【お知らせ】


「お金の使い方と地域社会について考えるシンポジウム」の開催について
〜お金活き活き、まち活き活き〜 参加者募集中


 金融庁は、財務局(近畿、関東)、地方公共団体(大阪府、千葉県)との共催により、地域の住民の方々を対象に、身近な地域社会の活動を通じて、お金の使い方を考えることの重要性について理解を深めてもらうためのシンポジウムを大阪府、千葉県で開催します。
 本シンポジウムは、「地域資本市場育成のための投資家教育プロジェクトとの連携」を内容とする地域再生計画の認定を受けた自治体(大阪府、千葉県)への支援の一環として開催するものです。

 

.大阪シンポジウム

 

 開催日時 平成17年12月17日(土) (午後1時30分〜午後4時30分)

 開催会場 クレオ大阪北(大阪市立男女共同参画センター北部館)ホール
      (大阪府大阪市東淀川区東淡路1丁目4番21号)

 主  催 金融庁、近畿財務局、大阪府

 後  援 内閣府、文部科学省、金融広報中央委員会、大阪府金融広報委員会

 プログラム(予定)

 

 13時00分〜

 開場・受付

 13時30分

 主催者挨拶(森本 学 近畿財務局長)

 13時40分

 基調講演(後藤田 正純 内閣府大臣政務官)

 14時00分

 パネルディスカッション・プレゼンテーション
 コーディネーター
  藤沢 久美(シンクタンク・ソフィアバンク副代表)
 パネリスト(順不同)
  生島 ヒロシ(キャスター)
  川北 英隆(同志社大学政策学部教授)
  高見 一夫(NPO法人おおさか元気ネットワーク副理事長)
 プレゼンテーター
  金融経済知識の普及活動の実践者:稲岡 真理子
          (ライフマネジメント研究所長)
  金融経済知識の習得に取り組んでいる方:大久保 育子
                 (グループOLC代表)
  地域再生計画「大阪元気コミュニティ創造サポート計画」関係の活動者:
        法橋 聡(近畿労働金庫 地域共生推進センター長)

 16時30分

 終了

 定  員 300名程度

 

.千葉シンポジウム

 

 開催日時 平成18年1月28日(土) (午後1時30分〜午後4時30分)

 開催会場 ホテルスプリングス幕張スプリングスホール
(千葉県千葉市美浜区ひび野1丁目11番地)

 主  催 金融庁、関東財務局、千葉県

 後  援 内閣府、文部科学省、金融広報中央委員会、千葉県金融広報委員会

 プログラム(予定)

 

 13時00分〜

 開場・受付

 13時30分

 主催者挨拶(小手川 大助 関東財務局長)

 13時40分

 基調講演(櫻田 義孝 内閣府副大臣)

 14時00分

 パネルディスカッション・プレゼンテーション
 コーディネーター
  藤沢 久美(シンクタンク・ソフィアバンク副代表)
 パネリスト(順不同)
  神戸 孝(FPアソシエイツ&コンサルティング(株)代表取締役)
  中原 秀登(千葉大学法経学部教授)
  板庇 明(ビジョナリ−・エクスプレス(株)代表取締役社長)
 プレゼンテーター
  金融経済知識の普及活動の実践者
  金融経済知識の習得に取り組んでいる方
  地域再生計画「地域の活力・中小企業再生プラン」の実践者

 16時30分

 終了

 定  員 300名程度

 

.応募要領
 お金の使い方や地域社会の問題に関心をお持ちの一般住民の方からの参加を募っております(参加費無料)。
 申込みにあたっては、大阪府又は千葉県のホームページ若しくはハガキ、FAX、E-mailにより受付をします。席に限りがありますので、申込み期限内であっても、定員になり次第、受付を締め切らせていただきます。あらかじめご了承ください。

 



 大阪シンポジウム

 

 大阪府ホームページ

 参加申込みに関する問合せ先
 大阪府企画調整部企画室事業調整グループ
(TEL 06−6941−0351(内線4412・4414))



 千葉シンポジウム

 

 千葉県ホームページ

 参加申込みに関する問合せ先
 千葉県商工労働部経営支援課金融支援室
(TEL 043−223−2707)

 



〇 「金融庁 電子申請・届出システム」ご利用のお願いについて
 


 電子政府構築への取組の一環として、金融庁においても、24時間365日受付可能な「金融庁 電子申請・届出システム」を運用しています。これにより、パソコンで作成した申請書類を、電子データのまま職場などからインターネットを利用して申請・届出をすることができます。さらにホームページには体験版も用意していますので、はじめての方でも画面を見ながら順を追って試すことができます。
 現在、当庁が扱う1,550手続について、このシステムによる申請・届出が可能となっています。
 なお、手続の案内画面からは申請・届出等の様式をダウンロードできますので、こちらもご活用ください。



金融庁 電子申請・届出システム」のメリット

 

 職場にいながら申請・届出
 行政窓口へ書類を持参・郵送する必要がありません。
(注)添付書類のうち、公的機関証明書等や、地図等電子化すると縮尺が変わるもの等、原本による提出が必須のものがある場合には、電子申請とは別に郵送等で提出していただくことになります。



 24時間365日受付
 いつでも申請いただけるほか、窓口の一元化により、複数の府省庁に同一の申請書類を提出する必要がある場合でも1回の手続で完了します。



 審査状況をリアルタイムで確認
 現在の状態をご利用のパソコンから照会することが可能です。



 手数料も電子納付
インターネットバンキングで電子納付が可能なため、印紙等の送付が必要ありません。


 ぜひみなさまの積極的なご利用をお願いいたします。



 「金融庁 電子申請・届出システム」について、詳しくは金融庁ホームページの「申請・届出等の手続案内」にアクセスしてください。

 また、「電子申請・届出システム」の使い方を解説した「リーフレット」を金融庁ホームページの「申請・届出などの手続案内」に明記しておりますのでアクセスしてください。

 



〇 キャッシュカードの管理等に関する注意喚起について
 

 不正に取得したり、偽造したキャッシュカードを用いて、現金自動預入支払機(ATM)から預貯金が引き出される被害が発生しています。
 

偽造・盗難キャッシュカードの被害に遭わないための注意点



.暗証番号管理について

 

 

 他人に暗証番号を教えないこと。(警察官や銀行員を装って、電話で暗証番号を聞き出す例がありますので、注意して下さい。警察官や銀行員が暗証番号を聞くことは絶対にありません。)

 

 ゴルフ場やサウナ等のロッカーの番号にキャッシュカードの暗証番号を使用しないこと。(実際にゴルフ場の貴重品ボックスからキャッシュカードを盗み取られ、カードの磁気データをコピーされ、預貯金が引き出された事件が発生しています。)

 

 暗証番号をキャッシュカードに記載しないこと。また、可能な限り暗証番号のメモ(暗証番号を推測させる書類等)をキャッシュカードと一緒に保管又は携帯しないこと。

 

 生年月日、自宅・勤務先の電話番号、住所叉は車のナンバーなど他人に推察されやすい番号を暗証番号に使用しないこと。(偽造キャシュカードを用いて預貯金が不正に引き出された被害を調査した結果、暗証番号の約4割は生年月日又は生年月日から推察可能な番号でした。)

 

 ATMの操作中、覗き見されないように、周囲に不審者がいないかを確認すること。また、手で番号入力する部分を隠して入力するなど、背後から盗み見られないように注意すること。

 

 関東地方や東海地方の金融機関の無人出張所のATMに、隠しカメラが設置され、暗証番号が盗撮されたとみられる事案が発生しており、ATMを利用する際は、不審な機械が設置されていないか注意すること。
 なお、ATMを利用する際に不審な機器等に気づいたら、速やかに金融機関に連絡すること。



.キャッシュカード管理について

 

 

 キャッシュカードは携帯し、紛失していないかこまめに確認しましょう。特に、机の中やタンスの中などに放置しないこと。

 

 他人にキャッシュカードを安易に渡さないこと。

 

盗難される危険性が高いと一般的に考えられる状況下にキャッシュカードを置かないこと。(酒に酔って寝込んでいる間にキャッシュカードを盗まれたり、飲食店などで上着をハンガーにかけている間にキャッシュカードが盗まれた例もあります。これらの他にもひったくり、車上ねらい、住宅への侵入盗によりキャッシュカードが盗まれた例も少なくありません。)


(参考:住まいの防犯対策)
 http://www.npa.go.jp/safetylife/seianki26/top_main.html。その他、防犯対策については、各都道府県警察のホームページ等で確認して下さい。

 

 不必要に多くのキャッシュカードを保有しないこと。

 

 長期間利用していない古いキャッシュカードは、安全性に問題がある場合があるので、取扱い金融機関に相談すること。



.口座管理について

 

 

 長期間、記帳しないと被害の発見が遅れることになります。こまめに残高照会や記帳するようにしましょう。

  

不必要に多額の現金を普通口座に置かないこと。

 

 総合口座には、キャッシュカードで定期預金残高の一定割合まで借りることができる機能が付いている場合があるので、不要なら、その旨を金融機関に申し出ること。



.金融機関のサービスについて

 ICキャッシュカード、引き出しの通知、パソコン・携帯電話からのATM出金取引の停止、利用限度額の変更、保険付キャッシュカード等のようなサービスを行っている金融機関もありますので、上手に活用しましょう。
 もし、キャッシュカードがないことに気づいたら・・・

 

 

 すぐに、取引している金融機関に届け出て下さい。空き巣や車上ねらいの被害に遭った場合で、キャッシュカードが盗まれていなくても、磁気データがコピーされている可能性があるので、念のため金融機関に届け出て下さい。

 

 キャッシュカードを盗まれたことに気がついた場合は、取引をしている金融機関に届け出るとともに、最寄りの警察署にも届け出てください。

 


〇 インターネットバンキングにおける不正振込について
 

 近年、フィッシング詐欺と呼ばれる行為やスパイウェアと呼ばれるプログラムによって個人情報等が盗み取られ、不正な振込がなされるという事例が発生しています。これらは非常に巧妙に行われるため、インターネットの利用者が主体的に対応しなければ、被害の予防や拡大防止はできません。
 インターネットをご利用される皆様におかれましては、これを参考として、適切な対策を講じて頂くようお願いいたします。
 

被害に遭わないための注意点



.ウイルス対策ソフトとオペレーティングシステム(OS)を必ず最新のものにする

 

 

 新しいウイルスが頻繁に登場しますので、ウイルス対策ソフトとOSをアップデートし常に最新の状態にするとともに、ウィルス対策ソフトを停止しないよう、心がけてください。



.メールはひとまず疑ってみる

 

 

 企業から一方的に送られてくる「重要なお知らせ」などの電子メールを安易に開くのは危険です。心当たりのないものは不用意に開かない(プレビュー表示もしない)習慣をつけてください。

 

 返答や個人情報の入力を求めるようなメールには安易に応答しないようにしましょう。利用している銀行やカード会社のお客様窓口を日頃から確認しておき、怪しいメールが来たときにはすぐに問い合わせることも一案です。

 

 特に「添付ファイル」は極めて危険です。ウイルスや、スパイウェアである可能性もありますので、信用できる相手から送られたもの以外は、絶対に開かないようにしましょう。



.怪しいサイトには近づかない

 

 

 スパイウェアの多くは「サイトを見るだけ」でインストールされます。怪しいサイトには近づかないようにしましょう。特にウイルス対策ソフトを停止してから閲覧するように要求するサイト(「ウイルス対策ソフトを停止しないと正常に表示されません」等を表示しているサイト)は絶対に見てはいけません。



.不審なCD−ROM等を使わない

 

 

 金融機関を装ってスパイウェアが記録されたCD−ROMを直接送り付けるという事例が発生しています。CD−ROMに限らずその他の記録媒体を利用するという可能性もあります。CD−ROM等が送り付けられた場合は安易に使用せず、まず金融機関に確認しましょう。また、CD−ROM等に記載された電話番号は偽の窓口の可能性もありますので、別な方法で金融機関の連絡先を確認しましょう。



フィッシングについて
 「フィッシング (Phishing)」とは、金融機関(銀行やクレジットカード会社)などを装った電子メール(このメールを「フィッシングメール」と言います。下記参照)を送り、住所、氏名、銀行口座番号、クレジットカード番号などの個人情報を詐取する行為です。電子メールのリンクから偽サイトに誘導し、そこで個人情報を入力させる手口が一般的に使われています。これにより、口座からの不正な出金、クレジットカードの不正な利用等が行われるおそれがあります。既に大きな被害が発生している米国では、年間で約7,300万人が平均50件以上のフィッシングメールを受け取り、その被害額は約9億3千万ドル(約1,000億円)に達しています(米国ガートナー社調べ)。また、日本国内でも既にインターネットバンキングのIDやパスワード、クレジットカードのカード番号を盗み取ることを狙った事案が発生しており、今後の被害の拡大が懸念されます。



フィッシングメール等の例】
(1) のようにサービスの提供者を装ったサイトに誘導するフィッシングメールの他、(2)のように真正なサイトに誘導しパスワードを変更させるものもあります。

 

(1)

 サービスの提供者を装ったサイトでIDとパスワードを入力させるもの

 

 一見○○サービスのサイトへのリンクのようですが、クリックすると○○サービスを装った偽のサイトが表示されます。

(2)

 サービスの提供者の本来のサイトでパスワードを変更させるもの

 

 このケースでは、クリックすると本来の○○サービスのサイトが表示されます。
 ここでパスワードをメールの指示通り「******」に変更してしまうと、パスワードが「第三者も知っているもの」になってしまいます。

 

資料1


 このお知らせは○○サービスをご利用のお客様に発送しています。この度、○○サービスのセキュリティの向上に伴いまして、オンライン上の本人確認が必要となります。この手続きを怠りますと今後のオンライン上での操作に支障をきたす恐れがありますので一刻も早いお手続きをお願いします。
 https://www.○○.co.jp/login/index.htm
 このお知らせは○○サービスをご利用のお客様に発送しています。
 この度、○○サービスにおいては、セキュリティの向上のため、お客様にパスワードの変更をお願いしています。お客様の新しいパスワードは、******となりますので、以下のパスワード変更のページよりパスワードの変更作業を行ってください。
 https://www.○○.co.jp/login/passchange.htm
 この手続きを怠りますとお客様が安全に○○サービスをご利用いただく上で支障をきたす恐れがありますので一刻も早いお手続きをお願いします。


スパイウェアについて
 いわゆる「スパイウェア」によって、日本国内では既にインターネットバンキングのIDやパスワードを盗み取ることを狙った事案が発生しており、今後の被害の拡大が懸念されます。具体的な手口は、特定のプログラムを利用者のコンピュータにインストールすることにより、例えば、カード番号をはじめとした各種サービスの利用者ID、これに付随するパスワード等の情報を盗み取り、この情報をもとに口座からの不正な出金、クレジットカードの不正な利用等を行うものです。
 このようなスパイウェアは、怪しいサイトやメールの閲覧、出所が明確でないプログラムのインストールにより、その利用者のパソコンにインストールされます。
【スパイウェアをインストールされる状況の例】
 スパイウェアのインストールは、代表的なものとして(1)のようにサイトを閲覧することでインストールされるものと、(2)のようにメールを閲覧することでインストールされるもの、(3)のようにインターネット上からファイルをダウンロードし実行する際にインストールされるものがあります。

(1)

 サイトを閲覧することでインストールされる例
 十分な対策を講じていない場合、サイトを閲覧するだけでスパイウェアをインストールされる可能性があります。そのため、
1 掲示板などに貼り付けてあるリンク先
2 検索エンジンで検索した結果のリンク先
 のサイトが、悪意を持った者がスパイウェアをインストールさせるために作成したものであった場合、無闇にリンク先をクリックすることで、スパイウェアをインストールされてしまう可能性があります。

(2)

 メールを閲覧することでインストールされる例
 十分な対策を講じていない場合、メールを閲覧するだけでスパイウェアをインストールされる可能性があります。特に、「メールを一覧表示させるときにメールの内容をプレビューする設定となっている」場合には、メールを選択するだけで、スパイウェアをインストールされてしまう可能性があります。

(3)

 ファイルをダウンロードすることでインストールされる例
 出所が不明のゲーム、怪しいサイトを閲覧する際にWeb サイト側が「閲覧するために必要」
 としてインストールを要求してくるソフトウエアをダウンロードし、インストールする場合、利用者が本来期待する機能以外の機能を持つスパイウェアも同時にインストールされてしまう可能性があります。

 

資料2

参考】
(警察庁 サイバー犯罪対策)
 http://www.npa.go.jp/cyber/
(警察庁 セキュリティポータルサイト@police)
 http://www.cyberpolice.go.jp/
(警察庁 インターネット安全・安心相談)
 http://www.cybersafety.go.jp/
(総務省 国民のための情報セキュリティサイト)
 http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/security/index.htm
(総務省 電気通信消費者情報コーナー)
 http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/s-jyoho.html
(経済産業省 セキュリティ政策室)
 http://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/index.html
(情報処理推進機構セキュリティセンター (スパイウェアに係る注意喚起))
 http://www.ipa.go.jp/security/topics/170720_spyware.html
(フィッシング対策協議会)
 http://www.antiphishing.jp/




〇 大臣・副大臣・政務官への質問募集中

 本号では休載させていただきましたが、アクセスFSAでは、読者の皆様から寄せられた金融を巡る大臣・副大臣・政務官へのご質問に、大臣・副大臣・政務官が直接お答えする【大臣に質問!】【副大臣に質問!】【政務官に質問!】のコーナーを設けております。「金融庁のやっている金融行政って、よくわからないんだけれど、大臣・副大臣・政務官にこんなことを、是非、直接聞いてみたい!」というご質問がございましたら、金融庁ホームページの「ご意見箱」にお寄せください。その際、ご意見箱の件名の欄には、必ず「大臣に質問」「副大臣に質問」「政務官に質問」とご記入ください。また、本文の欄にご質問の内容をご記入下さい。ご意見箱のコーナーには、「45行以内」とありますが、「大臣に質問」、「副大臣に質問」、「政務官に質問」の場合には、ご質問の趣旨を明確にさせていただくために、恐縮ですが100字以内に収めていただきますようお願いいたします。お寄せいただきましたご質問の中から1問選定させていただき、「アクセスFSA」において大臣・副大臣・政務官の回答を掲載させていただきます。大臣・副大臣・政務官へのご質問がございます方は、「ご意見箱」へどうぞ。また、「大臣・副大臣・政務官への質問募集中」にもアクセスしてみてください。


〇 新着情報メール配信サービスへのご登録のご案内


 金融庁ホームページでは、新着情報メール配信サービスを行っております。皆様のメールアドレス等を予めご登録いただきますと、毎月発行される「アクセスFSA」や日々発表される各種報道発表など、新着情報を1日1回、電子メールでご案内いたします。ご登録をご希望の方は、「新着情報メール配信サービス」へどうぞ。


【10月の主な報道発表等】
 
3日(月) ファンドクリエーション投信投資顧問株式会社に対する投資信託委託業者の認可
 
4日(火) 平成17事務年度証券会社向け監督方針の公表
リプラス・リート・マネジメント株式会社、ジャパン・ホテル・リート・アドバイザーズ株式会社、クリード・リート・アドバイザーズ株式会社に対する投資信託委託業者の認可
 
5日(水) 金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令(案)に対するパブリック・コメントの結果
株式会社レートレードに対する行政処分(関東財務局長処分)
K2Financial株式会社に対する行政処分(関東財務局長処分)
  金融審議会金融分科会第一部会開催
 
7日(金) タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その36)の発出
広島大学との連携講座「金融検査・監督の制度と理論」の講義開始について
金融庁における法令適用事前確認手続(ノーアクションレター制度)に関するアンケート結果の公表
金融庁における法令適用事前確認手続に関する細則の改正
株式会社日本サクセスに対する行政処分(福岡財務支局長処分)
株式会社グランアドバンスに対する行政処分(関東財務局長処分)
株式会社ナナミに対する行政処分(関東財務局長処分)
 
11日(火) 第10回保険商品の販売勧誘のあり方に関する検討チームの開催
 
12日(水) 保険業法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う保険業法施行令(案)、内閣府令・財務省令(案)、内閣府令(案)等の公表(パブリック・コメント)
リベラインベスティメント株式会社に対する行政処分(関東財務局長処分)
 
13日(木) 貸金業関係統計資料の公表
 
14日(金) 事務ガイドライン(第三分野:金融会社関係)の一部改正(案)に対するパブリック・コメントの結果
偽造キャッシュカード問題に関する実態調査結果の公表
キャッシュカードの管理等に関する注意喚起
  第30回金融トラブル連絡調整協議会開催
  第5回金融審議会金融分科会第一部会公開買付制度等ワーキンググループ開催
 
17日(月) 株式会社CCFに対する行政処分(関東財務局長処分)
 
18日(火) ジェイ・ビー・リッツ株式会社に対する行政処分(関東財務局長処分)
 
19日(水) FATFによる対抗措置該当国の解除及び非協力国・地域リスト等の公表
 
20日(木) 金融審議会金融分科会第一部会(平成17年10月14日開催)公開買付制度等ワーキング・グループ資料公表
 
21日(金) タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その37)の発出
株式会社神奈川銀行に対する行政処分
証券取引法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(案)、企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)、継続開示課徴金に関する内閣府令(仮)の公表(パブリック・コメント)
  第12回企業会計審議会監査部会開催
 
24日(月) 金融検査評定制度の英語版の公表
全国信用情報センター連合会に対する認定個人情報保護団体としての認定
株式会社トータルジャパンに対する行政処分(関東財務局長処分)
 
25日(月) 預金口座不正利用に係る情報提供件数等の公表
中国建設銀行股份有限公司(中国建設銀行)東京支店に対する銀行業の営業免許
適正なディスクロージャーと厳正な会計監査の確保に向けた対応策の公表
 
26日(火) 地域密着型金融の機能強化の推進に関するアクションプログラム(平成17〜18年度)に基づく「地域密着型金融推進計画」の公表
平成17年8月実施「中小企業金融モニタリング」の取りまとめ結果の公表
株式会社ウエストミンスターに対する行政処分(関東財務局長処分)
ワールドトレードリンク株式会社に対する行政処分(中国財務局長処分)
 
27日(木) 「お金の使い方と地域社会について考えるシンポジウム 〜お金活き活き、まち活き活き〜」の開催案内
ディービー・ファイナンス・ジャパン株式会社に対する信託業の免許
金融サービス利用者相談室における相談等の受付状況等に関する公表
株式会社レイアングルに対する行政処分(関東財務局長処分)
株式会社ワールドスコープに対する行政処分(近畿財務局長処分)
 
28日(金) 主要行等向けの総合的な監督指針の策定
貸出条件緩和債権関係Q&Aの公表
明治安田生命保険相互会社等に対する行政処分
保険金支払管理態勢の再点検及び不払事案に係る再検証結果の公表
公的資金(優先株式等)の処分の考え方について公表
  企業会計審議会総会開催
企業会計審議会の「監査基準及び中間監査基準の改訂に関する意見書の公表並びに監査に関する品質管理基準の設定に関する意見書」の公表
静岡県信用漁業協同組合連合会に対する行政処分
東京シティホールディング株式会社に対する行政処分(関東財務局長処分)
  第6回金融審議会金融分科会第一部会公開買付制度等ワーキンググループ開催
 
31日(月) AIFAMアセットマネジメント株式会社、アストマックス株式会社、ユナイテッド投信株式会社に対する投資一任契約に係る業務の認可
中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針の改正(案)の公表(パブリック・コメント)
金融庁の国民保護計画の公表
日本アセット株式会社に対する行政処分(近畿財務局長処分)
   
マークのある項目につきましては、から公表された内容にアクセスできます。

金融庁アクセスFSAアクセスFSA 第36号