平成17年10月7日
金融庁
「金融庁における法令適用事前確認手続に関する細則」の改正に係る公表について
金融庁では、金融行政の透明性・予測可能性を向上させる観点から、金融改革プログラムにおいて、「ノーアクションレター制度の活用促進」を掲げています。その具体的な取組みとして、同プログラム工程表に沿って、金融庁のホームページ等を通して、ノーアクションレター制度又はその運用上の改善要望に関するアンケートを実施し、結果を公表したところです。
その結果を踏まえ、具体的な対応を検討した結果、「金融庁における法令適用事前確認手続に関する細則」を改正しましたので、公表します。
なお、改正のポイントは、以下のとおりです。
- 回答期間については、細則に「いずれの場合においても、できるだけ早く回答することに努めることとする。」旨を明記。
- 回答を行わないことができる事案から、「
申出に係る領域で近々法令改正が予定されている照会」を削除。
- 上記とあわせて、照会書及び回答書の参考様式を導入。
お問い合わせ先
金融庁 TEL 03-3506-6000(代表)
監督局 総務課(内線3402、3311)
資料1: | ![]() |
資料2: | ![]() |