組織・事務に係る法令の概要


1 証券監視委の組織・権限等

証券監視委の組織・権限等は、設置法の以下の条項により規定されている。

〔設置法〕

条項 規定の概要
第4条 金融庁の事務
第6条 証券監視委の設置
第8条 証券監視委の所掌事務
第9条 委員長及び委員の職権の行使
第10条 証券監視委の組織
第11条 委員長
第12条 委員長及び委員の任命
第13条 委員長及び委員の任期
第14条 委員長及び委員の身分保障
第15条 委員長及び委員の罷免
第16条 委員長及び委員の服務等
第17条 委員長及び委員の給与
第18条 会議
第19条 事務局
第20条 勧告
第21条 建議
第22条 事務の処理状況の公表

2 権限及び範囲に係る規定

(1)証券検査の検査又は報告・資料の徴取の権限

証券監視委は、金融商品取引業者等に対する検査又は報告・資料の徴取権限を内閣総理大臣及び金融庁長官から委任されている。

具体的な権限の規定は、以下のとおりである。

〔金商法〕

検査又は報告・資料の徴取の権限規定 証券監視委への権限委任規定 検査又は報告・資料の徴取の対象
第56条の2第1項(第65条の3第3項において準用する場合を含む。)から第4項まで 第194条の7第2項第1号及び第3項 金融商品取引業者等、金融商品取引業者等と取引をする者、金融商品取引業者等(登録金融機関を除く)がその総株主等の議決権の過半数を保有する銀行等、金融商品取引業者等を子会社とする持株会社、金融商品取引業者等から業務の委託を受けた者、金融商品取引業者の主要株主、金融商品取引業者を子会社とする持株会社の主要株主、特定金融商品取引業者等の親金融機関等、特定金融商品取引業者等の子金融機関等、金融商品取引業者の親銀行等、金融商品取引業者の子銀行等
第57条の10第1項 第194条の7第3項 特別金融商品取引業者の子会社等
第57条の23 第194条の7第3項 指定親会社、指定親会社と取引をする者、指定親会社の子会社等、指定親会社から業務の委託を受けた者
第57条の26第2項 第194条の7第3項 指定親会社の主要株主
第60条の11(第60条の12第3項において準用する場合を含む。) 第194条の7第2項第2号及び第3項 取引所取引許可業者、取引所取引許可業者と取引を行う者、取引所取引許可業者から業務の委託を受けた者
第60条の14第2項において準用する第60条の11 第194条の7第2項第2号及び第3項 電子店頭デリバティブ取引等許可業者、電子店頭デリバティブ取引等許可業者と取引を行う者、電子店頭デリバティブ取引等許可業者から業務の委託を受けた者
第63条の6 第194条の7第2項第2号の2及び第3項 特例業務届出者、特例業務届出者と取引を行う者、特例業務届出者から業務の委託を受けた者
第63条の3第2項において準用する第63条の6 第194条の7第2項第2号の2及び第3項 特例業務に係る届出をした金融商品取引業者等、当該金融商品取引業者等と取引を行う者、当該金融商品取引業者等から業務の委託を受けた者
第66条の22 第194条の7第2項第3号及び第3項 金融商品仲介業者、金融商品仲介業者と取引をする者
第66条の45第1項 第194条の7第2項第3号の2及び第3項 信用格付業者、信用格付業者と取引をする者、信用格付業者から業務の委託を受けた者、信用格付業者の関係法人
第75条 第194条の7第2項第4号及び第3項 認可金融商品取引業協会、店頭売買有価証券の発行者、取扱有価証券の発行者、認可金融商品取引業協会から業務の委託を受けた者
第79条の4 第194条の7第2項第5号及び第3項 認定金融商品取引業協会、認定金融商品取引業協会から業務の委託を受けた者
第79条の77 第194条の7第3項 投資者保護基金、投資者保護基金から業務の委託を受けた者
第103条の4 第194条の7第3項 株式会社金融商品取引所の対象議決権保有届出書の提出者(株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の百分の五を超える対象議決権の保有者)
第106条の6第1項(同条第2項において準用する場合を含む。) 第194条の7第3項 株式会社金融商品取引所の主要株主、株式会社金融商品取引所の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する商品取引所、株式会社金融商品取引所の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する商品取引所持株会社
第106条の16 第194条の7第3項 金融商品取引所持株会社の対象議決権保有届出書の提出者(金融商品取引所持株会社の総株主の議決権の百分の五を超える対象議決権の保有者)
第106条の20第1項(同条第2項において準用する場合を含む。) 第194条の7第3項 金融商品取引所持株会社の主要株主、金融商品取引所持株会社の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する商品取引所
第106条の27 第194条の7第3項 金融商品取引所持株会社、金融商品取引所持株会社の子会社
第109条において準用する第106条の27 第194条の7第3項 親商品取引所等、金融商品取引所持株会社を子会社とする商品取引所
第151条 第194条の7第2項第6号及び第3項 金融商品取引所、金融商品取引所の子会社、金融商品取引所の商品取引参加者、金融商品取引所に上場されている有価証券の発行者、金融商品取引所から業務の委託を受けた者
第153条の4において準用する第151条 第194条の7第2項第6号及び第3項 自主規制法人
第155条の9 第194条の7第2項第7号及び第3項 外国金融商品取引所、外国金融商品取引所参加者、外国金融商品取引所から業務の委託を受けた者
第156条の5の4 第194条の7第3項 金融商品取引清算機関の対象議決権保有届出書の提出者(金融商品取引清算機関の総株主の議決権の百分の五を超える対象議決権の保有者)
第156条の5の8 第194条の7第3項 金融商品取引清算機関の主要株主
第156条の15 第194条の7第3項 金融商品取引清算機関、金融商品取引清算機関の清算参加者、金融商品取引清算機関から業務の委託を受けた者
第156条の20の12 第194条の7第3項 外国金融商品取引清算機関、外国金融商品取引清算機関の清算参加者、外国金融商品取引清算機関から業務の委託を受けた者
第156条の34 第194条の7第3項 証券金融会社、証券金融会社から業務の委託を受けた者
第156条の58 第194条の7第3項 指定紛争解決機関、指定紛争解決機関の加入金融商品取引業者、指定紛争解決機関から業務の委託を受けた者
第156条の80 第194条の7第3項 取引情報蓄積機関、取引情報蓄積機関と取引情報収集契約を締結した者、取引情報蓄積機関から業務の委託を受けた者(委託を受けた者から委託を受けた者を含む。)
第156条の89 第194条の7第3項 特定金融指標算出者、特定金融指標算出者から特定金融指標算出業務の委託を受けた者、特定金融指標算出者に対して算出基礎情報を提供した情報提供者

報告又は資料の提出を命ずる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない(取引等の公正の確保に係る検査以外の検査の権限については、公益又は投資者保護のため緊急の必要があると認められる場合及び検査の効果的かつ効率的な実施に特に資すると認められる場合は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。)。

〔投信法〕

検査又は報告・資料の徴取の権限規定 証券監視委への権限委任規定 検査又は報告・資料の徴取の対象
第22条第1項 第225条第3項 投資信託委託会社等、受託会社等、受託会社等と当該受託会社等に係る投資信託に係る業務に関して取引する者
第213条第1項から第5項まで 第225条第2項及び第3項 設立中の投資法人の設立企画人等、投資法人、投資法人の資産保管会社等、投資法人の執行役員等、投資法人又は当該投資法人の資産保管会社等と当該投資法人に係る業務に関して取引する者

報告又は資料の提出を命ずる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない(取引等の公正の確保に係る検査以外の検査の権限については、公益又は投資者保護のため緊急の必要があると認められる場合及び検査の効果的かつ効率的な実施に特に資すると認められる場合は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。)。

〔SPC法〕

検査又は報告・資料の徴取の権限規定 証券監視委への権限委任規定 検査又は報告・資料の徴取の対象
第209条第2項において準用する第217条第1項 第290条第2項第1号及び第3項 資産対応証券の募集等の取扱いを行う特定譲渡人
第217条第1項 第290条第3項 特定目的会社
第286条第1項において準用する第209条第2項において準用する第217条第1項 第290条第2項第2号及び第3項 特定目的信託の原委託者

報告又は資料の提出を命ずる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない(取引等の公正の確保に係る検査以外の検査の権限については、公益又は投資者保護のため緊急の必要があると認められる場合及び検査の効果的かつ効率的な実施に特に資すると認められる場合は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。)。

〔社債等振替法〕

検査又は報告・資料の徴取の権限規定 証券監視委への権限委任規定 検査又は報告・資料の徴取の対象
第20条第1項(第43条第3項において準用する場合を含む。) 第286条第2項 振替機関

報告又は資料の提出を命ずる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

〔犯収法〕

検査又は報告・資料の徴取の権限規定 証券監視委への権限委任規定 検査又は報告・資料の徴取の対象
第14条及び第15条第1項 第21条第6項及び第7項 金融商品取引業者、特例業務届出者、登録金融機関、証券金融会社、振替機関、口座管理機関

報告又は資料の提出を命ずる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

〔預金保険法〕

検査又は報告・資料の徴取の権限規定 証券監視委への権限委任規定 検査又は報告・資料の徴取の対象
第136条第1項及び第2項並びに第137条第1項及び第2項 第139条第2項 金融商品取引業者等(金融商品取引業者(第一種金融商品取引業者のうち有価証券関連業に該当するものを行う者に限る。)、指定親会社、金融商品取引業者子特定法人、指定親会社子会社等、証券金融会社)、金融商品仲介業者、登録金融機関、金融商品取引業者等の子会社、金融商品取引業者等から業務の委託を受けた者

報告又は資料の提出を命ずる権限並びに預金保険法の円滑な実施を確保するため緊急の必要があると認められる場合及び検査の効果的かつ効率的な実施に特に資すると認められる場合における検査の権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

〔不当景品類及び不当表示防止法〕

検査又は報告・資料の徴取の権限規定 証券監視委への権限委任規定 検査又は報告・資料の徴取の対象
第9条第1項 第12条第6項 金融商品取引業者、金融商品仲介業者、登録金融機関

金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。

  • (2)取引調査の権限、範囲

    • 取引調査の権限

      不公正取引規制等の実効性を確保し、違反行為を抑止するため、新たな行政上の措置として金銭的な負担を課する制度(課徴金制度)が導入されたことにより、証券監視委は、課徴金に係る事件について必要な調査をするため、事件関係人等に対する質問又は報告等の徴取及び検査の権限を内閣総理大臣及び金融庁長官から委任されている。(注)

      具体的な権限の規定は、以下のとおりである。

〔金商法〕

質問・報告等の徴取、検査の権限規定 証券監視委への権限委任規定 質問・報告等の徴取及び検査の対象
第177条 第194条の7第2項第8号 事件関係人、参考人、事件関係人の営業所その他必要な場所
  • (注)報告を徴する権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

  • 取引調査の範囲

    上記質問・報告等の徴取及び検査の権限の範囲は、金商法において定められており、個別的に掲げると以下のとおりである。

〔金商法〕

条項 規定の概要
第173条 風説の流布等により有価証券等の価格に影響を与えた者
第174条 仮装・馴合売買をした者
第174条の2 相場を変動させるべき一連の有価証券売買等をした者
第174条の3 安定操作取引等の禁止に違反した者
第175条 内部者取引をした者
第175条の2 未公表の重要事実の伝達等の禁止に違反した者
  • (3)開示検査及び報告・資料の徴取の権限並びに課徴金の対象範囲

    • 開示検査及び報告・資料の徴取の権限

      行政命令発出のための事実認定としてのディスクロージャー関係規定の遵守状況に関する検査については、証券監視委が担った方が違反行為の摘発を有効に行えると考えられることから、報告若しくは資料の提出を命じる権限及び検査の権限を内閣総理大臣及び金融庁長官から委任されている。

      具体的な権限の規定は、以下のとおりである。

〔金商法〕

報告・資料の徴取、検査の権限規定 証券監視委への権限委任規定 報告・資料の徴取及び検査の対象
第26条
(第27条において準用する場合を含む。)
第194条の7第3項 有価証券届出書・有価証券報告書等の縦覧書類(注1)を提出した者又は提出すべきであると認められる者、有価証券の引受人その他の関係者、参考人
第27条の22第1項
(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)
第194条の7第3項 公開買付者、公開買付けによって株券等の買付け等を行うべきであると認められる者、これらの特別関係者その他の関係者、参考人
第27条の22第2項 第194条の7第3項 意見表明報告書を提出した者又は提出すべきであると認められる者、これらの関係者、参考人
第27条の30第1項 第194条の7第3項 大量保有報告書を提出した者又は提出すべきであると認められる者、これらの共同保有者その他の関係者、参考人
第27条の30第2項
(報告・資料の徴取のみ)
第194条の7第3項 大量保有報告書に係る株券等の発行者である会社、参考人
第27条の35 第194条の7第3項 特定情報を提供若しくは公表した発行者、特定情報を提供若しくは公表すべきであると認められる発行者、特定情報に係る有価証券の引受人その他の関係者、参考人
第177条 第194条の7第2項第8号 事件関係人、参考人、事件関係人の営業所その他必要な場所
第193条の2第6項
(報告・資料の徴取のみ)
第194条の7第3項 監査証明を行った公認会計士又は監査法人
  • (注1)開示検査の対象となる縦覧書類は第25条第1項に掲げられている、

    • 有価証券届出書及びその添付書類並びにこれらの訂正届出書
    • 発行登録書及びその添付書類、発行登録追補書類及びその添付書類並びにこれらの訂正発行登録書
    • 有価証券報告書及びその添付書類並びにこれらの訂正報告書
    • 有価証券報告書の記載内容に係る確認書及びその訂正確認書
    • 内部統制報告書及びその添付書類並びにこれらの訂正報告書
    • 四半期報告書、半期報告書及びこれらの訂正報告書
    • 四半期報告書及び半期報告書の記載内容に係る確認書及びこれらの訂正確認書
    • 臨時報告書及びその訂正報告書
    • 自己株券買付状況報告書及びその訂正報告書
    • 親会社等状況報告書及びその訂正報告書

    である。

  • (注2)有価証券届出書等の効力発生前における届出者等に対する検査等の権限及び公開買付期間中の公開買付者等に対する検査等の権限については、課徴金に係る事件についての検査に係るものを除き、証券監視委に委任されていない。

課徴金の対象範囲

課徴金の対象範囲は、金商法において定められており、個別的に掲げると以下のとおりである。

〔金商法〕

条項 規定の概要
第172条 有価証券届出書(募集・売出しの発行開示)が受理されていないのに有価証券の募集等をした者等
第172条の2 虚偽記載のある有価証券届出書(募集・売出しの発行開示)等の提出により、有価証券を取得させ、又は売り付けた者等
第172条の3 有価証券報告書等を提出しない発行者
第172条の4 虚偽記載のある有価証券報告書等を提出した発行者
第172条の5 公開買付開始公告を行わないで株券等の買付け等をした者
第172条の6 虚偽表示のある公開買付開始公告等を行った者等
第172条の7 大量保有報告書等を提出しない者
第172条の8 虚偽記載のある大量保有報告書等を提出した者
第172条の9 特定証券情報の提供又は公表がされていないのに特定勧誘等をした者
第172条の10 虚偽のある特定証券等情報の提供又は公表をし、有価証券を取得させ、又は売り付けた発行者等
第172条の11 虚偽のある発行者等情報の提供又は公表をした発行者
第172条の12 虚偽開示書類等の提出等を容易にすべき行為又は唆す行為をした者
  • (4)犯則事件の調査の権限、範囲

    • 犯則事件の調査の権限

      犯則事件の調査は、内閣総理大臣及び金融庁長官から委任を受けた権限に基づいて行う検査及び報告・資料の徴取とは異なり、証券監視委職員の固有の権限として規定されている。

      具体的な権限は、以下のとおりである。

根拠規定 犯則事件の調査の権限
金商法第210条
犯収法第30条
犯則嫌疑者等に対する出頭の求め、質問、犯則嫌疑者等が所持し又は置き去った物件の検査、犯則嫌疑者等が任意に提出し又は置き去った物件の領置等の任意調査権限
金商法第211条、第211条の2
犯収法第30条
裁判官の発する許可状により行う臨検、捜索及び差押えの強制調査権限
  • 犯則事件の範囲

    犯則事件の範囲は、取引の公正を害するものとして金商法施行令第45条及び犯収法第30条において定められており、個別的に掲げると以下のとおりである。

〔金商法〕

条項 行為者 規定の概要
第5条、第24条等 発行者 有価証券届出書、有価証券報告書等の提出義務等
第15条等 発行者、売出しをする者、引受人、金融商品取引業者等 有価証券届出書の効力発生前の募集、売出し又は売付けの禁止等
第23条の3等 発行登録者 発行登録書等の提出義務等
第27条の3等 公開買付者 公開買付届出書等の提出義務等
第27条の23等 大量保有者等 大量保有報告書等の提出義務等
第30条の2等 金融商品取引業者等 金融商品取引業者等に対する認可の条件
第37条等 金融商品取引業者等 広告等の規制
第37条の3 金融商品取引業者等 契約締結前の書面の交付
第37条の4 金融商品取引業者等 契約締結時等の書面の交付
第37条の5 金融商品取引業者等 保証金の受領に係る書面の交付
第38条等 金融商品取引業者等 契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為の禁止
第38条の2 金融商品取引業者等 投資顧問契約等に関し、偽計、暴行、脅迫の禁止等
第39条第1項 金融商品取引業者等 損失保証・損失補てん等の禁止
第40条の4 金融商品取引業者等 特定投資家向け有価証券の一般投資家を相手方とする売買等
第41条の2 金融商品取引業者等 投資助言業務に関する禁止事項
第42条の2 金融商品取引業者等 投資運用業に関する禁止事項
第42条の7 金融商品取引業者等 運用報告書の交付
第157条 何人も 有価証券の売買等について、不正の手段・計画等の禁止
第158条 何人も 風説の流布、偽計、暴行又は脅迫の禁止
第159条 何人も 相場操縦行為等の禁止
第161条第1項 金融商品取引業者等 金融商品取引業者等の自己計算取引及び過当な数量の売買取引等の制限
第163条等 会社役員等 役員・主要株主の特定有価証券等の売買報告書の提出義務等
第165条 会社役員等 役員・主要株主による特定有価証券の一定額を超える売付けの禁止等
第166条 会社関係者等 会社関係者等による内部者取引の禁止
第167条 公開買付者等関係者等 公開買付者等関係者等による内部者取引の禁止
第167条の2 会社関係者等 未公表の重要事実の伝達等の禁止
第168条 何人も 虚偽の相場の公示、虚偽文書の頒布等の禁止
第169条 何人も 対価を受けた証券記事等の制限
第170条 何人も 募集又は売出しに際しての有利買付け等の表示の禁止
第171条 有価証券の不特定多数者向け勧誘等をする者等 不特定多数向け勧誘等に際しての一定の額の配当等の表示の禁止

〔犯収法〕

条項 行為者 規定の概要
第4条第6項 顧客等
代表者等
本人特定事項の虚偽申告の禁止

(5)裁判所への禁止・停止命令の申立て及びそのための調査の権限

証券監視委は、金商法違反行為等を行う者に対する裁判所への禁止・停止命令の申立て及びそのための調査の権限を内閣総理大臣及び金融庁長官から委任されている。

具体的な権限の規定は、以下のとおりである。

〔金商法〕

申立て、報告等の徴取・検査等の権限 証券監視委への権限委任規定 申立て、報告等の徴取・検査等の対象
第187条 第194条の7第4項第1号 関係人、参考人、鑑定人
第192条第1項 第194条の7第4項第2号 下記に定める行為を行い、又は行おうとする者。
  • 緊急の必要があり、かつ、公益及び投資者保護のため必要かつ適当であるときで、金商法又は同法に基づく命令に違反する行為。
  • 金商法第二条第二項第五号若しくは第六号に掲げる権利等に関し出資され、又は拠出された金銭等を充てて行われる事業に係る業務執行が著しく適正を欠き、かつ、現に投資者の利益が著しく害されている場合等において、投資者の損害の拡大を防止する緊急の必要があるときで、これらの権利に係る同条第八項第七号から第九号までに掲げる行為。

金商法違反行為を行う者に対する裁判所への禁止命令等の申立て及びそのための調査の権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

〔投信法〕

申立て、報告等の徴取・検査等の権限 証券監視委への権限委任規定 申立て、報告等の徴取・検査等の対象
第26条第1項(第54条第1項において準用する場合を含む。)、第219条第1項 第225条第4項第1号 受益証券の募集の取扱い等を現に行い、又は行おうとする者について、以下に該当するとき。
  • 投信法若しくは同法に基づく命令等に違反している場合で、投資者の損害の拡大を防止する緊急の必要があるとき。
  • 受益証券を発行する投資信託委託会社の運用の指図等が著しく適正を欠き、かつ、現に投資者の利益が著しく害されている場合等で、投資者の損害の拡大を防止する緊急の必要があるとき等。
第60条第1項、第223条第1項 第225条第4項第1号 外国投資信託等の受益証券の募集の取扱い等を現に行い、又は行おうとする者について、以下に該当するとき。
  • 受益証券に係る外国投資信託の資産の運用の指図等が著しく適正を欠き、かつ、現に投資者の利益が著しく害されている場合等で、投資者の損害の拡大を防止する緊急の必要があるとき等。
第26条第7項(第54条第1項において準用する場合を含む。)、第60条第3項、第219条第3項、第223条第3項において準用する金融商品取引法第187条の規定による権限 第225条第4項第2号 関係人、参考人、鑑定人

投信法違反行為等を行う者に対する裁判所への禁止命令等の申立て及びそのための調査の権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

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