平成30年3月8日
金融庁
テックビューロ株式会社に対する行政処分について
1.テックビューロ株式会社(本店:大阪府大阪市、法人番号1120001184556、仮想通貨交換業者)(以下、「当社」という。)においては、資金決済に関する法律第63条の15第1項に基づく当社からの報告及び現時点までの当庁の検査により、実効性あるシステムリスク管理態勢及び適切に顧客対応をするための態勢が構築されておらず、顧客保護上、不適切な状況が認められたことから、本日、近畿財務局長が当社に対して行政処分を行った(詳細は、近畿財務局ウェブサイトを参照)。
※ テックビューロ株式会社に対する行政処分について(近畿財務局ウェブサイト)
2.仮想通貨に関するトラブル・利用する際の注意点について、昨年9月29日に注意喚起を行っておりますので、仮想通貨の利用者のみなさまにおいては今一度確認してください。
仮想通貨に関するトラブルにご注意ください。
お問い合わせ先
監督局総務課仮想通貨モニタリングチーム
Tel:03-3506-6000(代表)(内線2797、2342)
近畿財務局理財部金融監督第4課
Tel:06-6949-6520