平成15年8月7日
金融庁

「公的資金による資本増強行(主要行)に対するガバナンスの強化について」の一部改正について

修正コア業務純益ROAの定義を明確化する観点から、本年4月4日に公表いたしました「公的資金による資本増強行(主要行)に対するガバナンスの強化について」を、別紙のとおり改正いたしましたのでお知らせします。

問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局総務課金融危機対応室 課長補佐 若原(内線3222)


「公的資金による資本増強行(主要行)に対するガバナンスの強化について」の一部改正について

平成15年8月7日
金融庁

本年4月4日に公表した「公的資金による資本増強行(主要行)に対するガバナンスの強化について」(以下、「ガバナンス強化ガイドライン」という。)について、修正コア業務純益ROAの定義を明確化する観点から、以下のとおり改正する。

○現行「ガバナンス強化ガイドライン」(2.転換権の行使(1)経営の大幅な悪化への対応マル1(イ)(注1)、(3ページ))

「修正コア業務純益」とは、銀行の本来的な業務に関する収益力に基づく損益に着目するとの観点から、コア業務純益(実質業務純益から国債等債券損益を差し引いたものをいう。)から子会社配当(同様に銀行の本来的な業務に関する収益に当たらない損益があると認められた場合には、当該損益を含む。)を差し引いたものとし、「修正コア業務純益ROA」とは、「修正コア業務純益」を総資産で除したものとする。

○改正後「ガバナンス強化ガイドライン」

「修正コア業務純益」とは、銀行の本来的な業務に関する収益力に基づく損益に着目するとの観点から、コア業務純益(実質業務純益(業務純益から一般貸倒引当金繰入額及び信託勘定不良債権処理額を除いたものをいう。)から国債等債券損益を差し引いたものをいう。)から子会社配当(連結の範囲に含められる子会社からの配当をいう。同様に銀行の本来的な業務に関する収益に当たらない損益があると認められた場合には、当該損益を含む。)を差し引いたものとし、「修正コア業務純益ROA」とは、「修正コア業務純益」を総資産平均残高(支払承諾見返を除く。)で除したものとする。

(注)地域銀行等についても、本改正を準用することとする。


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