※ |
このコーナーは、記者会見における質疑・応答(Q&A)などの中から、金融を巡る時々の旬な情報をセレクトしてお届けするものです。もっと沢山ご覧になりたい方は、是非、金融庁ホームページの「記者会見概要」のコーナーにアクセスしてください。 |
※ | 主要行における自己査定と検査結果との格差(集計ベース)については、金融庁ホームページの「報道発表など」から「主要行における自己査定と検査結果との格差について」(平成15年9月9日)にもアクセスしてください。 |
※ |
このコーナーは、とかく専門的でわかりにくい金融に関する用語や様々な疑問について、わかりやすく解説するものです。 今月のキーワードは「金融検査」です。 |
![]() |
金融庁は、我が国の金融の機能の安定を確保し、預金者、保険契約者、有価証券の投資者等の保護を図るとともに、金融の円滑を図ることを任務としています。そのための手段の一つとして、銀行法などに基づき金融機関に対する立入検査を実施しています。以下、銀行を中心に金融検査についてご説明します。 |
||
![]() |
銀行は、不特定多数の者から預金等を受け入れ、そのお金を自らの判断で資金を必要とする企業などに金利をつけて貸し出すこと(与信)により利益を得ています。このような、経済の中でお金の流れを円滑にする役割(金融仲介機能)や、公共料金の自動引き落としなどの資金決済機能が銀行の最も重要な役割と言えるでしょう。預金者にとって最も重要なことは、銀行に預けた預金の払い戻しや資金決済が滞りなく行われることであり、このため、銀行法などにおいて、銀行の業務の健全性や適切性確保のため様々なルールを設けています。 |
||
![]() |
銀行も私企業であり、自己責任原則に則った経営が基本です。このため、銀行の経営陣には、何よりもまず、監査役を含めた内部管理体制を充実させることにより、自らの責任において、業務の健全性と適切性を確保することが求められます。そして、会計監査人等には、こうした内部管理体制を前提に、金融機関とは独立した視点に立って、業務の健全性と適切性が確保されているか否かについて監査することが求められます。更に、こうした手続きを経て策定された財務諸表、経営方針等の経営内容は広く開示され、市場を通じた、投資家等による監視(市場規律による監視)を受けることになります。検査は、こうした自己責任原則と市場規律による監視を補強するものであり、銀行や外部監査人の自己責任に基づく内部管理・外部監査が適切に行われるよう促すものと位置付けられます。このような観点から、検査は、金融機関による内部管理、会計監査人等による外部監査を前提としつつ、これら管理・監査体制が確保されているか否かといった事後監視型チェックを基本としています。 |
||
![]() |
検査においては、当局の検査官が銀行の営業所等に立ち入り、帳簿書類等を調べ、銀行の職員に対し質問することを通じて、銀行が法令等に定めるルールを遵守しているか、そのための態勢(法令等遵守態勢)を整備しているか、リスクを適切に管理するための態勢(リスク管理態勢)を整備しているかについて確認しています。これらの検査における基本的な考え方及び具体的着眼点等を整理したものが「金融検査マニュアル」です。なお、金融検査マニュアルの性格はあくまで検査官のための手引書ではありますが、銀行の自己責任に基づく経営を促す観点からこれを公表しています。 |
||
![]() |
「金融検査マニュアル(預金等受入金融機関に係る検査マニュアル)」においては、検査における着眼点を法令等遵守とリスク管理に大別し、更にリスク管理について共通編とリスクカテゴリー(信用リスク、市場関連リスク、流動性リスク、事務リスク、システムリスク)ごとの着眼点に分けて記載しています。このうち、信用リスク管理態勢としてチェックすべき項目に、銀行の自己査定、償却・引当及び自己資本比率等の正確性が含まれています。 |
||
|
|||
![]() |
いわゆる早期是正措置制度においては、銀行に対し業務改善命令等の行政処分を行う基準を自己資本比率の水準によって判断します。自己資本比率は会計ルールに基づき作成された正確な財務諸表によって計算される必要があり、そのためには自己査定に基づく適切な償却・引当がなされなければなりません。よって、検査においてこれらの正確性を検証しています。貸出金等の自己査定は個別債務者ごとに行われるため、検査においても、一定の基準(抽出基準)に該当する個別債務者について、その財務内容、資金繰り、収益力等をチェックした上で債務者区分が適正になされているか確認しています。なお、当該検査は適正な財務諸表が作成されているかを確認するため個別債務者にかかる査定の適切性を検証しているものであり、個別の融資判断に立ち入るものではありません。 |
||
|
|||
![]() |
検査において把握した問題点等については、最終的に検査結果通知という形で銀行に通知し、改善を促しています。また、その内容によっては業務改善命令等の行政処分がなされることもあります。 |
||
![]() |
実際の検査の流れは次のようになります。 検査対象先の決定→立ち入り検査に従事する者の決定(検査班の編成)→検査班への検査命令(必要に応じ銀行側に検査を行う旨予告)→立入検査の実施→検査班から検査局幹部への検査結果報告→審査→銀行への検査結果通知 |
||
![]() |
金融検査の対象は、銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、信用農業協同組合連合会などの預金等受入金融機関のほか、保険会社、証券会社、投資信託委託業者、投資顧問業者、財務局長登録の貸金業者、前払式証票発行者、信用保証協会、金融持株会社など多岐に渡っており、これらの先に対し、金融庁又は財務局において検査を実施しています。なお、労働金庫や信用農業協同組合連合会などは関係省庁と共同で検査を行っています。また、都道府県知事登録の貸金業者や農業協同組合などに対する検査は都道府県が行っています。このほか、政策金融機関及び日本郵政公社についてもリスク管理分野についてのみ主務大臣の委任を受けて金融庁が検査をしています。 |
||
|
|||
![]() |
これら様々な業種に対する検査は、業種毎の特性や法律(保険会社であれば保険業法、証券会社であれば証券取引法など)の目的に応じ、その検証範囲や着眼点を変える必要があります。そのため、保険会社、証券会社、投資信託業者等、金融持株会社の検査における着眼点を保険検査マニュアル、証券検査マニュアル、投信・投資顧問検査マニュアル、金融持株会社に係る検査マニュアルとして取りまとめ、公表しています。 |
||
※ |
検査マニュアルについて、詳しくは、金融庁ホームページの「検査マニュアル関連」のコーナーにアクセスしてください。 |
||
※ | この他、具体的な検査の実施状況や検査において把握した問題点等については「金融庁の一年」において公表しておりますので、金融庁ホームページの「報道発表など」から「「金融庁の1年」の公表について」にアクセスしてください。 |
〇 金融庁ホームページの「証券監督者国際機構(IOSCO)」の内容を拡充 証券監督者国際機構(IOSCO:International Organization of Securities Commissions)は、世界102の国・地域(2003年8月末時点)の証券監督当局や証券取引所等から構成される国際的な機関です。IOSCOでは、その時々の証券規制監督の課題について原則や指針などを定めるといった活動を行っております。我が国証券当局からは、金融庁および証券取引等監視委員会がIOSCOの活動に積極的に参画しています。 このたび、金融庁ホームページでは、IOSCOの沿革・組織、IOSCOが策定した主な原則、IOSCOの最近のプレスリリースなど、IOSCOの活動に関する情報を「インフォメーション」の「国際機関関連情報」にある「証券監督者国際機構(IOSCO)」の中に新たに掲載しましたので、どうぞアクセスしてみてください。今後もタイムリーに内容を追加する予定です。 なお、IOSCOに関する情報については、IOSCOのホームページ(http://www.iosco.org/)もご参照ください。 〇 2003年度(平成15年度)「行政情報化週間」について 電子政府の構築による利用者本位の行政サービスの提供と簡素で効率的な政府の実現に向けた政府の取組に関して、広く国民及び国、地方公共団体等職員の関心と理解を増進しつつ、利用者の声を反映した施策を推進するため、本年度も10月1日(水)から10月7日(火)まで行政情報化週間を実施することとしています。 電子政府の総合窓口(e―Gov)(http://www.e-gov.go.jp/)及び各府省のホームページ並びに各種広報媒体を活用し広報を実施するほか、オンライン利用の普及・啓発や総務省によるシンポジウムの開催(予定)などの事項が実施されることとなっています。 金融庁における行政情報化の推進に関する取組みについては、金融庁ホームページの「インフォメーション」から「行政情報化推進など」にアクセスしてみてください。 〇 大臣・副大臣への質問募集中 本号では休載させていただきましたが、アクセスFSAでは、読者の皆様から寄せられた金融を巡る大臣や副大臣へのご質問に、大臣・副大臣が直接お答えする【竹中大臣に質問!】、【伊藤副大臣に質問!】のコーナーを設けております。「金融庁のやっている金融行政って、よくわからないんだけれど、大臣・副大臣にこんなことを、是非、直接聞いてみたい!」というご質問がございましたら、金融庁ホームページの「ご意見箱」にお寄せください。その際、ご意見箱の件名の欄には、必ず「大臣に質問」あるいは「副大臣に質問」とご記入ください。また、本文の欄にご質問の内容をご記入下さい。ご意見箱のコーナーには、「45行以内」とありますが、「大臣に質問」、「副大臣に質問」の場合には、ご質問の趣旨を明確にさせていただくために、恐縮ですが100字以内に収めていただきますようお願いいたします。お寄せいただきましたご質問の中から1問選定させていただき、「アクセスFSA」において大臣または副大臣の回答を掲載させていただきます。大臣・副大臣へのご質問がございます方は、「ご意見箱」へどうぞ。また、「大臣・副大臣への質問募集中」にもアクセスしてみてください。 〇 新着情報メール配信サービスへのご登録のご案内 金融庁ホームページでは、新着情報メール配信サービスを行っております。皆様のメールアドレス等を予めご登録いただきますと、毎月発行される「アクセスFSA」や日々発表される各種報道発表など、新着情報を1日1回、電子メールでご案内いたします。ご登録をご希望の方は、「新着情報メール配信サービス」へどうぞ。 |
|