平成15年9月1日
金融庁

事務ガイドライン(「金融監督にあたっての留意事項について(第二分冊:保険会社関係)」)の一部改正について

  • 1. 金融庁において、事務運営上必要が生じたものについて、本日、事務ガイドライン(「金融監督の留意事項について(第二分冊:保険会社関係)」)を別添のとおり改正し、各財務局に通知した。

  • 2. 改正内容

    • (1)募集人登録、変更届出等に係る手続きの簡素化

      • [2-3、別紙様式第43号、3-2、4-1]
        •  保険業法の一部を改正する法律(平成15年法律第39号)及び保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令(平成15年6月6日内閣府令第62号)のうち、生命保険募集人、損害保険代理店及び保険仲立人の登録事項を「住所」から「生年月日」へ変更することに係る部分が平成15年9月1日から施行されることに伴い、登録申請書記載事項の住所の記載を不要にすること等、所要の見直しを行う。
    • (2)その他語句の修正等[3-2別紙1、3-2別表1、4-1]

  • 3. 実施時期

    平成15年9月1日

連絡・問い合わせ先

金融庁 TEL 03-3506-6000(代表)
監督局 保険課(内線3769、3341)


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