平成15年8月1日
金融庁

証券会社に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)の公表について

金融庁では、証券会社に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)の内容を別紙のとおり取りまとめましたので公表いたします。(概要については(別紙1)、具体的な改正内容については(別紙2)をそれぞれ参照)。

これについて御意見がありましたら、平成15年9月1日(月)17時00分までに、氏名又は名称、住所を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話等による御意見は御遠慮願います。

なお、頂戴した御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただくことがありますので、あらかじめ御了承願います。

【御意見の送付先】

○ 金融庁総務企画局市場課
郵便:〒100-8967 東京都千代田区霞ヶ関3-1-1 中央合同庁舎第4号館
ファックス:03-3506-6251
ホームページアドレス:http://www.fsa.go.jp/

【内容についての照会先】

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局証券課(内線3359)、総務企画局市場課(内線3621)

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。


別紙1)

証券会社に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)の概要

1. 目的

証券会社が顧客から預かった信用取引保証金代用有価証券を証券金融会社等に再担保に供する場合の顧客に対する同意手続きについて、簡素化を図る観点から、書面による包括的な再担保同意を可能とする。

2. 改正の概要

証券取引法第47条の2第1項に規定する同意書面として、証券会社に関する内閣府令第31条第1項(別表第3)において、「包括再担保契約に基く担保同意書」を新たに加え、第2項において、「包括再担保契約」の定義及びその要件を規定する。

また、外国証券業者に関する内閣府令についても、所要の措置を行う。

3. 施行時期

本パブリックコメント終了後、速やかに現行内閣府令の必要箇所を改正し、施行する。

(注) (別紙2)の具体的な改正内容については、法令上の観点から、文言の技術的な変更があり得る。


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