「証券検査に関する基本指針」の一部改正について


平成20年8月11日
証券取引等監視委員会

  • 1.証券取引等監視委員会では、透明性の高い効率的かつ効果的な検査を実施するとの観点から、検査の手続等を記載した「証券検査に関する基本指針」(以下「基本指針」という。)を策定し、公表しているところである。

  • 2.「基本指針」について、最近における検査結果等を踏まえた手続き等の見直しを行うため、別添のとおり所要の改正を行うものである。

  • 3.改正後の基本指針は、本日から適用する。

お問い合わせ先

証券取引等監視委員会 Tel 03(3506)6000(代表)

事務局証券検査課(内線:3039、3051)


(別添)証券検査に関する基本指針(新旧対照表)(PDF/160KB)


 

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