2年1月14日(火)から同年2月13日(木)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
その結果、172の個人及び団体より延べ398件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。
本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方は別紙1を御覧ください。このほか、本件とは直接関係しないコメントもお寄せいただきましたが、これらにつきましては、今後の金融行政の参考とさせていただきます。
主な改正等の内容は以下のとおりです。
(1)暗号資産交換業に係る制度整備
- 暗号資産交換業の登録の申請、取り扱う暗号資産の名称又は業務の内容及び方法の変更に係る事前届出等に関する規定を整備する。
- 暗号資産交換業者の広告の表示方法、禁止行為、利用者に対する情報の提供その他利用者保護を図るための措置、利用者の金銭・暗号資産の管理方法等、暗号資産交換業者の業務に関する規定を整備する。
- 取引時確認が必要となる取引の敷居値の引下げを行う。
(2)暗号資産を用いたデリバティブ取引や資金調達取引に関する規制の整備
- 暗号資産を用いたデリバティブ取引や資金調達取引を業として行う場合における金融商品取引業の登録の申請、業務の内容及び方法の変更に係る事前届出等に関する規定を整備する。
- 金融商品取引業者等の業務管理体制の整備、広告の表示方法、顧客に対する情報の提供、禁止行為、顧客の電子記録移転権利等の管理方法等、暗号資産を用いたデリバティブ取引や資金調達取引を業として行う金融商品取引業者等の業務に関する規定を整備する。
- 電子記録移転権利等に係る私募の要件、有価証券報告書の提出要件・免除要件、有価証券届出書等の開示内容等に関する規定を整備する。
(3)その他
- 「暗号資産」に関する用語の整理等のほか、投資信託の投資対象、金融機関の業務範囲等について、所要の規定の整備を行う。
- 金融商品取引業者の自己資本規制における暗号資産の取扱い等に関する規定を整備する。
- 暗号資産や電子記録移転権利等に関する監督上の着眼点や法令等の適用に当たり留意すべき事項等について明確化を図る。
具体的な内容については、別紙2~32を御参照ください。
(注)「仮想通貨交換業者に関する内閣府令第二十三条第一項に規定する金融庁長官の指定する規則を定める件の一部を改正する件」については、後日公表させていただきます。
2.公布・施行日
本件の政令は、令和2年3月31日(火)に閣議決定、本日公布されており、同年5月1日(金)から施行されることとなります。
本件の内閣府令等及び告示は、本日公布されており、監督指針、ガイドライン等と併せて、令和2年5月1日(金)から施行・適用されることとなります。
なお、本件のうち、一部の政令等(別紙2及び3の一部、別紙6~9、18及び19)については、行政手続法第39条第4項第8号に該当するため、同法に定める意見公募手続を実施しておりません。
お問い合わせ先
金融庁 Tel : 03-3506-6000(代表)
企画市場局市場課(内線2387、2352)
(別紙1)

【政令】
(別紙2)

【内閣府令等】
(別紙3)

(別紙4)

(別紙5)

(別紙6)

(別紙7)

(別紙8)

(別紙9)

(別紙10)

(別紙11)

(別紙12)

(別紙13)

【告示】
(別紙14)

(別紙15)

(別紙16)

(別紙17)

(別紙18)

(別紙19)

(別紙20)

【監督指針、ガイドライン等】
(別紙21)

(別紙22)

(別紙23)

(別紙24)

(別紙25)

(別紙26)

(別紙27)

(別紙28)

(別紙29)

(別紙30)

(別紙31)

(別紙32)
