平成15年8月26日
金融庁

みずほインベスターズ証券株式会社に対する行政処分について

  • 1.  みずほインベスターズ証券に対する証券取引等監視委員会による検査の結果、以下のとおり法令違反の事実が認められたとして、行政処分を求める勧告が行われた(平成15年8月19日新しいウィンドウで開きます)。

    •  有価証券の売買その他の取引及び有価証券オプション取引等に関し、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為

    当社本店営業部長は、平成13年7月から同15年1月にかけて、その業務に関し、株価指数連動型上場投資信託受益証券の売買及び株価指数オプション取引を組み合わせた投資手法について、当該投資手法の投資効果及び投資実績が適正に記載されていない勧誘資料等を作成し、これらを個人の投資家に対して交付又は提示することにより、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示を行った。

    当社及びその使用人が行った上記行為は、証券取引法第42条第1項第9号に基づく証券会社の行為規制等に関する内閣府令第4条第1号に該当すると認められる。

  • 2.  以上のことから、本日、同社に対し、以下の行政処分を行った。

    • 業務改善命令
    • (1)内部管理体制の充実・強化

    • (2)販売管理体制の抜本的見直し及び構築(適正な勧誘資料の作成を含む)

    • (3)本件に係る再発防止策の策定及び実施

    • (4)法令遵守体制の充実・強化及び責任の所在の明確化

問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局証券課課長補佐 小出(内線3353)、証券業第2係長 萩藤(内線3357)

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