監視体制の徹底について
 


 平成10年10月7日、証券取引等監視委員会は事務局長名で全国の財務局長に対し、「監視体制の徹底について」の文書を発出。これにおいて、情報処理、取引審査、証券会社検査、犯則調査の各々において特に市場の価格形成機能を歪める行為に関する監視体制の徹底を指示。

 同日委員長名で各証券取引所理事長及び日本証券業協会会長に対し、情報収集等についての協力要請の文書を発出。

○ 記者発表(平成10年10月7日)

 証券取引等監視委員会は従来から機動的かつ的確な市場監視に努めてきたところであるが、最近の証券市場を取り巻く情勢等を踏まえ、今後当分の間、以下の事項を徹底し、市場監視を行うこととする。

1.情報処理
 風説の流布、株価操縦等の市場の価格形成機能を歪める行為に関する情報について特に留意することとし、積極的な情報の収集に努めるとともに、関係部局に迅速に伝達すること

2.取引審査
 風説の流布、株価操縦等の市場の価格形成機能を歪める疑いのある事例に特に留意することとし、情報収集のための取引所、証券会社等との連絡体制を再確認、徹底すること
 市場の価格形成機能を歪める疑いのある事例が認められた場合には、直ちに関係する証券会社等からの情報収集及び手口の分析等を行うこと
 上記において、犯則事件の疑いのあるものが把握された場合には直ちに委員会担当部へ報告すること

3.証券会社検査
 証券会社検査に際して、風説の流布、株価操縦等の市場の価格形成機能を歪める行為に関する情報の把握に留意すること
 証券会社による市場の価格形成機能を歪めることとなる法令違反行為等を重点的な検査項目とすること
 上記において、犯則事件の疑いのあるものが把握された場合には直ちに委員会担当部局へ報告すること

4.犯則調査
 風説の流布、株価操縦等の市場の価格形成機能を歪める疑いのあるものについて、特に重点をおいて調査すること

 

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