平成17年10月31日
金融庁

「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の改正案に対する意見の募集の実施について

金融庁は、中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針の改正案を別紙のとおり取りまとめましたので、公表し意見募集を行います(概要については(別紙1)、新旧対照表については(別紙2)を参照)。

本件について御意見等がありましたら、平成17年12月2日(金)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所を付記の上、原則として、インターネット(インターネットを御使用になれない環境にある場合は、郵便でも可能です。)により下記までお寄せください。

なお、趣旨が不明確なものや、意見募集対象外の御意見又は電話によるご意見は受け付けかねますので、あらかじめ御了承願います。

いただいた御意見等につきましては、氏名又は名称を含め、原則として公表させていただきます。なお、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承ください。

【御意見の送付先】

〒100-8967 東京都千代田区霞ヶ関 3‐1‐1 中央合同庁舎第4号館
金融庁監督局銀行第二課
協同組織金融室
ホームページ:http//www.fsa.go.jp/

【内容についての照会先】

金融庁 電話:03-3506-6000(代表)
 監督局銀行第二課(内線3394)
協同組織金融室(内線3307)
※ 電話での御意見は受けかねますので、あらかじめ御了承願います。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。


「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の改正について

1.改正の趣旨

今般の「主要行等向けの総合的な監督指針」(以下「主要行向け監督指針」という。)の策定・公表を受け、「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」についても、所要の改訂を行うもの。

2.改正の基本的考え方

  • (1)リレバンを中心とした、主要行とは異なる業務特性等を有する中小・地域金融機関を対象とした、財務局職員向けの「オールインワン型手引書」としての位置付けを維持する。

  • (2)現行の構成を基本として、主要行向け監督指針の策定を踏まえた改正を行う。

  • (3)主要行向け監督指針におけるベスト・プラクティス的な規定のうち、中小・地域金融機関にとって必要性が乏しいと認められるものは、盛り込まない。

  • (4)主要行並みの先進的取組みを行う一部の金融機関のみに適用される規定については、敢えて盛り込まず、「必要に応じて主要行向け監督指針を参照する」旨バスケット規定で注記する。

3.改正の概要

別紙1のとおり

以上


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