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保険商品の販売勧誘のあり方に関する検討チーム(第10回)議事要旨
1.日時:
平成17年9月16日(金)18時00分~20時00分
2.場所:
中央合同庁舎第4号館9階 金融庁特別会議室
3.議題:
保険契約における適合性原則の遵守について
4.議事内容
○小林委員、吉岡委員、土屋委員より、それぞれ、「生命保険募集における適合性原則に関連する取組み」、「損害保険と『適合性の原則』」、「当社の取組み」について、説明が行われた。
○朝田委員、荻野委員より、それぞれ、「適合性原則に関わる募集の状況」、「適合性原則の対応」について、説明が行われた。
○日本保険仲立人協会八並会長より、「保険仲立人における『誠実義務』の履行」について、説明が行われた。
○上記説明に対して自由討議が行われた。主な内容は以下のとおり。
▼募集人が顧客に対して保険商品を勧める場合、提示しすぎることはかえって混乱を招くことから、現実的には3種類程度の商品を提示することが適当なのではないか。
▼例えば、募集人からみれば当該顧客に3種類以上の適合的な商品があると思える場合に、募集人は、どのような基準で、3種類の商品に絞っているのか。何か基準のようなものがあるのではないか。
▼例えば、保険会社や代理店が顧客に勧めるために選んだ保険商品以外のものに、より顧客のニーズに合致したものがある可能性もあるし、保険商品を選ぶ際に、顧客のニーズに全く合致しないものを敢えて混ぜるというようなことが仮にあるとすると、それも問題ではないか。
▼顧客のニーズに適合していると思われる保険商品について、きちんと商品内容を説明さえしていれば、基本的には、募集人がどのような基準で適合的な商品を選んだかどうか、顧客にとって実際に適合的であったかどうかなどは問題とならないのではないか。問題は、どこまで募集人として説明を尽くすのか、顧客の理解を求めるのかということではないか。
▼保険会社の引受基準を満たすもののうち、募集人がどのような保険商品を勧めても、その商品内容さえ説明していれば、法的に或いはモラル的に問題ないというのはおかしいのではないか。やはりどこかに限界が存在し、これを売ってはいけないというものが存在するのではないか。
▼保険仲立人にはベストアドバイス義務が課されており、商品内容の難易度や顧客の理解度に応じ、臨機応変に、分かりやすい資料を用意し、顧客が正確に理解できるまで、繰り返し説明をなしているが、これを適切になさないと顧客との信頼関係を失うことになる。
以上
【内容についての照会先】
金融庁 電話:03-3506-6000(代表)
監督局保険課 錦野 (内線3740)
小畠 (内線3336)
本議事要旨は、暫定版であるため、今後修正があり得ます。