平成17年2月22日
金融庁
偽造キャッシュカードに関する金融庁の対応について
1.偽造キャッシュカード問題に関する実態調査
(1)全国銀行協会、全国地方銀行協会、第二地方銀行協会、全国信用金庫協会、全国信用組合中央協会及び全国労働金庫協会が会員に対して実施している偽造キャッシュカード被害に関するアンケートによれば、平成16年9月以前に全231件(銀行218件、信用金庫等13件)の被害が発生しているところである。金融庁は、これら被害の個々の状況について、各金融機関から任意報告を求め、208件(銀行199件、信用金庫等9件)の回答を得た。
(2)その後、当該報告内容を精査するとともに、追加的なヒアリングを行い、実態の把握・分析に努めてきたところであるが、今般、その調査結果について別添1の通り取りまとめた。
(3)今後、当分の間、4半期ごとに実態調査を継続し、公表する予定である。
2.偽造キャッシュカード問題に関する金融関係団体への要請
(1)金融庁は、偽造キャッシュカード問題に関する実態調査の結果等を踏まえ、金融関係団体(注1)に対して、今後の犯罪防止策や犯罪発生後の対応などについて、別添2の要請を行った(注2)。
(注1) 全国銀行協会、全国地方銀行協会、第二地方銀行協会、全国信用金庫協会、全国信用組合中央協会、全国労働金庫協会、農林中央金庫
(注2) 全国労働金庫協会については厚生労働省、農林中央金庫については農林水産省と連名で要請する。
(2)本要請で示された各項目に対する各金融機関の対応状況について、銀行法第24条等の規定に基づき、「偽造キャッシュカード犯罪緊急対応方針」の提出を求め、フォローアップする予定である。
3.「偽造キャッシュカード問題に関するスタディグループ」の立ち上げ
今般、監督局内に偽造キャッシュカード問題スタディグループ(座長:岩原紳作東京大学教授)を設置し、
- (1) 犯罪防止策(ミニマム・スタンダードの設定、ベスト・プラクティスの提示)
- (2) 犯罪発生後の対応のあり方(顧客対応、警察への情報提供)
- (3) 被害が発生した場合の預金者への補償のあり方
について検討することとした(別添3)。
今後、同スタディグループの検討結果に基づき、更なる対策を講じていく予定である。
本件に関する問い合わせ先
金融庁 TEL 03-3506-6000(代表)
監督局銀行第一課(内線3322、3388)