有価証券の売買その他の取引及び有価証券オプション取引等に関し、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
みずほインベスターズ証券株式会社本店営業部長は、平成13年7月から同15年1月にかけて、その業務に関し、株価指数連動型上場投資信託受益証券(以下「ETF」という。)の売買及び株価指数オプション取引を組み合わせた投資手法について、実現可能性のほとんどない年利回り27%のシミュレーションが前提条件の明示なく記載されている勧誘資料を作成し、更に、顧客毎のETFの含み損益が明示されていないなど、当該投資を開始している顧客の投資実績が適正に記載されていない顧客の投資実績の一覧表を作成し、これらをオプション取引の経験のない多数の個人の投資家に対して交付又は提示することにより、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示を行った。
当該証券会社及びその使用人が行った上記行為は、証券取引法第42条第1項第9号に基づく証券会社の行為規制等に関する内閣府令第4条第1号に規定する「有価証券の売買その他の取引及び有価証券オプション取引等に関し、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為」に該当すると認められる。 補足説明 |