証券会社の検査結果に基づく建議について

平成12年3月24日
証券取引等監視委員会


 証券取引等監視委員会は、証券取引法の規定に基づき、証券会社の検査を行った結果、証券会社の営業姿勢に関して問題点が認められたので、金融再生委員会設置法第30条の規定に基づき、本日、金融監督庁長官に対して、下記の観点に留意しつつ、必要かつ適切な措置を講ずるよう建議を行った。

1 .証券投資信託の償還乗換えの際の優遇措置の未利用取引

 最近実施した証券会社の検査において、証券投資信託の償還金をもって、その支払いを行った証券会社で一定期間内に新たな証券投資信託を買い付ける場合、その買付けに係る手数料を減免するという証券投資信託の償還乗換えの際の優遇措置を、営業員の認識不足等により顧客に十分説明せずに、その措置を利用することなく、顧客が本来負担する必要のない手数料を負担させている事例が多数の証券会社において認められた。これらの行為は、全部又は大多数の営業店で、長期間にわたって、多数の営業員により、多数の顧客の取引において行われている。

2 .同一外貨建商品間の売買に係る不適正な取扱い

 最近実施した証券会社の検査において、同一外貨建商品間で乗換えをする場合に、営業員の認識不足等により顧客に十分説明せずに、特定の外貨建商品に係る売却代金の外貨を売却し円貨を購入した後、新たに買い付ける同一外貨建商品の買付代金に充当するため再度円貨を売却し外貨を購入することにより、顧客に無用な為替手数料を負担させている事例が多数の証券会社において認められた。

 上記の証券会社の営業姿勢は、顧客に対し誠実かつ公正に業務を執行するという観点から問題があると考えられる。

 したがって、投資者の保護に資するため、自主規制機関である証券業協会の機能を活用することにより、証券会社の営業姿勢を是正する必要がある。

 

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