広島大学との連携講座「金融検査・監督の制度と理論」の講義開始について

 金融庁では、平成12年6月の金融審議会の答申において、金融分野における「消費者教育」の必要性について言及されて以来、金融経済教育の推進に取り組んでおります。金融改革プログラムにおいても「金融経済教育の拡充」を盛り込み、これを踏まえ、本年3月に大臣の私的懇談会である「金融経済教育懇談会」を設置する等、その取組みを強化しています。
 他方、広島大学においても、昨年度より同大学大学院社会科学研究科において、「金融リスク管理学」をテーマに日本銀行と連携講座を実施しており、同研究科の更なる教育研究体制の拡充を図るとともに、「金融・資本市場分析」分野においても即戦力となり得る人材を養成するため、当庁と連携講座を開設することとなりました。
 金融庁は、同大学院社会科学研究科社会経済システム専攻のファイナンス・プログラム(社会人向けプログラム)において開設した連携講座において、本年10月8日より「金融検査・監督の制度と理論−金融行政の基本的枠組みと考え方」というテーマで講義を開始しています。
 同講義では、金融業務の経験者又は金融の基礎理論を修得し金融実務に関心がある者を対象に、金融行政の基本的な枠組み・考え方を教授していくこととしており、特に、金融行政上重要となるいくつかのトピックについて、金融検査・監督の制度の内容や考え方に即して、どのように金融システムの安定、金融機関の業務の健全性の確保及び金融機能の円滑化を図っていくべきかというテーマに重点を置き、必要に応じて模擬事例を踏まえつつ、講義をすすめていきます。
 今後とも、こうした連携講座の開設をはじめ、金融経済教育のより一層の推進に努めてまいります。


 詳しくは、金融庁ホームページの「報道発表資料」から「広島大学との連携講座「金融検査・監督の制度と理論」の講義開始について」(平成17年10月7日) にアクセスしてください。

偽造キャッシュカード問題に関する実態調査について

 偽造キャッシュカード被害について、平成16年10月から平成17年3月までに発生した被害を中心に実態調査を取りまとめ、10月14日に公表を行いました。
 なお、16年9月以前に発生した被害については、17年2月22日に公表しております。
 なお、今回の調査で判明した被害発生要因や被害の状況について、主な特長を以下のとおり列挙しましたので、今後の被害防止等の参考としてください。


被害発生要因>
 
  スキミング等の心当たりのある場所として、ゴルフ場が大半。
  被害者が被害に気付くまでの日数は、3日以内が24%。
  暗証番号の状況は、生年月日を用いているものが半数近く(47%)あるが、前回調査時(47%)より減少。
  性別では大半が男性であるが、年齢別でみると、…各年代(30代〜60代)幅広い。


被害の状況>
 
  コンビニATMでの引き出しが増加。
  深夜帯(特に23時〜2時)における引き出し回数・金額が引き続き多い。
  引出しの口座所在地・引出し地共に、関東地区に集中。

 また、最近、ATMコーナーにおける盗撮事件やインターネットバンキングにおいて、スパイウェアと呼ばれるプログラムによって個人情報等が盗み取られ、不正な振込がなされるという事例が発生しています。


 詳しくは、金融庁ホームページの「報道発表資料」から「偽造キャッシュカード問題に関する実態調査について」(平成17年10月14日) にアクセスしてください。
 また、本号内の【お知らせ】コーナーにこれらの被害に遭わないための注意喚起文を掲載しておりますので、あわせてご覧下さい。

「金融サービス利用者相談室」における相談等の受付状況等に関する公表について


.経緯
 金融庁では、金融サービス利用者の利便性の向上を図るとともに、寄せられた情報を金融行政に有効活用するため、金融サービス等に関する利用者からの質問、相談、意見等(以下、「相談等」という。)に一元的に対応する「金融サービス利用者相談室(以下、「相談室」という。)」を本年7月19日に開設しました。
 相談室に寄せられた利用者からの相談件数や主な相談事例のポイント等については、四半期毎に公表することとしており、今回の公表(10月27日付)は、相談室開設日の7月19日から9月30日までの間におけるものです。


.公表概要
 
マル1  7月19日から9月30日までの間において6,573件の相談等を受け付けており、一日あたりの平均は126件となっています。
マル2  分野別の受付件数としては、預金・融資等に関するものが1,774件(27%)、保険商品等が2,487件(38%)、投資商品等が1,534件(23%)、貸金等が660件(10%)、その他が118件(2%)となっています。
マル3  各分野ごとの特徴等としては、
 
 預金・融資等に関するもののうち、預金業務については、預入れ時の説明態勢、ペイオフや偽造・盗難キャッシュカードなどの一般的な質問等、融資業務については、融資の実行・返済に関すること等の相談等が寄せられています。
 保険商品等については、保険金等の支払いに関すること、保険金等の請求時における保険会社の対応に関すること、募集時等における保険会社側の説明態勢に関すること等の相談等が多く寄せられています。
 投資商品等については、外国為替証拠金取引に関することやネット証券会社におけるシステムトラブルに関すること、未公開株式の取引に関すること等の相談等が多く寄せられています。
 貸金等については、貸金業登録の有無に関する照会や不適正な行為等に関すること等の相談等が多く寄せられています。
マル4  相談室で受け付けた相談等のうち、主なものについては、「相談事例等とアドバイス等」として、それぞれの分野から7つの事例を紹介しています。
(参考)7つの事例の内容
イ 悪質な業者が利用する金融機関口座に係る情報の提供
ロ 保険内容の顧客説明に関する相談等
ハ 告知義務に関する相談等
ニ 保険金の支払いに関する相談等
ホ 外国為替証拠金取引に関する相談等
へ 未公開株式の取引に関する相談等
ト 違法な金融業者等からの借入れに関する相談等
マル5  なお、受け付けた相談等の中には、検査・監督上参考となる情報(注)も寄せられており、利用者全体の保護や利便性向上の観点から、必要に応じて関係機関への情報提供、当該金融機関に対するヒアリングの実施など、金融行政を行う上での貴重な情報として活用しています。
(注)検査・監督上参考となる情報
 
 貸し渋り・貸し剥がしに関する情報の提供
 悪質な業者が利用する金融機関口座に係る情報の提供
 外国為替証拠金取引業者の不適正な行為(投資経験のない者に対する勧誘、断定的判断の提供、無断売買、精算金の返還遅延等)に関する相談等
 保険会社の営業員等の不適正な行為(不告知の教唆、保険料の立替、無断作成契約、名義借り等)に関する相談等


.今後の取組み方針
 相談室は、「金融改革プログラム」における「利用者保護のための情報提供・相談等の枠組みの充実」の施策の一環として開設したものであり、今後も、「金融改革プログラム」において、将来の望ましい金融システムのあり方として掲げる「利用者の満足度が高い金融システム」の実現に資するよう、相談室を適切に運営してまいります。


 詳しくは、金融庁ホームページの「報道発表資料」から『「金融サービス利用者相談室」における相談等の受付状況等に関する公表について』(平成17年10月27日)にアクセスしてください。
 また、金融サービス利用者相談室については、金融庁ホームページの「ご意見・情報を受け付けます」から「当庁に設置されている各種窓口の案内・一般的なご意見・ご質問・情報提供」をアクセスしてください。

事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)の一部改正について− 貸金業者の取引履歴開示義務の明確化 −


.はじめに
 金融庁は、「貸金業者には取引履歴の開示義務がある」とした最高裁判決を踏まえ、貸金業規制法上も取引履歴の開示義務を明確化し、あわせてその際の本人確認手続についても規定するため、貸金業関係の事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)を改正しましたので、今回の改正の経緯及びその概要について説明させていただきます。


.ガイドライン改正の経緯
 最高裁は、本年7月19日の第三小法廷判決において、貸金業者には、貸金業規制法の適用を受ける金銭消費貸借契約の付随義務として、信義則上、保存している業務帳簿に基づいて取引履歴を開示する義務があることを判示しました。
 ここで、貸金業規制法13条2項は、貸付け又は貸付けの契約に係る債権の管理若しくは取立ての業務を行うに当たり、偽りその他不正又は著しく不当な手段の使用を禁じる規定ですが、「不正」とは「違法」を指すため(ガイドライン3−2−2本文)、最高裁判決で信義則(民法1条2項)違反とされた取引履歴の開示の違法な拒否は、貸付けの契約に係る債権の管理の業務に当たっての不正な手段の使用にあたることとなり、行政処分の対象となり得ることとなります。今回のガイドラインの改正は、最高裁判決によってもたらされた上記の貸金業規制法の適用関係について明確化し、周知しようとするものです。
 さらに、今回の改正においては、これとあわせて、貸金業者が取引履歴の開示を求められた際の本人確認手続についての留意点を示す規定を設けました。取引履歴も個人情報である以上、不当に第三者に渡ることのないよう、その開示に当たっては十分かつ適切な本人確認が求められますが、実際には、どの程度厳格に本人確認を行うかについて混乱があり、請求者に過重な手続的負担を課す業者も存在したようです。そこで、請求者に過度の負担を課すべきでないとの基本的な考え方を明記した上で、その観点から、貸金業者として留意すべき事項を示すこととしたものです。
 今回の改正は、8月12日から9月2日までのパブリックコメント手続を経て、10月14日に公表され、11月14日から施行されております。また、10月14日にはパブリックコメントの結果も公表しており、お寄せ頂いたコメントへの回答では、様々な事項について詳細に説明しておりますので、併せて参照していただきたいと考えております。


.改正の概要
 
(1)  取引履歴の開示義務の明確化(ガイドライン3−2−2(6)関係)
 ガイドラインの3−2−2(6)は、顧客、顧客に代わり保証債務を履行しようとする者、顧客の同意を得た上で顧客に代わり債務の弁済を行おうとする者(以下「顧客等」といいます。)又は顧客等の代理人が、債務額の検証等、債務内容の正確な把握のために取引履歴の開示を求めた場合に、これを不当に拒むことは、貸金業規制法13条2項に該当するおそれが大きい行為であるとしています。
 パブリックコメントへの回答にも示しておりますが、貸金業規制法違反となるおそれが大きいのは、開示を「不当に」拒む行為です。「不当に拒む」ことには二つの意味があります。一つは、形式的には開示拒否に該当しなくとも、実質的に開示を拒むことは開示拒否として扱われるということです。例えば、顧客等にとってより負担の少ない方法で本人確認が可能であるにもかかわらず、貸金業者が過重ないし不必要な本人確認要件を課すことはこれに該当します。もう一つの意味は、貸金業者は場合によっては開示を拒みうることがあり、こうした場合には開示を「不当に拒む」ことに該当しないということです。例えば、弁護士等の有資格者以外の者が、債務整理に伴い報酬を得る目的で開示請求を行う場合に貸金業者が開示を拒むことは、不当な開示拒否に該当しないと考えられます。

(2)

 開示に係る本人確認手続(ガイドライン3−2−8(1)関係)
 前述のとおり、顧客等は、貸金業者の負う信義則上の開示義務を根拠として取引履歴の開示請求を行うことが可能です。この場合の開示請求は個人情報保護法に根拠を有するものではありませんが、取引履歴が個人情報に該当する以上、貸金業者は一定の本人確認を行う必要があります。ただし、本人確認を行う際に、開示請求者に過度の負担を課すべきではありません。ガイドラインにおいては、この基本的な考え方を明記した上で、従来実務において合理的な方法として定着してきた請求・確認手続をも踏まえつつ、本人確認に当たって留意すべき事項について列記しています。
 以下、【 】内は、対応するガイドラインの項を示しています。
 

マル1

 顧客等自身による開示請求の場合
 本人確認のための方法として、本人確認法上求められる本人確認書類(免許証等)の提示による確認方法は、開示請求者が過去に貸金業者と取引関係にない場合や、開示請求に際して提示された書面の記載内容に不審な点がある場合など、本人確認を特に慎重に行う必要のある場合には適切と考えられます【3−2−8(1)マル1イ】。
 他方、開示請求者が貸金業者と取引関係にあり、当該業者が保管する取引書類に記載された情報等(例えば顧客の氏名及び顧客番号)による確認など、請求者にとってより負担の少ない方法が存在する場合には、その方法により本人確認をすることが適切です【3−2−8(1)マル1ロ本文及び注書き】。
 また、貸金業者が、顧客等との面談や電話の際に開示請求を受けた場合には、既に本人確認がなされているものであり、改めて本人確認書類等の提示を求めることは不適切です【3−2−8(1)マル1ハ】。

マル2

 顧客等の代理人が開示の求めをする場合
 代理人を通じての開示請求については、(i)開示請求を行う顧客等が開示請求の対象である取引履歴に係る本人であること、(ii)当該顧客等から代理人に委任がなされたこと、及び(iii)開示の求めを行う者が代理人本人であることの三点を確認する必要があると考えられます。このうち(i)については、顧客等自身が開示を請求する場合と同様、顧客等にとってより少ない負担で確認しうる方法がある場合にはその方法によることが適切です【3−2−8(1)マル2】。

マル3

 弁護士又は司法書士が顧客等の代理人として開示の求めをする場合
 弁護士及び司法書士については、その他の者が代理人である場合よりも信頼度が高いと考えられますが、一定の確認は必要と考えられることから、今回のガイドライン改正においては、従来の実務も踏まえつつ、以下のような留意点を示しています。
 まず、委任関係の確認については、弁護士又は司法書士から、開示請求について顧客等から委任を受けた旨の通知(債務整理に係る受任の通知を含む)を受け、通知に記載された顧客等に係る本人確認情報が十分であること等により、委任関係を推認し得る場合には、特段の不審な点がない限り、委任状の提示を求める必要はありません【3−2−8(1)マル3イ】。実務で用いられるいわゆる受任通知についても、その通知上に顧客等の本人確認情報が十分に記載されていれば、通知上の情報と貸金業者の保管書類の記載事項に齟齬があるなどの不審な点がない限り、改めて委任関係を示す書類は必要ないということになります。
 また、代理人に係る本人確認については、弁護士又は司法書士からの開示請求書上に所属事務所の住所等連絡先が記載されている場合には、弁護士会又は司法書士会への照会により身元の確認が可能であるため、特段の不審な点がない限り、当該代理人について本人確認書類等の提示を求める必要はありません【3−2−8(1)マル3ロ】。
 最後に、貸金業者と顧客等との面談や電話の際に、当該顧客等から開示請求や債務整理等を代理人に委任する意思表示があり、弁護士又は司法書士である代理人から遅滞なく受任の通知がされた場合には、特段の不審な点がない限り、改めて本人確認書類等や委任状の提示を求めることは不適切です【3−2−8(1)マル3ハ】。


.おわりに
 以上、取引履歴の開示に関するガイドラインの改正について説明させていただきました。取引履歴は顧客等が債務内容を正確に把握するために重要な情報であることから、貸金業者が改正ガイドラインに従い、顧客等の開示請求に適切に対応することは、利用者保護に資すると同時に、これによる業務の透明性の向上及び必要な場合に常にこれを確認し得るという顧客の安心感の醸成を通じ、貸金業に対する利用者の信頼感を高めることにつながることが期待されます。


 詳しくは、金融庁ホームページの「報道発表資料」から「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)の一部改正について」(平成17年10月14日)にアクセスしてください。

ノーアクションレター制度がより使いやすくなりました

 金融庁では、かねてより法令適用事前確認手続(ノーアクションレター制度(注))の適切な運用を図ってまいりました。皆様からの実績は昨年度が9件、今年もこれまで2件のご利用をいただいているところです。
 金融改革プログラムにおいては、金融行政の透明性・予測可能性を向上させる観点から、「ノーアクションレター制度の活用促進」を掲げているところであり、その具体的な取組みとして、今般、ノーアクションレター制度の改善要望に関するアンケートを実施するとともに(実施期間は平成17年6月7日から7月4日)、アンケート結果を踏まえて制度の一部改正を行いました。
 そこで、今回は、改正の内容とアンケート結果の概要をお知らせいたします。なお、これらの詳細については、平成17年10月7日に金融庁のホームページにて公表しておりますのでご覧ください。本改正の内容を含め、本制度の仕組みをご理解いただき、ご利用いただければ幸いです。
 なお、ノーアクションレター制度の内容については、金融庁のホームページの「インフォメーション」内「法令解釈に係る照会手続(ノーアクションレター制度ほか)」から「法令適用事前確認手続」をご覧ください。

(注

法令適用事前確認手続(ノーアクションレター制度)とは
 民間企業等が事業活動を行う上で、新しい商品の販売やサービスの提供を行おうとする際に、その新たなビジネスが法令に違反するかどうかを事前に確認するものです。
 照会者名並びに照会及び回答内容は、行政の公正性を確保し、透明性の向上を図るため、公表することとしています。
 政府の閣議決定を受け、金融庁では手続の細則を策定し、平成13年7月16日より運用を開始しています。


 改正の内容
 改正のポイントは次の3点です。
 

マル1  回答期間について、細則に「いずれの場合においても、できるだけ早く回答することに努めることとする。」旨を明記。
 これは、一部に30日を超える期間はビジネスの感覚では長いという意見があったことを踏まえ、決められた期間内でなるべく早くお答えするよう努める旨明示することとしたものです。

マル2  回答を行わないことができる事案から、「申出に係る領域で近々法令改正が予定されている照会」を削除。
 これは、近々法令改正予定案件は今後の法令改正予定時期などを回答すべきといった声に応えたものです。

マル3  照会書及び回答書の参考様式を導入。
 これは、照会する際の書面の作成の便に資するよう参考様式を導入したものです。


 アンケート結果
 ご参考までに、上記改正を行う際に踏まえたアンケート結果の概要を以下に掲載します。
 なお、有効回答数は263で、アンケートの一部で複数回答や無回答がありましたので、合計が100%にならない箇所があります。


.ノーアクションレター制度について
 金融庁のノーアクションレターをご存知ですか。
  金融庁のノーアクションレターをご存知ですか。


.現行制度について
 
(1)  対象範囲について
 金融庁のノーアクションレター制度における対象範囲は、金融庁所管の法令に関する事項であって、以下の要件のいずれかを満たすものですが、これについてどのように考えますか。
対象範囲について
 
マル1  その事業や取引を行うことが、無許可営業等にならないかどうか
マル2  その事業や取引を行うことが、無届け営業等にならないかどうか
マル3  その事業や取引を行うことによって、業務停止や免許取消等(不利益処分)を受けることがないかどうか
     
(2)  照会者の範囲
 金融庁のノーアクションレター制度における照会者は、以下の要件の全てを満たすものですが、これを適当であると考えますか。
照会者の範囲
 
マル1  自己の事業活動に限定されていること
マル2  具体的行為に関することに限定されていること
マル3  公表に同意している者に限定されていること
     
(3)  照会の方式
 照会書面には、法令適用に関する照会者の見解及びその根拠が明確に記述されていることが要件とされていますが、これをどのように考えますか。
照会の方式
     
(4)  回答期間について
 金融庁のノーアクションレター制度では、照会者からの照会書面が照会窓口に到達してから原則として
 30日以内に照会者に回答することになっていますが、これについてどのように考えますか。
回答期間について
     
(5)  回答を行わない事案について
  「判断の基礎となる事実関係に関する情報が不明確である又は不足している照会」を含む7事案に該当する場合は、金融庁は回答を行わないことができるとされていますが、これについてどのように考えますか。
回答を行わない事案について
     
(6)  照会者並びに照会及び回答内容の公表について
 金融庁のノーアクションレター制度では、照会者並びに照会及び回答内容につき公表することとされておりますが、照会者が希望する場合には、その理由に応じ公表を延期する制度を設けています。
 照会者並びに照会及び回答内容を公表することへの同意を要件としていることは適当と考えますか。
照会者並びに照会及び回答内容の公表について
     
(7)  公表の方法について
 照会者並びに照会及び回答内容の公表の時期は原則として回答から30日以内とされていますが、これについてどのように考えますか。
公表の方法について
(8)  公表の延期について  
 
マル1  照会者並びに照会及び回答内容の公表は、合理的な理由がある場合には例外的に時期を延期することが認められていますが、このことを知っていましたか。 公表の延期について<img class=" width="150" height="143">
     
マル2  公表の延期の要件としている合理的な理由を細則に例示すべきと考えますか。 公表の延期について<img class=" width="150" height="143">


 詳しくは、金融庁ホームページの「報道発表資料」から、「金融庁における法令適用事前確認手続に関する細則の改正に係る公表について(平成17年10月7日)」にアクセスしてください。

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