平成17年10月21日
金融庁
証券取引法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 (案)、企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)、継続開示課徴金に関する内閣府令(仮)の公表について
金融庁では、証券取引法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(案)、企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)及び継続開示課徴金に関する内閣府令(仮)を、別紙のとおり取りまとめましたので、公表いたします。
- 概要(別紙1)
- 証券取引法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(案)(別紙2~5)
- 企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)(別紙6~15)
- 継続開示課徴金に関する内閣府令(仮)(別紙16)
これらについてご意見がありましたら、平成17年11月7日(月)17時00分までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、FAX又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。ただし、電話によるご意見はご遠慮願います。
なお、頂戴したご意見につきましては、氏名又は名称も含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、予めご了承下さい。
【ご意見の送付先】
金融庁総務企画局企業開示課
〒100-8967 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館
FAX番号:03-3506-6266
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/
【内容についての照会先】
金融庁 TEL 03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課(内線3626)
総務企画局企業開示課(内線3657)
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
証券取引法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(案)等の概要
1.目的
「証券取引法の一部を改正する法律(平成17年法律第76号)」の施行等に伴い、証券取引法施行令等について所要の改正を行うとともに、内閣府令の新設及び関係内閣府令等について所要の改正を行う。
2.改正の概要
(1)証券取引法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(案)
○証券取引法施行令の一部改正
証券取引法の改正により、外国会社等の英文による開示制度の導入、上場会社の親会社等に対する情報開示の義務づけ及び継続開示義務違反に係る課徴金制度の導入が図られたことに伴い、これらを実施するための規定の整備等を行う。その主な内容は次のとおりである。
イ外国会社等の英文による開示制度
外国会社報告書の提出期限を事業年度経過後4月とする。また、平成17年12月1日から適用される有価証券として、外国株価指数連動型上場投資信託を定める。
ロ上場会社の親会社等に対する情報開示
親会社等状況報告書を提出しなければならない親会社等の範囲を、有価証券報告書を提出する会社の総株主の議決権の過半数を自己又は他人名義で所有する会社等とし、親会社等状況報告書の提出期限を当該親会社等の事業年度経過後3月とする。
ハ継続開示義務違反に係る課徴金制度
課徴金額の算定の基準となる株券等に準ずる有価証券として資産流動化に関する法律に規定する優先出資証券等を定める。
○有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行令の一部改正
投資顧問業者の利害関係人等の範囲の見直しのための改正を行う。
○投資信託及び投資法人に関する法律施行令の一部改正
投資信託委託業者の利害関係人等の範囲の見直しのための改正を行う。
○その他の政令
所要の規定の整備を行う。
(2)企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)
○企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正
上場会社の親会社等に対する情報開示の義務づけに伴い、親会社等状況報告書の様式を定めるとともに、親会社等状況報告書の提出を要しない場合の承認申請手続き等について定める。
○特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正
外国会社等の英文による開示制度の導入に伴い、外国会社報告書を提出することができる要件として、有価証券報告書の提出に代えて外国会社報告書を提出することを、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合等を定める他、また、その他上記法律の施行に伴い必要な改正を行う。
○証券会社の行為規制等に関する内閣府令、金融機関の証券業務に関する内閣府令、外国証券業者に関する内閣府令及び証券仲介業者に関する内閣府令の一部改正
外国会社等の英文による開示制度の導入に伴い、証券会社等に対する有価証券の販売先の投資家への説明義務等を規定するため、所要の改正を行う。
○証券取引法第六章の二第二節の規定による審判手続きに関する内閣府令の一部改正
課徴金額の決定に係る審判手続等について定める。
○発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令の一部改正
平成15年12月24日に公表された金融審議会金融分科会第一部会報告を踏まえ、無議決権株式のうち議決権付株式への転換請求権が付されているものを公開買付規制の対象に含めるとともに、転換後の議決権の数が増加する議決権付株式について、株券等所有割合の計算方法を明確化する。
○有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則の一部改正
投資顧問業者と密接な関係を有する者の範囲の見直しのための改正を行う。
○投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部改正
外国株価指数連動型上場投資信託について、届出時の添付書類の英語による提出を可能とするほか、所要の改正を行う。
○その他
所要の規定の整備を行う。
(3)継続開示課徴金に関する内閣府令(仮)
課徴金額の算定の基礎となる市場価額等の算定方法等について定める。
(4)施行
本パブリック・コメント終了後、速やかに上記政令を公布し、平成17年12月1日より施行する。