![]() |
![]() |
「中小企業金融に関する タウンミーティング イン 京都」に竹中大臣が出席 | スノー米国財務長官が竹中大臣を訪問 |
(8月24日) | (9月1日) |
目 次 |
|
金融庁においては、平成14年4月に施行された「行政機関が行う政策の評価に関する法律」の趣旨を踏まえ、政策評価の実施を通じて、 ○ 国民に対する金融行政の説明責任(アカウンタビリティ)を徹底すること ○ 国民本位の効率的で質の高い金融行政を実現すること ○ 国民的視点に立った成果重視の金融行政を実現すること を目指しています。 これまで金融庁においては、政策評価に係る基本計画や実施計画などを策定の上、政策評価に鋭意取り組んでおり、実績評価に関しては、昨年12月、平成13年度(13年7月〜14年6月)を対象とする実績評価書を初めて作成・公表しました。 今回は、これに引き続き、平成14年度(14年7月〜15年6月)を対象とする実績評価を実施しました。また、政策評価をより一層予算に活用する観点から、今回より事業評価(事前評価)を実施することとしました。平成16 年度に予算措置を伴う事業のうち、新規あるいは拡充を予定している主なものを対象として、評価を実施しています。 |
※ |
本文等をご覧になりたい方は、金融庁ホームページの「報道発表など」から「平成14年度実績評価書」、「平成15年度事業評価書」及びそれらの要旨の公表について(平成15年8月29日)にアクセスしてください。 |
1 |
.はじめに 金融を巡る内外の情勢変化に適切に対応し、金融庁の任務を引き続き的確に果たすため、より強固な金融システムの構築、証券市場の構造改革の推進など、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2003」(6月27日閣議決定)に盛り込まれた諸施策等を迅速に実施するために必要な機構・定員及び予算の要求を行っています。 |
||||||
2 |
.機構・定員要求の内容 金融庁としては、平成16年度機構・定員要求においては、「より強固な金融システムの構築」、「証券市場の構造改革の推進」及び「実効性、効率性の高い検査・監督体制の整備」の三つを体制整備の重点化項目としています。 |
||||||
|
|||||||
これらの体制整備のため、総務企画局17人、検査局50人、監督局23人、証券取引等監視委員会45人、公認会計士・監査審査会70人、総計205人の増員要求を行っています。 平成16年度定員要求 |
3 | .予算要求の内容 平成16年度予算要求については、既定予算の徹底した見直しを行った上で、増員に伴う経費の他、申請・届出等手続の電子化等「電子政府構築計画」の着実な実施、機動的な検査・監視の実施、海外当局との連携強化等に必要な経費を織り込み、総額で約183億円(対前年度比17.4%増)の要求を行っています。 要求事項のうち、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2003」において、平成16年度予算で新たに導入することとされた、「モデル事業」及び「政策群」に関しては、 |
||||
|
|||||
の要求を行っています。 なお、預金保険機構に係る政府保証枠については、金融システムの安定を引き続き揺るぎないものとするため、これまでと同様の考え方で、58兆1,500億円を要求しています。 平成16年度 金融庁予算 概算要求(事項別)の概要 |
(注)1 | .金融庁内部部局等、証券取引等監視委員会及び公認会計士・審査会の合算ベース。 |
2 | .各々の計数を百万円未満で四捨五入したため、計数が符合しない場合がある。 |
※ |
今回の機構・定員及び予算要求について、詳しくは、金融庁ホームページの「報道発表など」から「平成16年度機構・定員及び予算要求について」(平成15年8月28日)にアクセスしてください。 |
去る8月29日、金融庁の「平成16年度税制改正要望」を財務省及び総務省に提出しました。 本年の税制改正要望については、大きく分けて ○ 金融と企業の再生を推進する税制 ○ 証券市場の構造改革を推進する税制 の二本の政策的な柱を中心に要望を行っています。 |
|||||
1 |
.金融と企業の再生を推進する税制 「金融と企業の再生を推進する税制」については、不良債権問題を解決するとともに、より強固な金融システムを構築する観点から、昨年に引き続き、金融再生プログラムに盛り込まれた、 ○ 貸倒れに係る無税償却・引当の範囲拡大(全額損金算入) ○ 欠損金の繰戻還付の凍結解除・期間延長(1年→16年) ○ 欠損金の繰越控除の期間延長(5年→10年) 等のいわゆる「3点セット」を、また、整理回収機構等が策定する再生計画に係る税務上の取扱いの明確化等、企業再生の円滑化を図る観点から、種々の税制改正を要望しています。 |
||||
2 |
.証券市場の構造改革を推進する税制 「証券市場の構造改革を推進する税制」については、「貯蓄から投資へ」の流れを加速する観点から、 |
||||
|
|||||
等を要望しています。 更に、昨年度の税制改正によって措置された「新証券税制」を踏まえつつ、金融商品課税の一体化を推進し、金融税制の更なる簡素化を図る観点から、 ○ 株式の譲渡損益と配当との損益通算 ○ 公募株式投資信託間における損益通算 ○ 特定口座の取扱い対象範囲の拡大 等を要望しています。 |
|||||
3 |
.その他 上記の他、生命保険料控除の拡大、社会保障制度補完商品に係る保険料控除制度の創設等、種々の税制改正を要望しています。 |
||||
※ |
今回の税制改正要望について、詳しくは、金融庁ホームページの「報道発表など」から「「平成16年度 税制改正要望」について」(平成15年8月28日)にアクセスして下さい。 |
(検査基本方針の概要・特色) |
|
|
|
金融庁においては、先般(8月18日)、「平成15検査事務年度検査基本方針及び基本計画」を公表し、平成15検査事務年度における検査の実施方針や実施予定数を明らかにしたところです。本検査事務年度の基本方針においては、前検査事務年度において実施された各種施策や金融機関を取り巻く現下の情勢を踏まえ、重点事項として、 ○ 主要行グループに対する深度ある検査の一層の推進 ○ 中小企業等の経営実態等に即した的確な検査の確保 ○ 利用者保護の確保、利用者利便の向上に向けた取組み ○ システムリスク管理態勢の検証 ○ 政策金融機関・郵政公社に対する検査の実施 等を掲げています。 前検査事務年度の検査基本方針と比較すると、「金融再生プログラム」(平成14年10月公表)や「リレーションシップバンキングの機能強化に関するアクションプログラム」(平成15年3月公表)を踏まえ、「主要行グループに対する深度ある検査」や「中小企業等の経営実態等に即した的確な検査」を一層推進している点と、「利用者保護の確保、利用者利便の向上に向けた取組み」を重点課題として打ち出した点が本検査事務年度の検査基本方針の特色となっています。 |
|
(平成15検査事務年度における重点事項) |
|
|
|
(1) | 主要行グループに対する深度ある検査の一層の推進 「主要行グループに対する深度ある検査の一層の推進」については、主要行の資産査定の厳格化を徹底させる等の観点から、前検査事務年度に導入された通年・専担検査体制の下で、昨年10月に公表された「金融再生プログラム」を踏まえ、自己査定と検査結果の集計ベースでの格差公表、再建計画検証チームによる債務者企業の再建計画の検証、大口債務者に対する主要行間の債務者区分の統一、繰延税金資産の厳正な検証等の各種施策を継続して実施するとともに、情勢の変化等に適時・的確に対応して、所要の施策を実施することとしています。 |
(2) |
中小企業等の経営実態等に即した的確な検査の確保 「中小企業等の経営実態等に即した的確な検査の確保」については、本年3月に公表された「リレーションシップバンキングの機能強化に関するアクションプログラム」等を踏まえ、重点事項として、 ○ 金融検査マニュアル別冊[中小企業融資編]の改訂 ○ 借り手企業に対する説明責任の履行状況等の検証 を掲げています。 金融検査マニュアル別冊[中小企業融資編]については、引き続き、関係者への浸透を図るほか、金融機関及び債務者である中小企業等に対するアンケート調査結果の分析により、その定着状況や残された課題について実態把握等を行い、同別冊が更に中小企業の実態に即したものとなるよう改訂を行うこととしています。具体的には、今後、上記のアンケート調査結果の分析を踏まえ、金融機関等に対してヒアリング等を実施し、改訂すべき点を洗い出すとともに、今後策定される中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針の内容等をも踏まえ検討し、平成15年度中には、改訂作業を終了したいと考えています。 また、借り手企業に対する説明責任の履行状況等については、預金等受入金融機関の顧客への説明態勢及び相談苦情処理機能に関する事務ガイドラインの改正(以下「改正事務ガイドライン」)を踏まえ、その説明責任の履行状況等について検証を行うこととし、その際、取引関係の見直し等を行う場合に、各預金等受入金融機関の営業上の判断に即した説明を適切に行っているか(金融検査や金融検査マニュアル等を口実とするなど不適切な説明がおこなわれていないかを含む)等について重点的に検証を行うこととしています。 |
(3) |
利用者保護の確保、利用者利便の向上に向けた取組み 「利用者保護の確保、利用者利便の向上に向けた取組み」については、前検査事務年度においても、必要に応じて個々の検査において検証を行ってきたところですが、こうした検査において問題となる事例が見受けられており、また、先述のとおり預金等受入金融機関の顧客への説明態勢及び相談苦情処理機能に関する事務ガイドラインの改正が行われたところです。 こうした状況を踏まえ、今後金融検査において組織的・統一的に取り組むための態勢整備を行う等の観点から、今般検査基本方針に「利用者保護の確保、利用者利便の向上に向けた取組み」を重点事項として明記したものです。 具体的な検証項目としては、 ○ 説明責任の履行状況等の検証 ○ 忠実義務等の法令等遵守状況等の検証 ○ 顧客情報管理態勢等の検証 ○ 苦情等処理態勢等の検証 を掲げています。 |
(4) |
システムリスク管理態勢の検証 「システムリスク管理態勢の検証」については、前検査事務年度の基本方針にも掲げたものですが、金融機関においてコンピューターシステムが、業務運営上必要不可欠な基幹的インフラとなっており、システムトラブルの防止の重要性が近年特に高まっていること等に鑑み、引き続き、重点事項として取り組むものです。その検証に当たっては、昨年12月に公表した「システム統合リスク管理態勢の確認検査用チェックリスト」等を活用することとしています。 |
(5) |
政策金融機関・郵政公社に対する検査の実施 政策金融機関・郵政公社に対する検査については、各機関の特性も踏まえ、自己査定の正確性、償却・引当の適切性、内部管理態勢の適切性について、民間金融機関に適用している「金融検査マニュアル」、「保険検査マニュアル」等を用いて検査を実施することとしています。 |
(6) |
業態の特性に対応した深度ある検査に向けた取組み 本検査基本方針においては、上述の重点事項に加えて、金融機関の業態を8つに区分し、各業態の特性に対応した深度ある検査を実施することとしています。 |
(基本計画の概要・特色) |
|
|
|
平成15検査事務年度の基本計画においては、預金等受入金融機関325、保険会社15、証券会社等105、その他金融機関(貸金業者200を含む)390のほか、政策金融機関・郵政公社5を実施予定数として掲げています。 本検査事務年度の特色としては、貸金業者の検査実施予定数を前検査事務年度計画対比で30社増加させたことと、政策金融機関・郵政公社に対する検査を開始することです。 |
※ |
「平成15検査事務年度検査基本方針及び基本計画」をご覧になりたい方は、金融庁ホームページの「報道発表など」から「「平成15検査事務年度検査基本方針及び基本計画」の公表について」(平成15年8月18日)にアクセスしてください。また、「金融検査」については、アクセスFSA本号の「金融便利帳:金融検査」もご覧ください。 |
早期健全化法に基づき資本増強を行った金融機関については、優先株の消却等を行うまでの間、経営健全化計画の履行状況について報告を求め、これを公表することとされています。 8月7日に、各金融機関より平成15年3月期決算に基づく履行状況の報告がなされ、各金融機関においてその内容が公表されました。金融庁においても集計ベースで公表を行っております。 |
|||
|
|||
※ |
経営健全化計画履行状況報告(集計ベース)及び各行の経営健全化計画履行状況報告をご覧になりたい方は、金融庁ホームページの「報道発表など」から、「経営健全化計画の履行状況報告について」(平成15年8月7日)にアクセスしてください。 |
早期健全化法は、資本増強行において、経営健全化計画とその履行状況を公表することにより、パブリック・プレッシャーの下で金融機関の経営の健全化を促進していくこととしています。この健全化計画については、策定後2年経過したものについて、原則、見直しを行うこととしています。 8月7日に、健全化計画の見直し対象となる21行のうち、6行において新経営健全化計画が策定されました。 他方、当期利益が経営健全化計画対比で大幅に下振れた15行に対しては、8月1日付で収益改善策を含む業務改善計画の策定・履行等を求める旨の業務改善命令を発出して、銀行の収益力の強化を推進することとしました。 この業務改善計画は、経営健全化計画の見直しに織り込まれ、9月19日に15行において新経営健全化計画が策定されました。 以上の新経営健全化計画については、各金融機関においてその内容を公表していますが、金融庁においても集計ベースで公表を行っております。 |
|||
|
|||
※ |
新経営健全化計画の集計表及び新経営健全化計画等をご覧になりたい方は、金融庁ホームページの「報道発表など」から、「経営健全化計画の見直しについて」(平成15年8月7日)及び「経営健全化計画の見直しについて」(平成15年9月19日発表)にアクセスしてください。 |
1 |
.はじめに 金融庁では、先の国会において成立した「保険業法の一部を改正する法律」(平成15年法律第39号及び平成15年法律第129号)が施行されることに伴い、8月24日及び9月1日付で事務ガイドラインの改正を行っています。 まず、契約条件の変更を可能とする手続等の整備を内容とする「保険業法の一部を改正する法律」(平成15年法律第129号)が、8月24日から施行されることに伴い、保険会社からの契約条件の変更の申出要件等について、行政当局としての留意点を、8月24日付で事務ガイドラインに規定しました。 同日付で、既に実務上対応が行われていました保険会社のオフサイト・モニタリング、早期警戒制度及び早期是正措置についても、事務ガイドラインを整備し、これらの制度の運営について明確化することにしました。また、保険募集人等の登録手続きの簡素化を内容とする「保険業法の一部を改正する法律」(平成15年法律第39号)の未施行分が、9月1日から施行されることに伴い、登録申請書に住所の記載を不要にすること等、9月1日付で事務ガイドラインを改正しました。 |
||||||||||||||||
2 |
.具体的な内容は以下のとおりとなっています。 |
||||||||||||||||
|
※ |
本文等をご覧になりたい方は、金融庁ホームページの「事務ガイドライン」から「事務ガイドラインの一部改正に関する報道発表」に入り、「第二分冊:保険会社関係」の「平成15年8月22日事務ガイドライン(「金融監督にあたっての留意事項について(第二分冊:保険会社関係)」)の一部改正について」及び「平成15年9月1日 事務ガイドライン(「金融監督にあたっての留意事項について(第二分冊:保険会社関係)」)の一部改正について」にアクセスしてください。 |
竹中大臣は、8月28日から30日にかけて、中国(香港・深圳)を訪問し、菫建華香港特別行政区行政長官、ジョセフ・ヤム香港金融管理局総裁等と会談を行ったほか、深圳経済特別区等を視察しました。 一連の会談においては、我が国と香港の経済の現状、構造改革の進捗状況等について意見交換を行い、竹中大臣の説明に対し、先方からは、我が国の構造改革の成果が実を結びつつあることを歓迎する旨の話がありました。 また、経済特別区として経済発展が著しい深圳では、現地に進出している日系企業の視察等を行い、関係者の生の声を聞く機会にも恵まれました。 今回の訪問は、アジアの金融センターの一つであり、中国華南地方への拠点としても重要な香港の政府要人との相互理解を深めるという観点からも、有意義なものであったと考えられます。 |