平成17年10月12日
金融庁・財務省

「保険業法等の一部を改正する法律」の一部の施行に伴う保険業法施行令(案)、内閣府令・財務省令(案)、内閣府令(案)等の公表について

金融庁・財務省(下記の(別紙4~6)については、金融庁)では、先の通常国会で成立し5月2日に公布された「保険業法等の一部を改正する法律」の一部の施行(平成18年4月1日)に伴い、関係政省令等の改正等を行うため、以下の案をとりまとめましたので、公表いたします(全体の概要については(別紙1)を、簡単な概略については(別紙:参考)を参照)。

  • 「保険業法施行令の一部を改正する政令(案)」(別紙2
  • 「保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令の一部を改正する命令(案)」(別紙3
  • 「保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」(別紙4
  • 「金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令(案)」(別紙5
  • 「内閣府の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」(別紙6
  • 「保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令第一条の六第三項の規定に基づき、同命令第五十条の五第三項に規定する予定利率のうち基準利率を超える部分を基礎として金融庁長官及び財務大臣が定めるところにより算出される率等を定める件(案)」(別紙7

これらの案について御意見がありましたら、平成17年11月6日(日)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

なお、いただいた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承ください。

【御意見の送付先】

金融庁総務企画局企画課保険企画室
郵便:〒100-8967 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第四号館
ファックス:03-3506-6244
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/

【内容についての照会先】

  • 下記の共管部分を除く全体について

    〔金融庁〕
    電話:03-3506-6000(代表)
    総務企画局企画課保険企画室(内線3571、3554)

  • 保険業法施行令の一部を改正する政令(案)、保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令の一部を改正する命令(案)及び関連告示(案)について

    〔金融庁〕
    電話:03-3506-6000(代表)
    総務企画局企画課保険企画室(内線3571、3554)

    〔財務省〕
    電話:03-3581-4111(代表)
    大臣官房信用機構課 法規係(内線2730)

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。


別紙1)

「保険業法施行令の一部を改正する政令(案)」、「保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令の一部を改正する命令(案)」、「保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」、「金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令(案)」、「内閣府の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」並びに関連告示(案)の概要

一  目的

保険業法等の一部を改正する法律(平成17年法律第38号。以下「改正法」という。)の一部(改正法附則第1条第2号に掲げる規定)の施行に伴い、保険業法施行令、保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令、保険業法施行規則、金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律施行規則並びに内閣府の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則につき所要の改正を行うとともに、所要の告示を定める。

二  具体的内容

1.保険業法施行令の一部改正

  • (1)生命保険契約者保護機構の特例会員の定義

    改正法による改正後の保険業法(以下「新保険業法」という。)附則第1条の2の14第1項に規定する生命保険契約者保護機構(下記(2)において「機構」という。)の特例会員(以下「特例会員」という。)のうち政令で定めるものを、平成18年4月1日から平成21年3月31日までの間に更生手続開始の申立てが行われたもの等とする。(附則第8条の5関係)

  • (2)特例会員に係る政府の補助及び国庫への納付

    • (a)新保険業法附則第1条の2の14第1項に規定する政令で定める日(機構の借入残高の基準日)を、更生会社である特例会員につき更生計画認可の決定があった日等とする。(附則第8条の6関係)

    • (b)新保険業法附則第1条の2の14第1項に規定する機構が特例会員に係る資金援助その他の業務に要した費用を借入れにより賄うとした場合の当該借入れの額を、当該費用の額から上記(a)の日における当該機構の保険契約者保護資金の残高及び当該機構の会員の未納負担金等を控除した額とする。(附則第8条の7関係)

    • (c)新保険業法附則第1条の2の14第1項に規定する機構の長期的な収支を勘案して政令で定める額を、4600億円とする。(附則第8条の8関係)

    • (d)新保険業法附則第1条の2の14第2項の規定に基づき、特例会員に係る当該機構に対する政府の補助に関し必要な手続等を定める。(附則第8条の9、第14条の2関係)

    • (e)新保険業法附則第1条の2の15第3項の規定に基づき、特例会員に係る新保険業法附則第1条の2の13第1項に規定する特定業務により生じた利益金の定義及びその国庫への納付手続を定める。(附則第9条、第10条関係)

    • (f)機構の借入金の限度額の特例(平成12年6月30日より当分の間、9600億円)を、保険業法附則第1条の2の13第2項に規定する特別会員に係る借入金限りとする。(附則第13条関係)

  • (3)その他所要の規定整備を行う。

2.保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令の一部改正

  • (1)補償対象保険金(第1条の6関係)

    • (a)新保険業法第245条第1号に規定する内閣府令・財務省令で定める率(補償対象保険金の支払にあたり、本来支払われるべき保険金の額に乗ずべき率)を、同条第1号に規定する保険金請求権その他の権利に応じ、以下のとおり定める。

      • いわゆる第一分野(生死)の補償対象契約(保険業法第3条第5項第3号に掲げる保険を主契約とする保険契約を含む。以下「元受生命保険契約」という。)に係る権利 90%

      • いわゆる第三分野(身体)の補償対象契約(下記ハ又はニに該当するものを除く。以下「疾病・傷害保険契約」という。)に係る権利 90%

      • 傷害保険契約(保険期間が1年以内のものであって、加入時に保険契約者等が告知すべき重要な事実に被保険者の健康状態等が含まれないものに限る。以下「短期傷害保険契約」という。)又は海外旅行傷害保険契約(下記(5)(a)ロに掲げる保険契約であって、加入時に保険契約者等が告知すべき重要な事実に被保険者の過去の健康状態等が含まれないものに限る。以下「特定海外旅行傷害保険契約」という。)に係る権利 80%。ただし、下記(2)(a)の期間が終了するまでに保険業法施行令第36条の4第1号又は第2号に掲げる権利に係る保険事故が発生した場合における当該権利(以下「損害てん補等の特定請求権」という。)にあっては、100%。

      • いわゆる第三分野の保険契約(短期傷害保険契約及び特定海外旅行傷害保険契約並びに年金払型積立傷害保険契約、財形傷害保険契約及び確定拠出年金傷害保険契約を除く。)の積立部分(以下「非年金型疾病・傷害保険契約の積立部分」という。)に係る権利 80%

      • 自動車損害賠償責任保険契約及び家計地震保険契約(以下「自賠責保険契約等」という。)に係る権利 100%

      • 自賠責保険契約等以外のいわゆる第二分野(損害保険)の補償対象契約(自動車保険契約以外のものにあっては、保険契約者が下記(5)(a)ヘに定めるものであることを要する。以下「損害てん補保険契約」という。)に係る権利 ハに同じ。

    • (b)上記(a)イ及びロにかかわらず、元受生命保険契約又は疾病・傷害保険契約(以下「元受生命保険契約等」という。)のうち下記(6)(c)の高予定利率契約に該当するものについては、補償対象保険金の支払にあたり本来支払われるべき保険金の額に乗ずべき率を、上記(a)イ又はロに規定する率から補償控除率を減じた率とする。

    • (c)この命令における「補償控除率」を、下記(6)(c)の予定利率のうち基準利率を超える部分を基礎として金融庁長官及び財務大臣が定めるところにより算出される率とする。

      この命令における「基準利率」を、法第262条第2項各号に掲げる免許の種類ごとに、当該免許を受けたすべての保険会社(保険契約者保護機構の会員に限る。)の過去5事業年度における年平均運用利回り(過去5事業年度における各事業年度の運用利回りの総和を5で除したもの)を基準とし、かつ当該年平均運用利回りを超えるものとして金融庁長官及び財務大臣が定める率とする。

  • (2)特定補償対象契約解約関連業務等

    • (a)新保険業法第245条第2号に規定する内閣府令・財務省令で定める期間(特定補償対象契約解約関連業務の期間)を、同条本文の規定により保険会社がその業務を停止した時等から3月(ただし、当該期間の末日が日曜日等に当たるときは、その翌日を当該期間の末日とみなす。)とする。

      金融庁長官は、上記の時後遅滞なく、上記の期間及び当該期間の末日を官報その他の適当な方法で公告するものとする。(第1条の6の2関係)

    • (b)新保険業法第245条第2号に規定する補償対象契約のうち保険契約者等の保護のためその存続を図る必要性が低いものとして内閣府令・財務省令で定めるもの(以下「特定補償対象契約」という。)を、以下のものとする。(第1条の6の3関係)

      • 短期傷害保険契約

      • 非年金型疾病・傷害保険契約の積立部分

      • 特定海外旅行傷害保険契約

      • 家計地震保険契約及び損害てん補保険契約

    • (c)一の補償対象契約(損害保険会社に係るものに限る。)に係る責任準備金が、保険料及び責任準備金の算出方法書に定めるところにより担保内容に応じ区分して積み立てられている場合には、当該区分に対応した条項ごとに独立した保険契約又は積立部分であるものとみなして、上記(b)を適用することとする。(第1条の6の3関係)

    • (d)新保険業法第250条第1項に規定する特定補償対象契約に係る早期解約控除の禁止の対象となる、解約返戻金に類するものとして内閣府令・財務省令で定める給付金を、前納未経過保険料(保険契約者の意思に基づいて支払われるものに限る。)等とする。(第1条の9の2関係)

  • (3)保険契約者保護機構の業務

    運営委員会及び評価審査会の委員の構成、会議の開催状況等に関する情報開示を定める。(第8条、第12条の2、第15条、第19条の2、第37条関係)

  • (4)保険契約の承継等の申込み

    • (a)新保険業法第267条第1項に規定する破綻保険会社がその加入する保険契約者保護機構(以下「加入機構」という。)に保険契約の承継等を申し込むことができる場合を、以下の場合とする。(第48条の2関係)

      • 救済保険会社又は救済保険持株会社等が現れる見込みがないことにより保険契約の移転等を行うことが困難な場合

      • 破綻保険会社が損害保険業免許等を受けた保険会社である場合であって、救済保険持株会社等が当該破綻保険会社に係る保険主要株主又は保険持株会社としての認可を早期に受ける見込みがない場合

    • (b)新保険業法第267条第2項に規定する破綻保険会社が保険契約の承継等を申し込む場合に加入機構に提出すべき資料を定める。(第48条の3関係)

  • (5)補償対象契約(第50条の3関係)

    • (a)新保険業法第270条の3第2項第1号(新保険業法第270条の3の2第8項において準用する場合を含む。下記(6)において同じ。)に規定する内閣府令・財務省令で定める保険契約を、日本における元受保険契約のうち以下のもの(下記3.(2)(a)イの運用実績連動型保険契約のうち特別勘定に係る部分を除く。)とする。

      • 元受生命保険契約

      • 疾病・傷害保険契約、短期傷害保険契約及び特定海外旅行傷害保険契約並びに非年金型疾病・傷害保険契約の積立部分

      • 自動車損害賠償責任保険契約

      • 家計地震保険契約

      • 自動車保険契約

      • 自動車保険契約以外の損害てん補保険契約(保険契約者が個人、小規模法人又は管理組合であるもの(保険契約者がこれら以外の者である保険契約であって、その被保険者である個人、小規模法人又は管理組合がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、当該被保険者に係る部分を含む。)に限る。)

    • (b)上記(a)ヘの小規模法人を、以下のものとする。

      • 上記(2)(a)の時において常時使用する従業員又は常時勤務する職員(下記ロにおいて「常用従業員等」という。)の数が20人以下の日本法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含み、管理組合のうち管理者(理事を含む。)が置かれているものを除く。)

      • 上記(2)(a)の時において常用従業員等が20人以下の外国法人(外国の法人でない社団又は財団で代表者又は管理者の定めがあるものを含む。)であってその日本における営業所又は事務所を通じて保険契約が締結されている場合の当該保険契約に係るもの

    • (c)一の補償対象契約(損害保険会社に係るものに限る。)に係る責任準備金が、保険料及び責任準備金の算出方法書に定めるところにより担保内容に応じ区分して積み立てられている場合には、当該区分に対応した条項ごとに独立した保険契約であるものとみなして、上記(a)を適用することとする。

  • (6)新保険業法第270条の3第2項第1号に規定する内閣府令・財務省令で定める率(第50条の5関係)

    • (a)新保険業法第270条の3第2項第1号に規定する内閣府令・財務省令で定める率(責任準備金の補償率)を、保険契約に応じ、以下のとおり定める。

      • 元受生命保険契約 90%

      • 疾病・傷害保険契約 90%

      • 短期傷害保険契約又は特定海外旅行傷害保険契約 80%。ただし、損害てん補等の特定請求権に係る支払に充てるために留保されるべき特定責任準備金等については、100%。

      • 非年金型疾病・傷害保険契約の積立部分 80%

      • 自賠責保険契約等 100%

      • 損害てん補保険契約 ハに同じ。

    • (b)上記(a)イ及びロにかかわらず、元受生命保険契約等が高予定利率契約に該当する場合には、責任準備金の補償率を、上記(a)イ又はロに規定する率から補償控除率を減じた率(当該率が基準弁済見込率を下回る場合にあっては、基準弁済見込率)とする。

    • (c)上記(b)の「高予定利率契約」を、その予定利率(複数の払込期に係る保険料を一括して払い込むこととする場合における当該一括払込保険料が係数を基礎として算出されている場合の当該係数に係るものを含む。)が基準利率を過去五年間常に超えていた保険契約(保険期間が5年を超えるものに限る。)とする。

      上記(b)の「基準弁済見込率」を、破綻保険会社につき、新保険業法第270条の3第2項第2号(新保険業法第270条の3の2第8項において準用する場合を含む。)に掲げる額(商法施行規則第33条前段、保険業法施行規則第32条の9前段、会社更生法施行規則第1条第3項前段又は金融機関等の更生手続等の特例に関する法律施行規則第4条第3項前段の規定により当該破綻保険会社に係る救済保険会社若しくは承継保険会社又は当該破綻保険会社につき計上されるべきのれんの額がある場合にあっては、当該のれんの額を含むものとする。)を特定責任準備金等の額で除して得た率とする。

  • (7)その他

    • (a)新保険業法第270条の3第3項(新保険業法第270条の3の2第8項又は第270条の3の14第2項において準用する場合を含む。)に規定する加入機構が資金援助の決定をしたときに直ちに、内閣総理大臣及び財務大臣に報告すべき事項として内閣府令・財務省令で定めるものを定める。(第50条の7の2、第50条の9の2関係)

    • (b)新保険業法第270条の6の8第2項本文に規定する内閣府令・財務省令で定める率(保険金請求権等の買取りにあたり、本来支払われるべき保険金の額に乗ずべき率)を、上記(1)に準じ定める。(第50条の14関係)

    • (c)新保険業法第270条の8第1項に規定する内閣府令・財務省令で定める保険契約(保険契約者等に対する資金の貸付けの対象となる保険契約)には、上記(6)(c)の高予定利率契約を含むものとする。

      同項に規定する権利(保険契約者等に対する資金の貸付けの金額の算定基礎となる権利)に、契約者配当金等を請求する権利(保険金、満期返戻金又は失効返戻金と同時に請求する場合に限る。)を加えることとする。(第52条、第53条関係)

    • (d)その他所要の規定整備を行う。

3.保険業法施行規則の一部改正

  • (1)保険契約者等の保護のための特別の措置等関係

    • (a)保険会社は、保険募集に際して、生命保険募集人又は損害保険募集人が、保険契約者に対し、当該保険募集に係る保険契約が補償対象契約に該当するかの別又は補償対象契約に該当する保険契約(保険期間が5年を超えることとなる元受生命保険契約等(上記2.(6)(c)の予定利率が用いられているものに限る。)の保険募集にあっては、加えて、上記2.(1)(b)及び(6)(b)の適用がありうる旨)を記載した書面の交付により、説明を行うことを確保するための措置を講じなければならないこととする。(第53条第1項第8号関係)

    • (b)保険会社のディスクロージャー資料の記載事項に、加入機構に対する負担金を加えることとする。(別表関係)

  • (2)運用実績連動型保険契約その他の特別勘定を設置すべき保険契約

    • (a)新保険業法第118条第1項に規定する特別勘定を設置すべき保険契約(運用実績連動型保険契約その他の内閣府令で定める保険契約)を、以下のものとする。(第74条、第153条関係)

      • 新保険業法第118条第1項に規定する運用実績連動型保険契約

        • (イ)その保険料として収受した金銭を運用した結果に基づいて保険金等の全部又は一部を支払うことを保険契約者に約した保険契約であって、当該保険金等の全部又は一部として当該運用した結果のみに基づく金額を支払うもの(下記(ロ)に掲げるものを除く。)

        • (ロ)その保険料として収受した金銭を運用した結果に基づいて保険金等を支払うことを保険契約者に約した保険契約であって、当該保険契約に係る責任準備金(危険準備金を除く。下記ロにおいて同じ。)の額が、保険金等の支払時において当該支払のために必要な金額を下回った場合に、当該下回った金額に相当する保険料を保険契約者又は被保険者が払い込むこととされており、かつ、当該下回った金額について保険会社が負担することとされていないもの

      • その保険料として収受した金銭の運用により生じた利益及び損失を勘案して保険金等を支払うことを保険契約者に約した保険契約であって、当該保険契約に係る責任準備金の額が、保険金等の支払時において当該支払のために必要な金額を下回った場合に、当該下回った金額に相当する保険料を保険契約者又は被保険者が払い込むこととされているもの(上記イ(ロ)に掲げるものを除く。)

      • その保険料として収受した金銭の運用により生じた利益及び損失を勘案して保険金等を支払うことを保険契約者に約した保険契約のうち、上記イ(イ)及び(ロ)並びに上記ロに掲げるものを除いたもの

    • (b)保険会社は、運用実績連動型保険契約に係る特別勘定(以下「特定特別勘定」という。)に属する財産を一般勘定に属する財産及び特定特別勘定以外の特別勘定に属する財産と分別して管理するための体制を、以下のとおり整備しなければならないこととする。(第75条の2、第154条の2、別表関係)

      • 明確かつ判然とした分別管理

      • 特定特別勘定に属する財産の管理の委託先が上記イの明確な分別管理を行うことを確保するための体制の整備

      • 以下の帳簿書類の作成及び保存の義務

        • (イ)特定特別勘定元帳の作成及び所定の期間の保存

        • (ロ)特定特別勘定に係る総勘定元帳の作成及び所定の期間の保存

        • (ハ)特定特別勘定に係る業務の委託契約書の保存

  • (3)その他所要の規定整備を行う。

4.金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部改正

上記3.(2)(a)の改正に伴う所要の改正及び所要の規定整備を行う。(第2条関係)

5.内閣府の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部改正

上記3.(2)(b)ハの帳簿書類について、電磁的方法による作成及び保存を行うことができること等とし、併せて所要の規定整備を行う。(別表関係)

6.保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令第一条の六第三項の規定に基づき、同命令第五十条の五第三項に規定する予定利率のうち基準利率を超える部分を基礎として金融庁長官及び財務大臣が定めるところにより算出される率等を定める件

  • (1)上記2.(1)(c)に基づき、当該(c)に規定する補償控除率を、保険契約(元受生命保険契約等のうち上記2.(6)(c)に規定する高予定利率契約に該当するものに限る。)の過去5年間における各年の予定利率(上記2.(6)(c)の予定利率をいう。)から下記(2)に定める基準利率を減じて得た各率の総和を2で除して得た率とする。(第1条関係)

  • (2)上記2.(1)(c)に基づき、当該(c)に規定する基準利率を、保険会社に応じ、以下のとおり定める。(第2条関係)

    • (a)生命保険会社 年3.0パーセント

    • (b)損害保険会社 年3.0パーセント

三  施行時期

改正法中同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成18年4月1日)より施行(上記二6.にあっては、適用)する。ただし、上記二3.(3)のうち保険業法施行規則第234条第1項第13号の改正は、平成17年12月22日より施行する。

(注) 別紙2~7の具体的な改正内容については、法令上の観点から、文言の技術的な変更がありうる。


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